平成6年(1994)本試験
問20開発登録簿の閲覧・写し交付が「誰でも可能」か「利害関係者のみ」かという点と、完了検査が知事の「義務」か「裁量」かという点。
法令上の制限都市計画法(開発許可)過去問
この問題の全体像
開発許可制度における不服申立ての手続き、開発区域内の建築制限、完了検査の効果、および開発登録簿の公開性に関する正誤を問う問題。特に完了検査済証の交付義務が正解の核心。
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
- 1都道府県知事が行った開発許可に不服がある者は、都道府県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。
- 2都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。
- 3都道府県知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければならない。
- 4開発登録簿の写しの交付請求は、当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ、行うことはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
開発登録簿の閲覧・写し交付が「誰でも可能」か「利害関係者のみ」かという点と、完了検査が知事の「義務」か「裁量」かという点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
開発許可制度における不服申立ての手続き、開発区域内の建築制限、完了検査の効果、および開発登録簿の公開性に関する正誤を問う問題。特に完…
03
知識背景
開発許可制度は、無秩序な開発を規制し、都市の健全な発展と公共の福祉を図るため、一定規模以上の開発行為について許可を必要とする制度。許…
04
覚え方
完了検査は「義務」、登録簿は「公開」。壁面位置も「制限可」。審議会は「アドバイス」で裁決はしない。
05
試験のコツ
許可基準の具体的内容に関する正誤問題
・手続きの順序や期限に関する問題
・不服申立て先や監督処分に関する問題
06
実務での見え方
分譲地を購入する際、検査済証の交付を受けているか確認することで、インフラ整備が計画通り完了しているかを保証でき、未完成の土地を買うリ…
07
よくある間違い
{"mistake":"都市計画審議会に対して審査請求ができると誤解している。","why_wrong":"審議会は知事の諮問に応じ…
02深度分析
要約
開発許可制度における不服申立ての手続き、開発区域内の建築制限、完了検査の効果、および開発登録簿の公開性に関する正誤を問う問題。特に完了検査済証の交付義務が正解の核心。
法的根拠
都市計画法第36条第3項都市計画法第33条第1項第4号都市計画法施行規則第46条第2項行政不服審査法
論理の流れ
選択肢1は審議会が審査請求の相手方とならないため誤り。選択肢2は壁面位置の制限も可能であるため誤り。選択肢3は工事が許可内容に適合する場合、検査済証の交付は義務であるため正しい。選択肢4は開発登録簿の写しは誰でも請求できるため誤り。以上より3が正解。
重要な区別
開発登録簿の閲覧・写し交付が「誰でも可能」か「利害関係者のみ」かという点と、完了検査が知事の「義務」か「裁量」かという点。
各選択肢のポイント
- 都市計画審議会は知事の諮問機関であり、審査請求の相手方にはなり得ない。審査請求は国土交通大臣に対して行う。
- 用途地域が定められていない区域でも、知事は必要に応じて壁面の位置に関する制限を定めることができる。
- 工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければならない。これは知事の義務である。
- 開発登録簿の写しの交付請求は、誰でも行うことができ、利害関係の有無は問われない。
03知識背景
テーマ概要
開発許可制度は、無秩序な開発を規制し、都市の健全な発展と公共の福祉を図るため、一定規模以上の開発行為について許可を必要とする制度。許可基準、手続き、工事完了後の検査等が定められている。
歴史的背景
1968年の都市計画法制定により導入。それまでの乱開発を抑制し、計画的な市街化を推進するため、市街化区域と市街化調整区域の区分と共に開発許可制度が整備された。
関連法令
都市計画法第29条都市計画法第33条都市計画法第36条建築基準法第6条
体系的位置づけ
法令制限分野の核心をなす。宅建試験では毎年出題され、特に開発許可の要件や手続き、および建築基準法との関連は最重要項目である。
前提知識
開発行為の定義、許可を要しない場合、許可申請の手続き、開発許可の基準(33条)、工事完了の検査、開発登録簿の制度についての基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
完了検査は「義務」、登録簿は「公開」。壁面位置も「制限可」。審議会は「アドバイス」で裁決はしない。
ビジュアル描写
開発許可取得→工事着手→工事完了→完了検査申請→検査済証交付、という一連の流れを川の流れのようにイメージし、検査済証がないと先に進めないと覚える。
重要公式
開発許可+工事完了=検査済証交付(必須)。
関連連想
検査済証がないと建築確認が下りず、家が建てられない(建築基準法)ので、交付は「義務」と強く連想する。
比較表
開発許可: 着工前に必要。完了検査: 工事後に必要。検査済証: 建築確認申請に必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。開発許可の基本手続きは宅建士の必須知識だから。
出題パターン
- 許可基準の具体的内容に関する正誤問題
- 手続きの順序や期限に関する問題
- 不服申立て先や監督処分に関する問題
解法・消去法
「審議会」は諮問機関で決定権や裁決権がないことが多いので、審査請求先として出たら怪しいと疑う。
時間戦略
条文の正確な記憶があれば即答可能。迷ったら「誰でもできる手続き」か「権限者の義務」かという視点で判断する。
06実務応用
実務シナリオ
分譲地を購入する際、検査済証の交付を受けているか確認することで、インフラ整備が計画通り完了しているかを保証でき、未完成の土地を買うリスクを回避できる。
実務への影響
検査済証がないと建築確認が下りず、建物を建てられないため、土地取引において極めて重要な書類となる。未交付の土地は資産価値が著しく下がる。
ケーススタディ
開発業者が倒産し検査済証が未交付のまま放置された土地では、買い手が自治体と協議して自費で検査対応を行う必要があり、多額の追加費用が発生するトラブルがある。
業界関連性
宅地建物取引業者は、重要事項説明において開発許可や検査済証の有無を説明する義務があり、これを怠ると業法違反となる。
ニュース連動
近年、豪雨災害により開発許可時の排水計画の不備が問題となる中、開発許可制度の運用と完了検査の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
都市計画審議会に対して審査請求ができると誤解している。
なぜ間違えるか:審議会は知事の諮問に応じる機関であり、行政不服審査法に基づく審査庁ではないため。
正しい理解:「審議会=アドバイスをする場所」「審査請求=上の役所に文句を言う」と役割を分けて覚える。
開発登録簿の閲覧や写しの交付に利害関係が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:登記簿や戸籍の閲覧と混同したり、プライバシー保護を過剰に意識したりするため。
正しい理解:「開発=公共性が高い=情報はオープン」と覚える。
用途地域が定められていない区域では壁面位置の制限ができないと誤解する。
なぜ間違えるか:用途地域内の建築基準法の制限(道路斜線等)と混同しているため。
正しい理解:開発許可は「まちづくりのルール作り」なので、エリア外でも細かい指定が可能と覚える。
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