平成6年(1994)本試験
問27農地法第3条(農地としての権利移転)と第5条(転用を目的とする権利移転)の適用区分を正確に識別すること、そして無許可行為の私法上の効力が「無効」になることを理解しているかがポイントです。
法令上の制限農地法過去問
この問題の全体像
この問題は、農地法における権利移転の許可制度(3条と5条の違い)と、無許可で行われた法律行為の効力(無効)を問うものです。特に、地方公共団体の特例や一時利用の取り扱いに関する正誤判定が求められています。
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について、当該許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
- 2農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合でも、農地法第3条の許可が必要である。
- 3建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。
- 4市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、農地法の許可を要しない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
農地法第3条(農地としての権利移転)と第5条(転用を目的とする権利移転)の適用区分を正確に識別すること、そして無許可行為の私法上の効力が「無効」になることを理解しているかがポイントです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、農地法における権利移転の許可制度(3条と5条の違い)と、無許可で行われた法律行為の効力(無効)を問うものです。特に、地方…
03
知識背景
農地法は、食料安全保障と農地の有効利用を図るため、農地の権利移転や転用を厳しく規制しています。農地として利用する場合の3条許可と、住…
04
覚え方
「3条は農家、5条は転用、75条で無効」と覚える。許可なしの契約は「ゴミ(無効)」になる。
05
試験のコツ
市町村の許可免除の有無
・一時的な利用の許可要否
・相続と許可の関係
06
実務での見え方
不動産業者が農地付きの住宅を売却する際、買主が農業をしない場合、事前に農業委員会を通じて知事の許可を取得しなければ、売買契約自体が無…
07
よくある間違い
{"mistake":"農地を造成して農地にする場合にも3条許可が必要だと考える。","why_wrong":"3条許可は「現に農地…
02深度分析
要約
この問題は、農地法における権利移転の許可制度(3条と5条の違い)と、無許可で行われた法律行為の効力(無効)を問うものです。特に、地方公共団体の特例や一時利用の取り扱いに関する正誤判定が求められています。
法的根拠
農地法第3条農地法第5条農地法第75条農地法第80条
論理の流れ
選択肢1は第75条に基づき、第5条の許可を受けない行為は無効と規定しているため正解です。選択肢2は、第3条が既存の農地についての規定であるため、山林造成には適用されず誤りです。選択肢3は、一時的な資材置場であっても転用目的には変わりがないため第5条許可が必要であり誤りです。選択肢4は、市町村には国や都道府県のような広範な許可免除規定がないため誤りです。
重要な区別
農地法第3条(農地としての権利移転)と第5条(転用を目的とする権利移転)の適用区分を正確に識別すること、そして無許可行為の私法上の効力が「無効」になることを理解しているかがポイントです。
各選択肢のポイント
- 第75条により、第5条の許可を受けないでした行為はその効力を生じない(無効)と規定されているため正しい。
- 第3条は「農地」についての権利移転が対象であり、山林原野を農地として造成する場合には適用されない。
- 資材置場として借り受けることは転用目的に該当するため、期間が短くても第5条の許可が必要である。
- 許可不要なのは国および都道府県のみであり、市町村が転用目的で取得する場合は原則として許可を要する。
03知識背景
テーマ概要
農地法は、食料安全保障と農地の有効利用を図るため、農地の権利移転や転用を厳しく規制しています。農地として利用する場合の3条許可と、住宅や資材置場等に転用する場合の5条許可の二本柱が中心です。
歴史的背景
1952年制定。戦後の農地改革で自作農が創設された後、農地の再転売や細分化、不当な転用を防ぐために厳格な許可制が導入されました。
関連法令
農地法土地改良法都市計画法国土利用計画法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」分野における最重要論点の一つです。毎年のように出題され、特に許可基準や罰則と共に無効性は頻出です。
前提知識
農地の定義、3条と5条の使い分け、市街化区域内と区域外の許可手続きの違い、無許可行為の効果(無効)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「3条は農家、5条は転用、75条で無効」と覚える。許可なしの契約は「ゴミ(無効)」になる。
ビジュアル描写
農地を「畑」の絵でイメージ。畑のまま人に貸すなら3条。畑を更地にして家を建てるなら5条。許可なしでやると契約は「ゴミ(無効)」になる。
重要公式
許可なし=無効(第75条)
関連連想
「5」の字を「工事現場のクレーン」に見立てて、5条=転用と連想する。
比較表
3条:農地→農地、農業委員会許可。5条:農地→非農地、都道府県知事許可。市街化区域内:届出でOK(例外あり)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。権利移転の基本ルールであり、実務でも必須知識のため頻出。
出題パターン
- 市町村の許可免除の有無
- 一時的な利用の許可要否
- 相続と許可の関係
解法・消去法
「市町村」が「国・都道府県」と同じ扱いで書かれている選択肢は、多くの場合誤りであるため消去候補にする。
時間戦略
許可なし=無効という条文知識があれば即答可能。他の選択肢の細かい例外を読み込む前に正解を判断できる。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業者が農地付きの住宅を売却する際、買主が農業をしない場合、事前に農業委員会を通じて知事の許可を取得しなければ、売買契約自体が無効となり手付金の返還トラブルになる。
実務への影響
無効な契約に基づく登記申請は受理されず、所有権移転が完了しないため、代金回収や引渡しができず、大きな法的リスクを負う。
ケーススタディ
建設業者が工事用資材置場として農地を賃借したが許可を得ていなかったため、地主が契約の無効を主張して直ちに明渡しを求めた事例。
業界関連性
宅地建物取引士は、物件の調査段階で登記簿上の地目や現況の確認を徹底し、農地法の許可要否を買主に説明する義務がある。
ニュース連動
食料安全保障政策の強化に伴い、優良農地の確保や宅地化への規制が厳格化される傾向にある。
07よくある間違い
農地を造成して農地にする場合にも3条許可が必要だと考える。
なぜ間違えるか:3条許可は「現に農地であるもの」の権利移転が対象だから。
正しい理解:「3条は農地の移動」と覚え、新規造成は含まないと区別する。
市町村も国や都道府県と同様に許可が不要だと考える。
なぜ間違えるか:農地法80条の許可免除は国と都道府県に限定されているから。
正しい理解:「国と都道府県だけが特権階級」と覚え、市町村は含まないと意識する。
工事期間中の一時利用なら許可は不要だと考える。
なぜ間違えるか:転用目的(資材置場)である限り、期間の長短に関わらず5条許可が必要だから。
正しい理解:「一時的」の言葉に惑わされず、「用途」が何かを確認する癖をつける。
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