平成8年(1996)本試験
問17市街化区域内の農地転用は「農業委員会」への届出で足り、知事の「許可」は不要である点。また、届出先は知事ではなく農業委員会である点。
法令上の制限農地法過去問
この問題の全体像
この問題は、農地法における市街化区域内の農地転用の手続きと、届出先の行政機関に関する知識を問うものです。許可と届出の違い、および許可権者と届出先の区別が正解の鍵となります。
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事等にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。
- 2市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。
- 3農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。
- 4競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要がある。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
市街化区域内の農地転用は「農業委員会」への届出で足り、知事の「許可」は不要である点。また、届出先は知事ではなく農業委員会である点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、農地法における市街化区域内の農地転用の手続きと、届出先の行政機関に関する知識を問うものです。許可と届出の違い、および許可…
03
知識背景
農地法は、農地の権利移動や転用を規制することで、耕作者の地位の安定と農業生産力の増大を図る法律です。特に市街化区域内と区域外では手続…
04
覚え方
市街化区域は『チョイ届(農委)』、それ以外は『許可(知事)』。届け出るのは身近な農業委員会、許可をもらうのは偉い知事。
05
試験のコツ
市街化区域内の特例(届出と許可の違い)
・許可が不要な例外事例(相続、時効等)
・一時的利用(資材置場や駐車場)の取扱い
06
実務での見え方
不動産取引において、購入対象が農地である場合、登記前に必要な手続き(許可申請または届出)を完了させなければ、所有権移転登記が受理され…
07
よくある間違い
{"mistake":"市街化区域内の転用届出先を知事と勘違いする。","why_wrong":"許可権者が知事であるため、届出先も…
02深度分析
要約
この問題は、農地法における市街化区域内の農地転用の手続きと、届出先の行政機関に関する知識を問うものです。許可と届出の違い、および許可権者と届出先の区別が正解の鍵となります。
法的根拠
農地法第3条農地法第4条農地法第5条農地法第5条第1項第2号
論理の流れ
問題文は「誤っているもの」を選択するよう求めています。選択肢1では、市街化区域内の農地転用について「都道府県知事等に届け出ればよい」としていますが、正しくは「農業委員会」への届出が必要です。知事への届出ではありません。選択肢2は一時的利用でも許可が必要で正しい、3は相続は許可不要で正しい、4は競売も許可対象で正しい記述です。したがって、誤りは1です。
重要な区別
市街化区域内の農地転用は「農業委員会」への届出で足り、知事の「許可」は不要である点。また、届出先は知事ではなく農業委員会である点。
各選択肢のポイント
- 市街化区域内の農地転用の届出先は、都道府県知事ではなく農業委員会である。
- 一時的な利用であっても農地以外への転用には、原則として農地法第5条の許可が必要である。
- 相続等による農地の取得は、農地法第3条の許可を受ける必要がないとされる例外である。
- 競売による取得であっても、権利移転には農地法第3条の許可が必要である(例外ではない)。
03知識背景
テーマ概要
農地法は、農地の権利移動や転用を規制することで、耕作者の地位の安定と農業生産力の増大を図る法律です。特に市街化区域内と区域外では手続き(許可か届出か)と窓口(知事か農業委員会か)が異なるため、この区分が試験の核心となります。
歴史的背景
農地法は1952年に制定され、その後の都市化の進展に伴い、市街化区域内での農地転用の手続きを簡素化する改正が行われました。これにより、市街化区域内では許可制から届出制へと緩和されました。
関連法令
農地法都市計画法(市街化区域の定義)民法(相続規定)民事執行法(競売規定)
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」または「法令上の制限」分野における重要な論点の一つであり、毎年のように出題される頻出単元です。
前提知識
この問題を解くには、「市街化区域」と「市街化調整区域」の違い、3条(権利移動)と4条・5条(転用)の使い分け、および「許可」と「届出」の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
市街化区域は『チョイ届(農委)』、それ以外は『許可(知事)』。届け出るのは身近な農業委員会、許可をもらうのは偉い知事。
ビジュアル描写
地図をイメージし、都会(市街化区域)は手続きが簡単(届出)、田舎(区域外)は厳しい(許可)と覚える。届出先は地域の農業委員会。
重要公式
市街化区域+転用=農業委員会への届出(許可不要)
関連連想
「委員会」は地域コミュニティのイメージで身近、「知事」は広域の権威イメージでハードルが高いと連想する。
比較表
【市街化区域内】転用4条→農業委員会へ届出。転用目的で権利移動5条→農業委員会へ届出。【区域外】転用4条・5条→知事許可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ紛らわしい選択肢が多いため、確実に正解したい分野。
出題パターン
- 市街化区域内の特例(届出と許可の違い)
- 許可が不要な例外事例(相続、時効等)
- 一時的利用(資材置場や駐車場)の取扱い
解法・消去法
「相続」は許可不要が定石なので正解記述として消去。「競売」は許可必要が定石なので正解記述として消去。残った1と2を比較する。
時間戦略
知識が定着していれば即答可能。迷ったら「市街化区域=届出」「相続=不要」のキーワードで素早く判断する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引において、購入対象が農地である場合、登記前に必要な手続き(許可申請または届出)を完了させなければ、所有権移転登記が受理されず契約が不履行になるリスクがあります。
実務への影響
手続きを怠ると契約が無効になったり、行政指導が入ったりするため、実務では事前の地目確認と手続き確認が必須です。
ケーススタディ
顧客が市街化区域内の農地を購入して住宅を建てる場合、宅建業者は契約前に農業委員会への届出が必要であることを説明し、手続きをサポートします。
業界関連性
不動産取引において土地の地目や区域区分を確認する基本スキルとして、業界全体で必須の知識です。
ニュース連動
耕作放棄地の増加や農業参入の規制緩和といったニュースと関連し、農地法の改正動向が注目されています。
07よくある間違い
市街化区域内の転用届出先を知事と勘違いする。
なぜ間違えるか:許可権者が知事であるため、届出先も同じだと思い込んでしまうため。
正しい理解:「届け出るのは身近な農業委員会」と語呂合わせで覚える。
「一時的」な利用(駐車場等)なら許可不要と誤解する。
なぜ間違えるか:期間の長短ではなく、農地以外の用途にするかどうかが規制の基準であることを理解していないため。
正しい理解:「用途」が変わったらアウトと意識する。
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