宅建コーチ法令上の制限平成6年26
平成6年(1994)本試験

26換地処分公告後の権利変動において、所有権以外の権利(地役権や未登記借地権)がどのように扱われるかを区別すること。

法令上の制限土地区画整理法過去問

この問題の全体像

換地処分の公告日翌日を効力発生の基準とし、登記手続き、公共施設の帰属、地役権の処遇、未登記借地権の取扱いという4つの重要論点に関する正誤判定を問う問題。

平成6年26法令上の制限
換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。
  • 2土地区画整理事業の施行より設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として施行者の管理に属する。
  • 3施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。
  • 4施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては、個人施行者以外の施行者は、これを存しないものとみなして、換地処分をすることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
換地処分公告後の権利変動において、所有権以外の権利(地役権や未登記借地権)がどのように扱われるかを区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
換地処分の公告日翌日を効力発生の基準とし、登記手続き、公共施設の帰属、地役権の処遇、未登記借地権の取扱いという4つの重要論点に関する…
03
知識背景
土地区画整理法における換地処分は、事業の完了を告げる最終的な行政処分であり、これにより従前の宅地が換地に、所有権や借地権などの権利が…
04
覚え方
換地登記は「職権」、公共施設は「管理者」、地役権は「消滅」、未登記借地は「申告」で救済。
05
試験のコツ
換地処分の効果(登記、清算金、権利の変動) ・保留地の処分 ・仮換地との違い
06
実務での見え方
区画整理事業が完了し、新しい土地の登記簿が作成される際、所有者が登記申請を行う必要はなく、自動的に書き換わることを確認する場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"換地処分の登記を所有者が自分で行うと誤解している。","why_wrong":"一般的な不動産登記は申請主義…
02深度分析
要約
換地処分の公告日翌日を効力発生の基準とし、登記手続き、公共施設の帰属、地役権の処遇、未登記借地権の取扱いという4つの重要論点に関する正誤判定を問う問題。
法的根拠
土地区画整理法第64条第1項土地区画整理法第91条第2項土地区画整理法第103条第1項土地区画整理法第114条
論理の流れ
選択肢1は登記が職権で行われるため誤り。選択肢2は公共施設が適格な管理者に帰属するため誤り。選択肢3は地役権が原則消滅するため誤り。選択肢4は未登記借地権について申告がない場合、個人施行者以外は不存在とみなせるため正しい。
重要な区別
換地処分公告後の権利変動において、所有権以外の権利(地役権や未登記借地権)がどのように扱われるかを区別すること。
各選択肢のポイント
  • 換地処分による登記は、施行者の嘱託により職権で行われるため、個人が行うものではない。
  • 公共施設は換地処分公告の翌日から適格な管理者の管理に属するのであり、施行者の管理にはならない。
  • 地役権は原則として消滅し、換地に移行するには施行者の指定等の特別な手続きが必要である。
  • 未登記の借地権で申告がないものは、個人施行者以外の施行者は不存在とみなして処分できる。
03知識背景
テーマ概要
土地区画整理法における換地処分は、事業の完了を告げる最終的な行政処分であり、これにより従前の宅地が換地に、所有権や借地権などの権利が移動・変動する。公告の日から効力が生じる。
歴史的背景
土地区画整理法は戦前の耕地整理法の流れを汲み、戦後の都市復興や都市計画事業の中心的な役割を果たしてきた。換地処分の制度は権利変動を円滑にするために設けられた。
関連法令
土地区画整理法不動産登記法民法
体系的位置づけ
権利関係の中でも特に「土地区画整理法」における換地処分の効果に関する分野。宅建試験では法令制限の重要論点。
前提知識
換地処分の定義、換地処分公告の法的効果、所有権以外の権利(借地権等)の取扱い、公共施設の帰属についての基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
換地登記は「職権」、公共施設は「管理者」、地役権は「消滅」、未登記借地は「申告」で救済。
ビジュアル描写
換地処分公告の日を境界線として、左側(従前地)の権利が右側(換地)にどう飛び火するか、あるいは消えるかをイメージする。
重要公式
公告翌日=効力発生、登記=職権、地役権=原則消滅。
関連連想
「換地」=「権利の入れ替え」と連想し、登記は役所が勝手にやってくれる(職権)と覚える。
比較表
登記:職権 vs 申請、地役権:消滅 vs 移行、借地権:申告あり vs なし。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。換地処分は土地区画整理法のメインイベントであり、必ず押さえるべき。
出題パターン
  • 換地処分の効果(登記、清算金、権利の変動)
  • 保留地の処分
  • 仮換地との違い
解法・消去法
「本人が申請する」「施行者が管理する」などの言葉があれば、原則として誤りと疑う。
時間戦略
条文知識が明確な問題なので、迷わず正解を選び、他の難問に時間を残す。
06実務応用
実務シナリオ
区画整理事業が完了し、新しい土地の登記簿が作成される際、所有者が登記申請を行う必要はなく、自動的に書き換わることを確認する場面。
実務への影響
登記申請の手間と費用が省かれ、事業完了後の土地の利用が迅速になる。
ケーススタディ
事業区域内に未登記の借地人がいた場合、申告をしないと権利が消滅してしまうリスクがある実務的なトラブル例。
業界関連性
不動産取引において、区画整理地の権利関係を調査する際に不可欠な知識。
ニュース連動
都市再生や防災街区整備など、区画整理事業が関連するニュースで権利関係の整理が話題になる。
07よくある間違い
換地処分の登記を所有者が自分で行うと誤解している。
なぜ間違えるか:一般的な不動産登記は申請主義だが、換地処分は例外の職権主義であることを知らないため。
地役権が自動的に換地に移行すると考えている。
なぜ間違えるか:所有権と同じように権利が当然に移動すると勘違いしやすい。
公共施設が施行者のものになると考える。
なぜ間違えるか:施行者が作ったからといって、所有権や管理権が施行者に残るとは限らないため。
解説は、まだ続きます
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