平成7年(1995)本試験

5代位行使できる権利は「財産権」に限られるか、一身専属権(夫婦間取消権など)は不可である点を見極めること。

債権者代位権過去問

この問題の全体像

債権者代位権の成立要件と転用型代位、そして一身専属権の不可について問う問題。特に夫婦間契約取消権の代位可否が正誤判断の鍵となる重要論点を含み、未到来債権の保存行為も扱う。

平成7年5
債権者代位権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aが妻Bに不動産を贈与した場合、Aの債権者Cは、Aの夫婦間の契約取消権を代位行使することができる。
  • 2DのEに対する債権の弁済期が到来していない場合、自己の債権を保全するため、Dは、保存行為としてであれば、EのFに対する債権を行使することができる。
  • 3土地がGからH、HからIへと譲渡された場合において、登記がなおGにあるときは、Iは、HのGに対する登記請求権を代位行使することができる。
  • 4Jの所有地をKが賃借している場合において、Lが不法占拠したときは、Kは、Jの所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
代位行使できる権利は「財産権」に限られるか、一身専属権(夫婦間取消権など)は不可である点を見極めること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
債権者代位権の成立要件と転用型代位、そして一身専属権の不可について問う問題。特に夫婦間契約取消権の代位可否が正誤判断の鍵となる重要論…
03
知識背景
債権者代位権は、債務者が権利を行使しないことで債権者の債権が保全できない場合、債権者が債務者に代わって権利を行使する制度。本来の債権…
04
覚え方
夫婦の喧嘩は代位できない(一身専属)。保存行為は早い者勝ち(未到来でもOK)。登記と妨害排除は転用でOKと覚える。
05
試験のコツ
転用型(登記・妨害排除) ・未到来債権の保存行為 ・一身専属権の不可
06
実務での見え方
売主が登記移転に協力しない場合、買主が売主の登記請求権を代位行使して直接自分名義に登記する実務。これにより紛争を回避し、権利関係を確…
07
よくある間違い
{"mistake":"代理権と混同して、効果が債権者に帰属すると考える。","why_wrong":"代位は「自分の名」で行うが、…
02深度分析
要約
債権者代位権の成立要件と転用型代位、そして一身専属権の不可について問う問題。特に夫婦間契約取消権の代位可否が正誤判断の鍵となる重要論点を含み、未到来債権の保存行為も扱う。
法的根拠
民法423条民法423条の2民法758条民法607条の2
論理の流れ
選択肢1の夫婦間契約取消権は一身専属権であり、代位行使の対象外であるため誤り。選択肢2は未到来でも保存行為なら代位可能、選択肢3は登記請求権の代位、選択肢4は賃借人の妨害排除請求権代位として、いずれも判例で認められる正当な内容であるため、論理的に1が誤りと判断できる。
重要な区別
代位行使できる権利は「財産権」に限られるか、一身専属権(夫婦間取消権など)は不可である点を見極めること。
各選択肢のポイント
  • 夫婦間の契約取消権は一身専属権であり、代位行使は認められない。
  • 弁済期前でも保存行為であれば代位行使が認められる。
  • 登記請求権は代位行使の対象となり、判例も認めている。
  • 賃借人は所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使できる。
03知識背景
テーマ概要
債権者代位権は、債務者が権利を行使しないことで債権者の債権が保全できない場合、債権者が債務者に代わって権利を行使する制度。本来の債権回収だけでなく、登記請求権や妨害排除請求権への転用例が重要であり、宅建試験では頻出のテーマである。
歴史的背景
2017年民法改正で「被保全債権が弁済期にあること」の例外として保存行為が明文化された。また、転用型代位に関する判例法理が条文に反映され、より明確な基準が設けられた。
関連法令
民法423条民法423条の2民法758条不動産登記法
体系的位置づけ
民法(債権総論)における債権の担保的機能を担う重要制度。不動産取引の安全に関わるため、宅建試験では必須の知識として位置づけられる。
前提知識
債権の平等性の原則、弁済期の到来と例外(保存行為)、一身専属権の意味、そして「代位」と「代理」の違いを理解しておく必要がある。特に転用型代位の論点は頻出である。
04記憶テクニック
語呂合わせ
夫婦の喧嘩は代位できない(一身専属)。保存行為は早い者勝ち(未到来でもOK)。登記と妨害排除は転用でOKと覚える。
ビジュアル描写
債権者が債務者の背中に乗って、債務者の持っている権利(第三者への請求)を、自分の名前で行使している図をイメージする。
重要公式
代位権=債務者が怠る+自己の債権保全+裁判上(原則)。転用型=登記請求・妨害排除。
関連連想
「代位」=「代理」ではない。自分の名でやるけど、効果は債務者に帰属する点を連想する。
比較表
本来型(金を取り立てる):資格要件厳格、裁判上必要。転用型(登記・排除):資格要件緩和、裁判外でもOK。この違いを整理し、問題文がどちらのパターンか即座に判断する。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。民法の得点源であり、応用問題の基礎。
出題パターン
  • 転用型(登記・妨害排除)
  • 未到来債権の保存行為
  • 一身専属権の不可
解法・消去法
「夫婦」「親族」関係の権利は代位できないことが多いため、選択肢にあれば怪しいと見る。
時間戦略
判例知識が明確なら即答可能。迷ったら「一身専属権」のワードを探す。
06実務応用
実務シナリオ
売主が登記移転に協力しない場合、買主が売主の登記請求権を代位行使して直接自分名義に登記する実務。これにより紛争を回避し、権利関係を確定させる。
実務への影響
紛争解決の手続きを簡略化し、権利関係の早期安定化に寄与する。特に不動産取引においてトラブル防止に役立つ。
ケーススタディ
借地人が借地権の登記がないため、地主が第三者に土地を売却してしまった際、借地人が地主の所有権に基づく登記請求権を代位行使して、自らの借地権を守る事例。
業界関連性
不動産取引における権利関係の確定(登記手続き)で不可欠な知識であり、実務家には常識。
ニュース連動
任意売却や債務整理の場面で、債権者が債務者の財産を守るために行使されることがある。
07よくある間違い
代理権と混同して、効果が債権者に帰属すると考える。
なぜ間違えるか:代位は「自分の名」で行うが、法律効果は「債務者」に帰属するため。
弁済期が到来していないと絶対に代位できないと思い込む。
なぜ間違えるか:保存行為(例:時効中断、登記請求)なら未到来でも可能だから。
すべての権利を代位できると考える。
なぜ間違えるか:一身専属権(扶養請求権、夫婦間取消権など)は不可だから。
解説は、まだ続きます
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