平成7年(1995)本試験

43「損害賠償の予定額」と「違約金」は、どちらか一方しか設定できないという点が最も重要な区別です。両者を合算したり、別途設定したりすることは禁止されています。

8つの規制過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8つの規制のうち、損害賠償額の予定と違約金の同時設定禁止、手付金の額の制限、契約不適合担保責任の特約に関する制限を問うものです。

平成7年43
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに対し宅地(造成工事完了済み)を分譲しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、当該宅地の分譲価格は5,000万円とする。
  • 1「当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にAがその不適合を担保すべき責任について、BがAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から2年間とする」旨の特約をしたときでも、Aは、Bがその不適合を知った時から1年後までにAに通知すれば、担保責任を負わなければならない。
  • 2Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、別に違約金を500万円とする」旨の特約をすることはできない。
  • 3「Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付金の半額を放棄すれば契約を解除できる」旨の特約をしても、Bは全額を放棄しなければ解除できない。
  • 4「宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講ずるので手付金を1,500万円とする」旨の特約があれば、Aは、その額の手付金を受領できる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「損害賠償の予定額」と「違約金」は、どちらか一方しか設定できないという点が最も重要な区別です。両者を合算したり、別途設定したりすることは禁止されています。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8つの規制のうち、損害賠償額の予定と違約金の同時設定禁止、手付金の額の制限、契約不適合担保…
03
知識背景
この問題は「8つの規制」と呼ばれる、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合に適用される特別なルールに関するものです。これ…
04
覚え方
「損害賠償と違約金はダブルで取るな(ダブル禁止)」、「手付は2割が限界(20%ルール)」と覚える。
05
試験のコツ
損害賠償と違約金の両方設定を正誤判定するパターン ・手付金の20%ルールと保全措置の関係を問うパターン ・担保責任の期間特約(「引渡…
06
実務での見え方
不動産売買契約書を作成する際、違約条項に「違約金として金○円、別に損害賠償として金○円」と記載すると、宅建業法違反となり契約が無効に…
07
よくある間違い
{"mistake":"「損害賠償の予定額」と「違約金」を合計して20%以内であればOKだと勘違いする。","why_wrong":…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8つの規制のうち、損害賠償額の予定と違約金の同時設定禁止、手付金の額の制限、契約不適合担保責任の特約に関する制限を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第38条第2項宅地建物取引業法第39条第1項宅地建物取引業法第41条民法第560条民法第415条
論理の流れ
まず選択肢2について、宅建業法38条2項は損害賠償の予定と違約金を同時に設定することを禁じています。したがって、両方を設定する選択肢2の記述は正しいです。選択肢1は、当時の法規制(現行法とは異なる)では、引渡しから2年以内の通知期間とする特約が有効であったため誤りです。選択肢3は、買主の不利にならない特約であれば有効であるため誤りです。選択肢4は、手付金の額が代金の2割(1000万円)を超えているため誤りです。
重要な区別
「損害賠償の予定額」と「違約金」は、どちらか一方しか設定できないという点が最も重要な区別です。両者を合算したり、別途設定したりすることは禁止されています。
各選択肢のポイント
  • 当時の法規制では、引渡しの日から2年以上となる特約であれば有効であり、民法の1年規定より短くても適用されたため誤りです。
  • 宅建業法38条2項により、損害賠償の予定額と違約金を同時に設定することは禁止されているため正しいです。
  • 買主に不利にならない特約であれば有効です。手付の半額放棄での解除は買主に有利な特約として認められるため誤りです。
  • 手付金の額は代金の2割(1000万円)が上限です。保全措置を講じても上限を超える受領はできないため誤りです。
03知識背景
テーマ概要
この問題は「8つの規制」と呼ばれる、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合に適用される特別なルールに関するものです。これらは弱者である消費者を保護するために設けられています。
歴史的背景
宅建業法は、宅建業者の知識や経験の優位性を利用して不利益な契約を結ばせないよう、消費者保護の観点から厳しい規制を課しています。なお、担保責任の期間については2020年の民法改正と宅建業法改正で内容が変更されています。
関連法令
宅地建物取引業法第37条の2(クーリングオフ)宅地建物取引業法第38条(手付金等の額の制限等)宅地建物取引業法第40条(手付金等の保全措置)民法第560条(他人権利の売主の担保責任)
体系的位置づけ
「宅建業法」の「規制の基準」の中でも、特に「自ら売主となる場合の規制」として、頻出かつ重要な位置を占めています。
前提知識
「8つの規制」の具体的な内容(クーリングオフ、手付金の額の制限、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定等の制限、契約不適合担保責任の特約の制限など)を整理しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「損害賠償と違約金はダブルで取るな(ダブル禁止)」、「手付は2割が限界(20%ルール)」と覚える。
ビジュアル描写
天秤をイメージし、片方に「損害賠償」、もう片方に「違約金」を乗せるとバランスが崩れる(禁止される)図を思い浮かべる。
重要公式
手付金上限 = 売買代金 × 20%
関連連想
「ダブルで請求」は悪質な業者のイメージから連想して禁止事項と結びつける。
比較表
損害賠償の予定:違約金と別個に設定不可。違約金:損害賠償の予定と別個に設定不可。結果:どちらか一方、または合算した額を「違約金」として設定する。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、頻出論点であり、得点源となるため
出題パターン
  • 損害賠償と違約金の両方設定を正誤判定するパターン
  • 手付金の20%ルールと保全措置の関係を問うパターン
  • 担保責任の期間特約(「引渡しから2年」等)の有効性を問うパターン
解法・消去法
手付金が代金の20%を超えている選択肢は即座に消去する。また、「損害賠償」と「違約金」の両方の文言がある選択肢も原則として消去する。
時間戦略
「損害賠償と違約金の両方設定」は即座に誤りと判断できるため、このパターンを見つけたら優先的に確認し、素早く解答する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買契約書を作成する際、違約条項に「違約金として金○円、別に損害賠償として金○円」と記載すると、宅建業法違反となり契約が無効になるリスクがあるため、条項を修正する必要があります。
実務への影響
この規制により、消費者は過大な金銭負担を強いられることなく、安心して不動産取引を行うことができます。
ケーススタディ
売主業者が手付金として代金の30%を受け取った場合、その超過部分については手付金としての効力を生じず、かつ、宅建業法違反として監督処分の対象となります。
業界関連性
契約書作成の際の必須知識であり、宅建士として最も基本的なチェック項目の一つです。
ニュース連動
悪質なリフォーム業者等による「高額な違約金」請求トラブルがニュースになることがあり、こうした規制の重要性が再認識されています。
07よくある間違い
「損害賠償の予定額」と「違約金」を合計して20%以内であればOKだと勘違いする。
なぜ間違えるか:法律は「損害賠償の予定額と違約金の合計」が20%以内であることを求めているのではなく、そもそも両者を別個に設定すること自体を禁じているから。
手付金等の保全措置を講じれば、手付金の20%上限を超えて受け取れると誤解する。
なぜ間違えるか:保全措置は「未完成物件」や「一定額以上の手付金」を受け取る際に必要な手続きであり、上限額(20%)を引き上げる効果はないから。
契約不適合担保責任の期間について、現在の民法(知った時から1年)と宅建業法の関係を混同する。
なぜ間違えるか:宅建業法(旧法では「引渡しから2年以上」、現行法では「引渡しから10年以上」ただし新築住宅等は例外)の規制が優先されるため、民法の原則通りに短縮できない場合があるから。
解説は、まだ続きます
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