平成3年(1991)本試験
問35処分権者(業務地知事)と登録管理者(登録地知事)の区別。宅地建物取引士証は登録地知事が管理するため、提出先は常に登録地知事となります。
宅建士・宅建士証過去問
この問題の全体像
宅地建物取引士の登録変更、事務禁止処分時の宅地建物取引士証の提出先、および登録消除後の再登録可否に関する知識を問う問題です。
甲県知事から宅地建物取引士登録(以下「登録」という。)を受けている者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1その者が破産者となった場合、本人が、その日から30日以内に、甲県知事にその旨を届け出なければならない。
- 2その者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- 3その者が宅地建物取引士であって、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、速やかに乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。
- 4その者が宅地建物取引士であって、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、当該事務の禁止の期間中に登録の消除の申請をして消除された場合、その者は、当該事務の禁止の期間が満了すれば、再度登録を受けることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
処分権者(業務地知事)と登録管理者(登録地知事)の区別。宅地建物取引士証は登録地知事が管理するため、提出先は常に登録地知事となります。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引士の登録変更、事務禁止処分時の宅地建物取引士証の提出先、および登録消除後の再登録可否に関する知識を問う問題です。
03
知識背景
宅地建物取引士制度における「登録」の管理と「事務禁止」などの懲戒処分が重なった際の手続きを扱います。特に、登録を行う都道府県と実際に…
04
覚え方
証は登録地へ、罰は業務地から。証の提出は「発行者(登録地)」へ返すのがルール。
05
試験のコツ
処分をした知事と証の提出先の混同
・変更登録と届出の期限(30日以内か遅滞なくか)の違い
06
実務での見え方
宅建士が都道府県をまたいで勤務先を変更した際や、何らかの非違行為により業務停止命令を受けた際、事務処理担当者はどの都道府県庁に書類を…
07
よくある間違い
{"mistake":"処分を下した知事(乙県知事)に宅地建物取引士証を提出すると判断する。","why_wrong":"処分権者と…
02深度分析
要約
宅地建物取引士の登録変更、事務禁止処分時の宅地建物取引士証の提出先、および登録消除後の再登録可否に関する知識を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引士法第18条(変更の登録等)宅地建物取引士法第22条(宅地建物取引士証の提出)宅地建物取引士法第19条(登録の消除)
論理の流れ
選択肢1と2は破産や氏名変更時の法定届出事項であり、条文通り正しい記述です。選択肢4は、事務禁止期間中に任意で登録消除したとしても、欠格事由(禁止期間)が解消されれば再登録可能であるため正しいです。選択肢3では、乙県知事(業務地)から処分を受けても、宅地建物取引士証は甲県知事(登録地)が交付したものであるため、提出先は甲県知事でなければなりません。よって、乙県知事に提出するとした選択肢3が誤りです。
重要な区別
処分権者(業務地知事)と登録管理者(登録地知事)の区別。宅地建物取引士証は登録地知事が管理するため、提出先は常に登録地知事となります。
各選択肢のポイント
- 破産宣告を受けた日から30日以内に、登録を受けている都道府県知事に届け出る必要があるため正しい。
- 氏名に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければならないため正しい。
- 事務禁止処分をした知事ではなく、宅地建物取引士証を交付した登録地の知事(甲県知事)に提出する必要がある。
- 事務禁止期間が満了すれば欠格事由に該当しなくなるため、再度登録を受けることができるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅地建物取引士制度における「登録」の管理と「事務禁止」などの懲戒処分が重なった際の手続きを扱います。特に、登録を行う都道府県と実際に業務を行う都道府県が異なる場合の、行政手続きの管轄分担が焦点となります。
歴史的背景
宅地建物取引士制度は、不動産取引の専門性と倫理確保のために設けられました。登録と業務地の分離は、広域的に業務を行う実態に対応しつつ、登録の管理を厳格に行うための長年の仕組みです。
関連法令
宅地建物取引士法宅地建物取引業法
体系的位置づけ
宅建士法の「宅地建物取引士の登録」および「監督」分野に位置づけられ、資格の維持管理に関する重要論点です。
前提知識
登録事項の変更手続き、破産宣告等の欠格事由該当時の届出義務、事務禁止処分の効果、および宅地建物取引士証の性質について理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
証は登録地へ、罰は業務地から。証の提出は「発行者(登録地)」へ返すのがルール。
ビジュアル描写
宅建士証を「パスポート」、登録地知事を「本国の外務省」、業務地知事を「滞在国の警察」と想像。滞在先で逮捕(処分)されても、パスポートの返却は本国へ行うイメージ。
重要公式
提出先=登録地知事(交付者)
関連連想
「返却」は借りた元の場所へ。証をくれた人(登録地知事)に返すと連想する。
比較表
【氏名変更】申請先:登録地知事、【破産】届出先:登録地知事、【事務禁止】命令元:業務地知事、【証提出】提出先:登録地知事
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。頻出のひっかけ問題であるため。
出題パターン
- 処分をした知事と証の提出先の混同
- 変更登録と届出の期限(30日以内か遅滞なくか)の違い
解法・消去法
明らかに正しい基本的な手続き(1や2)を先に消去し、残った3と4の「管轄」の論理矛盾を探る。
時間戦略
知事の名前(甲県・乙県)に注目し、処分権者と登録管理者が違う場合は即座に疑う。解答時間は60秒以内を目安に。
06実務応用
実務シナリオ
宅建士が都道府県をまたいで勤務先を変更した際や、何らかの非違行為により業務停止命令を受けた際、事務処理担当者はどの都道府県庁に書類を送付すべきか即座に判断する必要があります。
実務への影響
誤った提出先に書類を送ると手続きが不成立となり、無資格で業務を行ったとみなされるリスクがあり、事務所の信用問題に関わります。
ケーススタディ
東京都で登録を受けた宅建士が神奈川県の事務所で業務停止命令を受けた場合、神奈川県庁に証を提出せず、東京都庁に提出する手続きを実務で行います。
業界関連性
宅建士の資格管理は不動産事務所のコンプライアンスの根幹をなす。
ニュース連動
近年の行政手続きのオンライン化に伴い、管轄の意識が薄れがちだが、法的な帰属先の理解はより重要になっている。
07よくある間違い
処分を下した知事(乙県知事)に宅地建物取引士証を提出すると判断する。
なぜ間違えるか:処分権者と証券管理者が同一であると誤って思い込んでいるため。
正しい理解:「証は発行者(登録地)へ返す」とルールを暗記し、問題文の知事名を必ず確認する。
事務禁止期間中に登録消除したら、資格を永久に失うと考える。
なぜ間違えるか:消除と欠格事由の関係を混同しているため。
正しい理解:「消除=資格喪失」ではなく「消除=名簿からの抹消」と捉え、再登録の可否は欠格事由の有無で判断する。
破産の届出期限を「遅滞なく」と答える。
なぜ間違えるか:一般的な変更登録と混同しているため。
正しい理解:「破産=30日以内」、「変更=遅滞なく」とセットで覚える。
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