宅建コーチ過去問(年度別)平成元年48
平成元年(1989)本試験

48買主が宅建業者であるか否かで、8種規制や手付金等の額の制限が適用されるかどうかが分かれる点が最も重要です。

8つの規制過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者間の取引における手付金額の制限免除、自己の所有に属しない物件の売買可否、および金銭貸借による誘引禁止の知識を問うものです。

平成元年48
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地を買主Bに代金6,000万円で売却する契約を締結した。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者である買主Bが手付金1,200万円を持ち合わせていなかったので、Aが貸与して契約の締結を誘引したとしても、宅地建物取引業法違反とはならない。
  • 2宅地建物取引業者である買主Bが本件物件を掘出し物と考えて、契約の拘束力を高めるため、自ら手付金を3,000万円とする申し出を行った場合、Aがこの手付金を受領しても、宅地建物取引業法違反とはならない。
  • 3Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。
  • 4その宅地が第三者Cの所有するものである場合、AがCと売買予約を結んでいるときでも、Aは、常に宅地建物取引業者でない買主Bと売買契約を締結してはならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
買主が宅建業者であるか否かで、8種規制や手付金等の額の制限が適用されるかどうかが分かれる点が最も重要です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者間の取引における手付金額の制限免除、自己の所有に属しない物件の売買可否、および金銭貸借による誘引禁止の知識を問う…
03
知識背景
この問題は、宅建業法における「8種規制」と「手付金等の保全」および「損害賠償額の制限」に関する規制を扱っています。特に、消費者保護の…
04
覚え方
「手付2割、業者なら無視、貸付けは絶対ダメ」で、業者間ではルールが緩やかでも金銭貸与は厳禁と覚える。
05
試験のコツ
「買主が業者」のケースでの規制適用の有無 ・「手付貸与」の文言を含む禁止行為の判断 ・「損害賠償の予定が無効」の真偽判定
06
実務での見え方
不動産投資会社が別の業者から物件を購入する際、高額な手付金を支払って契約を確実にする実務や、個人相手には手付金を20%以内に抑える契…
07
よくある間違い
{"mistake":"買主が業者でも手付金の20%制限が適用されると勘違いする。","why_wrong":"「業者間取引」に対す…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者間の取引における手付金額の制限免除、自己の所有に属しない物件の売買可否、および金銭貸借による誘引禁止の知識を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第39条(手付金等の額の制限)宅地建物取引業法第47条(手付貸与等の禁止)宅地建物取引業法第38条(損害賠償の予定額の制限等)
論理の流れ
選択肢1は、金銭貸与による契約誘引は買主が業者であっても禁止されるため誤り。選択肢2は、買主が業者であるため手付金の20%制限が適用されず、3000万円受領も可能で正しい。選択肢3は、損害賠償額の制限超過は無効ではなく減額されるため誤り。選択肢4は、所有権移転の権利があれば売買可能であり、常に禁止ではないため誤り。
重要な区別
買主が宅建業者であるか否かで、8種規制や手付金等の額の制限が適用されるかどうかが分かれる点が最も重要です。
各選択肢のポイント
  • 金銭貸与による契約誘引は、相手方が宅建業者であっても禁止行為であり、宅建業法違反となります。
  • 買主が宅建業者である場合、手付金等の額の制限(20%ルール)は適用されないため、3000万円受領も可能です。
  • 損害賠償の予定額が制限を超える場合、特約そのものが無効になるのではなく、制限額に減額されます。
  • 第三者の所有物であっても、売主が譲渡する権利を有していれば(予約等)、売買契約を締結することは可能です。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業法における「8種規制」と「手付金等の保全」および「損害賠償額の制限」に関する規制を扱っています。特に、消費者保護の観点から設けられた規制が、業者間取引(BtoB)ではどのように緩和されるかが論点です。
歴史的背景
宅建業法は、不動産取引の専門家である宅建業者と、知識経験が乏しい一般消費者との間の情報格差を埋めるための消費者保護法として制定されました。そのため、プロ同士の取引には過度な保護は不要とされ、規制が緩和されています。
関連法令
民法第557条(手付)宅地建物取引業法第38条宅地建物取引業法第39条宅地建物取引業法第47条
体系的位置づけ
宅建業法の「業務上の規制」分野における最重要項目の一つであり、毎年のように出題される核心部分です。
前提知識
この問題を理解するためには、「宅建業者」と「宅建業者でない者」の区別、および「手付」と「損害賠償額の予定」の基本的な意味を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「手付2割、業者なら無視、貸付けは絶対ダメ」で、業者間ではルールが緩やかでも金銭貸与は厳禁と覚える。
ビジュアル描写
業者同士の取引では「20%の壁」が透明になって通り抜けられるイメージを持つと理解しやすい。
重要公式
制限額=代金額×20%。ただし買主が業者の場合は制限額=なし。
関連連想
業者はプロだから自分で守れる=規制なし。一般人は守られる=規制ありと連想する。
比較表
買主=業者:手付制限なし、損害賠償制限なし。買主=一般人:手付20%以下、損害賠償20%以下。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に「業者間取引」の例外規定は頻出です。
重要度
A:最重要。8種規制とクーリングオフ等と並び、宅建業法の得点源となる必須知識。
出題パターン
  • 「買主が業者」のケースでの規制適用の有無
  • 「手付貸与」の文言を含む禁止行為の判断
  • 「損害賠償の予定が無効」の真偽判定
解法・消去法
「無効」という言葉があれば、減額されるべき規定に関して誤りである可能性が高いと判断して消去する。
時間戦略
買主が業者かどうかを最初に確認し、規制が適用されるかを瞬時に判断することで時間を短縮する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産投資会社が別の業者から物件を購入する際、高額な手付金を支払って契約を確実にする実務や、個人相手には手付金を20%以内に抑える契約実務。
実務への影響
業者間取引ではスピードと信用が重視されるため、法的制限が緩和されることで取引が円滑になります。一方、個人相手には厳格な規制が適用されます。
ケーススタディ
業者Aが個人Bに手付金を貸し付けて契約させた場合、監督処分の対象となり、契約も無効となるリスクがある実際の事例。
業界関連性
業者間の物件流通において、20%ルールの適用除外は取引の柔軟性を保つために不可欠。
ニュース連動
悪質な手付貸与による消費者トラブルはニュースでも取り上げられ、監督当局の取り締まりが強化されている。
07よくある間違い
買主が業者でも手付金の20%制限が適用されると勘違いする。
なぜ間違えるか:「業者間取引」に対する規制緩和の例外規定を正確に覚えていないため。
損害賠償の予定額が20%を超えると特約そのものが無効になると誤解する。
なぜ間違えるか:民法の公序良俗違反や宅建業法の減額規定の効果を混同している。
金銭貸与の禁止が、相手方が業者の場合は適用外だと誤解する。
なぜ間違えるか:8種規制の中で、手付貸与等の禁止は相手方が誰であっても適用される点を見落としている。
解説は、まだ続きます
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