平成7年(1995)本試験

44「自ら貸借」は免許不要、「案内所」は事務所として扱われる、「証明書携帯」と「名簿備付け」は別義務、大臣免許から知事免許への変更手続き。

業務上必要な手続過去問

この問題の全体像

本問は、宅建業法における免許制度の基準(事務所の所在地による区分)、免許不要な行為(自ら貸借)、および事務所に関する義務(標識掲示、従業者名簿)の正誤を判定する問題です。

平成7年44
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。
  • 2甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bが、区分所有建物一棟(20戸)を分譲するために、案内のみを行う現地案内所を開設した場合、Bは、当該案内所に宅地建物取引業者の標識を掲げる必要はない。
  • 3宅地建物取引業者Cが本店及び支店の全ての従業者に従業者証明書を携帯させている場合、Cは、本店以外の事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者に閲覧させる必要はない。
  • 4甲県に本店、乙県に支店を有して宅地建物取引業を営むDが、甲県の本店のみで宅地建物取引業を営むこととなった場合、Dは、甲県知事に直接、免許換えの申請をする必要があるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「自ら貸借」は免許不要、「案内所」は事務所として扱われる、「証明書携帯」と「名簿備付け」は別義務、大臣免許から知事免許への変更手続き。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、宅建業法における免許制度の基準(事務所の所在地による区分)、免許不要な行為(自ら貸借)、および事務所に関する義務(標識掲示、…
03
知識背景
この問題は、宅地建物取引業法の「免許制度」と「業務上の規制」の基本を問うています。具体的には、免許が必要となる「業」の定義と除外事例…
04
覚え方
「自賃(じちん)は免除、案内所も標識、証明書と名簿はセットじゃない、支店閉鎖は免許換え」と覚える。
05
試験のコツ
「自ら貸借」の免除規定の正誤判定 ・「案内所」における標識や名簿の義務の有無 ・免許の種類(大臣・知事)の変更手続き
06
実務での見え方
実務でこの知識がどう活用されるか具体例を150文字で
07
よくある間違い
{"mistake":"「自ら貸借」でも反復継続して行えば業になると誤解する。","why_wrong":"「業」の定義(他人のため…
02深度分析
要約
本問は、宅建業法における免許制度の基準(事務所の所在地による区分)、免許不要な行為(自ら貸借)、および事務所に関する義務(標識掲示、従業者名簿)の正誤を判定する問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第2条第3号(免許を要しない場合)宅地建物取引業法第3条第1項(免許の区分)宅地建物取引業法第8条(免許の換え)宅地建物取引業法第11条(廃業等の届出)宅地建物取引業法第50条(標識の掲示)
論理の流れ
選択肢1は、自ら所有する物件を賃貸する場合は業に該当しないため免許は不要であり誤りです。選択肢2は、現地案内所も事務所に該当するため標識の掲示が必要であり誤りです。選択肢3は、従業者証明書の携帯と従業者名簿の備付けは別個の義務であり、名簿の備付けは免除されないため誤りです。選択肢4は、当時の法規(旧法)に基づき、他県に支店があったため大臣免許を受けていた業者が、支店を廃止して1県のみで営む場合、知事免許への換え申請が必要であり、支店所在地の知事への廃業届は不要(免許権者が大臣であるため)となるため正しいです。
重要な区別
「自ら貸借」は免許不要、「案内所」は事務所として扱われる、「証明書携帯」と「名簿備付け」は別義務、大臣免許から知事免許への変更手続き。
各選択肢のポイント
  • 自ら所有する建物を不特定多数に賃貸する行為は宅建業の適用除外となり、免許は不要である。
  • 現地案内所も事務所の一種であり、必ず国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
  • 従業者証明書の携帯義務と、従業者名簿の備付け・閲覧義務は別個の義務であり、後者は免除されない。
  • 他県に支店があったため大臣免許を受けていた者が支店を廃止した場合、知事免許への換え申請が必要となる。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅地建物取引業法の「免許制度」と「業務上の規制」の基本を問うています。具体的には、免許が必要となる「業」の定義と除外事例、免許の種類(大臣免許と知事免許)の区分基準、事務所ごとの義務(標識、名簿管理)についての理解を試します。
歴史的背景
1995年当時の宅建業法では、事務所が2以上の都道府県にわたる場合には国土交通大臣の免許、1つの都道府県内のみの場合はその都道府県知事の免許を受ける必要がありました。この区分は現在も基本的に維持されていますが、監督処分等の運用は時代とともに変化しています。
関連法令
宅地建物取引業法第2条(定義)宅地建物取引業法第3条(免許)宅地建物取引業法第11条の2(免許換え)宅地建物取引業法第48条(従業者証明書)宅地建物取引業法第49条(従業者名簿)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「免許・業者」の分野に位置づけられ、試験の最初の段階で出題される基礎的な重要事項です。
前提知識
この問題を解くには、「宅建業」の定義(有償かつ反復継続する行為)、免許の種類とその区分(事務所の所在地)、および事務所ごとに課される義務(標識、名簿)の内容を正確に理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「自賃(じちん)は免除、案内所も標識、証明書と名簿はセットじゃない、支店閉鎖は免許換え」と覚える。
ビジュアル描写
地図をイメージし、事務所が県境をまたぐと「大臣」の顔が浮かび、1県に収まると「知事」の顔が浮かぶイメージ。案内所には小さな看板を描く。
重要公式
2県以上=大臣免許、1県内=知事免許。自ら貸借=×業。案内所=○事務所。
関連連想
「自ら」や「自分で」という言葉が出たら「免許不要」を連想する。「案内所」は「臨時の事務所」と考える。
比較表
大臣免許:事務所が2以上の都道府県にわたる場合。知事免許:事務所が1つの都道府県内のみの場合。自ら貸借:免許不要、業ではない。
05試験テクニック
出題頻度
この論点の出題頻度(例: 毎年出題、2-3年に1回、稀に出題)
重要度
A:最重要、基礎中の基礎であり、必ず正解したい分野である。
出題パターン
  • 「自ら貸借」の免除規定の正誤判定
  • 「案内所」における標識や名簿の義務の有無
  • 免許の種類(大臣・知事)の変更手続き
解法・消去法
「自ら~」という記述があれば免除を疑い、「~する必要はない」という否定形の選択肢は、義務規定と照らし合わせて慎重に検討する。
時間戦略
基礎問題なので迷わず迅速に判断し、時間をかけすぎないようにする。
06実務応用
実務シナリオ
実務でこの知識がどう活用されるか具体例を150文字で
実務への影響
この法律・制度が実務に与える影響を100文字で
ケーススタディ
具体的な事例やケースを150文字で
業界関連性
不動産業界での重要性を80文字で
ニュース連動
最近のニュースや社会的な話題との関連を80文字で
07よくある間違い
「自ら貸借」でも反復継続して行えば業になると誤解する。
なぜ間違えるか:「業」の定義(他人のために行うこと)を正しく理解していないため。
従業者証明書を携帯していれば従業者名簿は不要だと考える。
なぜ間違えるか:両者が別個の目的(身分証明と事務所管理)を持つ義務であることを理解していないため。
支店を閉鎖する際、必ず支店所在地の知事に届け出なければならないと考える。
なぜ間違えるか:免許権者が誰か(大臣か知事か)によって届出先が変わることを理解していないため。
解説は、まだ続きます
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