宅建コーチ法令上の制限平成2年21
平成2年(1990)本試験

21現行法と異なり、1990年法では「特殊建築物」の「大規模修繕」にも建築確認が必要であった点。

法令上の制限建築基準法(建築確認)過去問

この問題の全体像

1990年の建築基準法に基づき、建築確認が必要となる具体的なケース(新築、改築、用途変更、大規模修繕)を問う問題。特に特殊建築物や都市計画区域内での規定、当時の「大規模修繕」の取り扱いがポイント。

平成2年21法令上の制限
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。
  • 2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
  • 3都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。
  • 4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
現行法と異なり、1990年法では「特殊建築物」の「大規模修繕」にも建築確認が必要であった点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
1990年の建築基準法に基づき、建築確認が必要となる具体的なケース(新築、改築、用途変更、大規模修繕)を問う問題。特に特殊建築物や都…
03
知識背景
建築確認は、建築物が法令に適合しているかを工事前に行政が確認する制度。対象は建築物の種類、規模、場所、工事の種類によって異なる。
04
覚え方
「とくしゅ(特殊)なものは、しゅうぜん(修繕)でも確認(当時)」
05
試験のコツ
修繕と模様替の区別 ・都市計画区域内の例外 ・特殊建築物の定義
06
実務での見え方
オーナーが倉庫を改装して店舗にする際、確認申請が必要かどうかのアドバイス。
07
よくある間違い
{"mistake":"「修繕」は常に確認不要だと思い込む。","why_wrong":"現行法の知識を過去問に適用してしまう、また…
02深度分析
要約
1990年の建築基準法に基づき、建築確認が必要となる具体的なケース(新築、改築、用途変更、大規模修繕)を問う問題。特に特殊建築物や都市計画区域内での規定、当時の「大規模修繕」の取り扱いがポイント。
法的根拠
建築基準法第6条建築基準法第87条の2建築基準法施行令第10条建築基準法施行令第115条の2
論理の流れ
1990年当時の法規制に基づき判定する。選択肢1は高さ13m超の木造(大規模木造)の改築なので確認必要。選択肢2は下宿から寄宿舎への類似用途変更で確認不要。選択肢3は都市計画区域内では全ての新築に確認が必要(当時)。選択肢4は特殊建築物(車庫)の大規模修繕は確認が必要だったため、誤り。
重要な区別
現行法と異なり、1990年法では「特殊建築物」の「大規模修繕」にも建築確認が必要であった点。
各選択肢のポイント
  • 高さ13mを超える木造は大規模木造建築物であり、その改築には確認が必要。
  • 下宿と寄宿舎は用途区分が同じ(類似)であり、確認不要とされたケース。
  • 当時は都市計画区域内における全ての新築に確認が必要だった。
  • 特殊建築物である車庫の大規模修繕には、建築確認が必要である。
03知識背景
テーマ概要
建築確認は、建築物が法令に適合しているかを工事前に行政が確認する制度。対象は建築物の種類、規模、場所、工事の種類によって異なる。
歴史的背景
1990年当時は都市計画区域内での全建築物確認が原則であったが、その後の改正(1998年等)で小規模建築物等の緩和が進んだ。また「大規模修繕」の定義も変遷した。
関連法令
建築基準法建築基準法施行令都市計画法
体系的位置づけ
権利関係(法令制限)における建築基準法分野の核心。宅建取引主任者(当時)として必須の知識。
前提知識
特殊建築物の定義、大規模木造建築物の基準、都市計画区域の意味、用途変更の規定。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「とくしゅ(特殊)なものは、しゅうぜん(修繕)でも確認(当時)」
ビジュアル描写
特殊建築物(学校、病院、車庫など)には「確認済」のタグを貼るイメージ。
重要公式
木造13m超 + 改築 = 確認必要
関連連想
修繕は「直す」だけだが、特殊建築物は人が集まるので厳しいと連想。
比較表
新築(原則必要) vs 改築(規模による) vs 修繕(原則不要だが特殊建築物は当時必要)
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回(建築確認の要件は頻出だが、この古い具体的な肢は現在では出ない可能性が高い)。
重要度
B(過去問の理解として重要だが、現行法とは異なる点に注意)。
出題パターン
  • 修繕と模様替の区別
  • 都市計画区域内の例外
  • 特殊建築物の定義
解法・消去法
「大規模修繕」は現在法では確認不要が多いが、選択肢に「特殊建築物」があれば要注意。
時間戦略
建築物の種類と行為(新築・改築等)を素早く読み取る。
06実務応用
実務シナリオ
オーナーが倉庫を改装して店舗にする際、確認申請が必要かどうかのアドバイス。
実務への影響
確認申請を怠ると違反建築物となり、是正命令や利用制限を受ける。
ケーススタディ
古い木造アパートの大規模修繕を行う際、構造に関わる部分は確認が必要な場合がある。
業界関連性
不動産取引において、建物の合法的な増改築履歴を確認する上で不可欠。
ニュース連動
耐震基準の不備による建物問題など、確認制度の重要性が語られることがある。
07よくある間違い
「修繕」は常に確認不要だと思い込む。
なぜ間違えるか:現行法の知識を過去問に適用してしまう、または特殊建築物の例外を知らないため。
都市計画区域外と区域内のルールを混同する。
なぜ間違えるか:区域内は規制が厳しい原則があることを忘れる。
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