平成2年(1990)本試験

5代理人に意思表示の瑕疵(詐欺・強迫)が生じた場合、その効果が本人に及ぶか否かという点。

代理過去問

この問題の全体像

この問題は、代理行為における無権代理、双方代理、そして代理人が詐欺を受けた場合の取消権の帰属について問う、民法総則の重要論点です。

平成2年5
Aは、Bの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約を締結したが、その際次に掲げるような事情があった場合、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善意無過失であり、かつ、Bの追認がないとき、Aに対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。
  • 2AがBに隠れて当該土地の売買についてCからも代理権を与えられていた場合、Aの行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
  • 3CがAをだまして売買契約を締結させた場合は、Aは当該売買契約を取り消すことができるが、Bは取り消すことができない。
  • 4BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善意であり、かつ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
代理人に意思表示の瑕疵(詐欺・強迫)が生じた場合、その効果が本人に及ぶか否かという点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、代理行為における無権代理、双方代理、そして代理人が詐欺を受けた場合の取消権の帰属について問う、民法総則の重要論点です。
03
知識背景
代理制度とは、代理人が本人のためにした意思表示の効果が直接本人に帰属する制度を指す。無権代理や双方代理は取引の安全を図るための規制で…
04
覚え方
「代理が騙されたら、本人もキャンセル」(民法101条)。
05
試験のコツ
無権代理の相手方の取消権と催告権の違い ・代理人が受けた強迫・詐欺と本人の取消権 ・双方代理の例外(本人の許諾)
06
実務での見え方
不動産仲介業者(代理人)が売主から騙されて契約してしまった場合、買主(本人)もその契約を取り消すことができる。
07
よくある間違い
{"mistake":"代理人が詐欺を受けても、本人は取消せないと考える。","why_wrong":"代理人の意思=本人の意思とい…
02深度分析
要約
この問題は、代理行為における無権代理、双方代理、そして代理人が詐欺を受けた場合の取消権の帰属について問う、民法総則の重要論点です。
法的根拠
民法101条民法108条民法117条民法118条
論理の流れ
選択肢1は民法117条の無権代理人の責任について述べており正しい。選択肢2は民法108条の双方代理について述べており正しい。選択肢3は、代理人が詐欺を受けた場合、本人(B)も取消しできるという民法101条の原則に反しており誤り。選択肢4は民法118条の無権代理の相手方の取消権について述べており正しい。したがって、誤っているものは3である。
重要な区別
代理人に意思表示の瑕疵(詐欺・強迫)が生じた場合、その効果が本人に及ぶか否かという点。
各選択肢のポイント
  • 民法117条により、相手方が善意無過失であれば、無権代理人に対して履行や損害賠償を請求できる。
  • 民法108条により、自己契約や双方代理は、相手方の承諾がなければ無権代理とみなされる。
  • 民法101条により、代理人が詐欺を受けた場合、本人(B)も取り消すことができる。
  • 民法118条により、無権代理の相手方は、本人の追認がない間、契約を取り消すことができる。
03知識背景
テーマ概要
代理制度とは、代理人が本人のためにした意思表示の効果が直接本人に帰属する制度を指す。無権代理や双方代理は取引の安全を図るための規制であり、代理権の欠如や利益相反のリスクを管理する。
歴史的背景
代理制度はローマ法以来の法理だが、日本の民法はドイツ法の影響を受け、本人と代理人の意思の連絡を重視している。2020年民法改正で一部見直しがあったが、基本原則は維持されている。
関連法令
民法99条(代理行為の効力)民法101条(代理人の意思能力等)民法113条(無権代理)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「権利関係」の基礎部分であり、意思表示と並んで頻出の核心分野。
前提知識
「意思表示の瑕疵(詐欺・強迫)」の基本的な効果と、「代理」の三面関係(本人・代理人・相手方)の構造を理解していることが必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「代理が騙されたら、本人もキャンセル」(民法101条)。
ビジュアル描写
代理人=操り人形。糸(意思)が切れたり、操り手が騙されたりすると、本体(本人)も影響を受けるイメージ。
重要公式
詐欺の相手方が代理人→本人も取消可(101条1項)。
関連連想
「身代わり」がだまされたら、「本家」も怒って契約を白紙にできると連想する。
比較表
無権代理(117条:責任追及) vs 双方代理(108条:無権代理とみなす) vs 詐欺取消(101条:本人も取消可)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。代理は民法の頻出分野であり、特に無権代理と取消しの組合せは好まれる。
重要度
A:最重要。民法の得点源であり、実務でも基礎となるため必須。
出題パターン
  • 無権代理の相手方の取消権と催告権の違い
  • 代理人が受けた強迫・詐欺と本人の取消権
  • 双方代理の例外(本人の許諾)
解法・消去法
代理人の瑕疵が本人に及ぶか(101条)を知っていれば、選択肢3を即座に誤りと判断して消去できる。
時間戦略
条文番号と結論をセットで覚えていれば、即座に正誤判断が可能なため、短時間で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業者(代理人)が売主から騙されて契約してしまった場合、買主(本人)もその契約を取り消すことができる。
実務への影響
代理人の過失や被害がそのまま本人のリスクになるため、信頼できる代理人を選定することが極めて重要。
ケーススタディ
売買代金を騙し取られる目的で、代理人に対して虚偽の説明が行われ、後日本人が取消しを行った事例。
業界関連性
不動産取引では代理権授与の範囲と、瑕疵があった際の責任関係を正確に理解することが不可欠。
ニュース連動
悪質な投資勧誘において、代理店がだまされた場合の被害者救済の議論に関連する法理。
07よくある間違い
代理人が詐欺を受けても、本人は取消せないと考える。
なぜ間違えるか:代理人の意思=本人の意思という効果帰属の原則を理解していないため。
双方代理は常に無効だと考える。
なぜ間違えるか:「無権代理とみなす」という条文の正確な意味(追認可能な状態)を把握していないため。
解説は、まだ続きます
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