宅建コーチ法令上の制限平成5年20
平成5年(1993)本試験

20市街化区域では技術基準(33条)さえ満たせば許可は義務的であるのに対し、市街化調整区域では立地基準(34条)も含め厳格に審査される点。

法令上の制限都市計画法(開発許可)過去問

この問題の全体像

都市計画法の開発許可制度における許可基準、特に市街化区域と市街化調整区域での取扱いの違い、および開発許可後の建築規制に関する正誤判定問題です。

平成5年20法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
  • 1都道府県知事は、市街化区域における開発許可の申請があった場合において、当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し、かつ、その申請手続が法令に違反していなくても、公益上支障があると認めるときは、その開発許可を拒むことができる。
  • 2開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 3開発許可を受けた開発区域内において、国が行う当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の新築については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立すれば、都道府県知事の許可があったものとみなされる。
  • 4市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
市街化区域では技術基準(33条)さえ満たせば許可は義務的であるのに対し、市街化調整区域では立地基準(34条)も含め厳格に審査される点。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
都市計画法の開発許可制度における許可基準、特に市街化区域と市街化調整区域での取扱いの違い、および開発許可後の建築規制に関する正誤判定…
03
知識背景
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、良好な市街地環境を形成するために、一定規模以上の開発行為に対し許可を求める制度です。区域区分…
04
覚え方
区域は基準合えば即許可、調整は立地基準で厳しく。国は協議で許可みなし。
05
試験のコツ
許可が不要となる開発行為の例外(29条) ・市街化調整区域における開発許可基準(34条) ・開発許可を受けた土地における建築制限(4…
06
実務での見え方
デベロッパーが土地を造成して分譲地を販売する際、その土地が市街化区域か調整区域かによって、開発許可の取得難易度や工事計画が大きく変わ…
02深度分析
要約
都市計画法の開発許可制度における許可基準、特に市街化区域と市街化調整区域での取扱いの違い、および開発許可後の建築規制に関する正誤判定問題です。
法的根拠
都市計画法第33条都市計画法第34条都市計画法第42条第2項都市計画法第43条
論理の流れ
選択肢1は、市街化区域において開発許可基準(33条)に適合しても、公益上の支障を理由に許可を拒否できるとしています。しかし、市街化区域では基準に適合すれば許可を与えなければならないため、この記述は誤りです。選択肢2は用途地域未定めの場合の建築許可、3は国の機関の特例、4は土地区画整理事業区域内の特例を正しく記述しており、いずれも正しい内容です。
重要な区別
市街化区域では技術基準(33条)さえ満たせば許可は義務的であるのに対し、市街化調整区域では立地基準(34条)も含め厳格に審査される点。
各選択肢のポイント
  • 市街化区域では33条に適合すれば許可を与えなければならず、公益上の支障のみでの拒否はできないため誤り。
  • 用途地域等が定められていない場合、予定建築物以外の建築には知事許可が必要となるため正しい。
  • 国の機関との協議が成立すれば許可があったものとみなされる特例規定の通り正しい。
  • 土地区画整理事業区域内での建築行為は、開発許可の対象外となるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、良好な市街地環境を形成するために、一定規模以上の開発行為に対し許可を求める制度です。区域区分(線引き)の有無により許可基準が異なります。
歴史的背景
1968年の都市計画法制定により導入。急速な都市化への対応として、市街化区域と市街化調整区域を区分し、調整区域での開発を厳しく制限する仕組みが作られました。
関連法令
建築基準法土地区画整理法大規模宅地開発土地区画整理法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における都市計画法の核となる論点で、毎年のように出題される最重要項目です。
前提知識
「市街化区域」「市街化調整区域」「区域区分が定められていない区域」の違い、および「開発行為」「開発許可」の定義を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
区域は基準合えば即許可、調整は立地基準で厳しく。国は協議で許可みなし。
ビジュアル描写
市街化区域は「自動ドア」のように基準を満たせば開く。調整区域は「警備員」がいて立地理由も厳しくチェックするイメージ。
重要公式
市街化区域+33条適合=許可義務
関連連想
「促進(区域)」は前向きに許可を出す、「調整」は抑制的に許可を出すと連想する。
比較表
市街化区域:33条技術基準のみ。調整区域:34条立地基準+33条技術基準。未線引き:調整区域と同じだが規模緩和あり。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。開発許可は都市計画法の得点源であり、落とせない論点。
出題パターン
  • 許可が不要となる開発行為の例外(29条)
  • 市街化調整区域における開発許可基準(34条)
  • 開発許可を受けた土地における建築制限(42条、43条)
解法・消去法
「公益上の支障」という言葉が出たら、通常は調整区域や特定の例外規定に関連するため、区域での記述なら怪しいと判断する。
時間戦略
条文番号(33条、34条、42条など)とキーワード(用途地域、協議)を結びつけておけば、即答可能な問題です。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーが土地を造成して分譲地を販売する際、その土地が市街化区域か調整区域かによって、開発許可の取得難易度や工事計画が大きく変わります。
実務への影響
この法律により、都市部での無計画な開発が防がれ、郊外の農地等が守られるとともに、インフラ整備された安全な街作りが実現されています。
ケーススタディ
市街化調整区域にある農地に住宅を建てようとした際、開発許可が下りず、建築が不可能になった事例などが実務で発生します。
業界関連性
不動産取引において、物件の立地が開発許可の対象区域内かどうかは、資産価値や利用可能性を判断する上で不可欠です。
ニュース連動
近年の災害リスクを考慮した都市計画や、立地適正化計画によるコンパクトシティ化の議論と関連しています。
解説は、まだ続きます
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