宅建コーチ法令上の制限平成8年19
平成8年(1996)本試験

19市街地開発事業の決定権限は都道府県に限定されず、市町村も有することを区別する。

法令上の制限都市計画法過去問

この問題の全体像

都市計画法における都市計画決定権限の所在、特に市街地開発事業と地区計画に関する都道府県と市町村の役割分担を問う問題です。

平成8年19法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
  • 1市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。
  • 2市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。
  • 3地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。
  • 4都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見をきくとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
市街地開発事業の決定権限は都道府県に限定されず、市町村も有することを区別する。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
都市計画法における都市計画決定権限の所在、特に市街地開発事業と地区計画に関する都道府県と市町村の役割分担を問う問題です。
03
知識背景
都市計画の決定主体は、計画の種類や規模によって都道府県と市町村で分担されています。広域的な計画は都道府県、地域密着型の詳細な計画は市…
04
覚え方
地区(ちく)は市町村(しちょうそん)、開発(かいはつ)はどっちも
05
試験のコツ
「すべて~しなければならない」といった絶対表現の正誤判定 ・都道府県と市町村の権限分担の組み合わせ問題
06
実務での見え方
開発業者が土地造成を行う際、その事業が市街地開発事業に該当する場合、許認可権者が都道府県か市町村かを確認する必要があります。
07
よくある間違い
{"mistake":"市街地開発事業はすべて都道府県が定めると勘違いする。","why_wrong":"大規模な土地区画整理事業な…
02深度分析
要約
都市計画法における都市計画決定権限の所在、特に市街地開発事業と地区計画に関する都道府県と市町村の役割分担を問う問題です。
法的根拠
都市計画法第13条都市計画法第15条第1項都市計画法第18条第1項
論理の流れ
選択肢1は基本構想への即応性で正しい。選択肢3は地区計画の市町村決定で正しい。選択肢4は都道府県決定の手続きで正しい。選択肢2は「すべて都道府県」「市町村は定められない」という絶対表現が誤り。市町村も市街地開発事業を定められるため、これが正解となる。
重要な区別
市街地開発事業の決定権限は都道府県に限定されず、市町村も有することを区別する。
各選択肢のポイント
  • 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経た建設に関する基本構想に即したものでなければならない。
  • 市街地開発事業はすべて都道府県が定めるものではなく、市町村も定めることができるため誤り。
  • 地区計画は良好な環境の街区整備等のための計画であり、すべて市町村が定めることとされている。
  • 都道府県が決定する際は、関係市町村の意見を聴き、都道府県都市計画審議会の議を経る必要がある。
03知識背景
テーマ概要
都市計画の決定主体は、計画の種類や規模によって都道府県と市町村で分担されています。広域的な計画は都道府県、地域密着型の詳細な計画は市町村が担当するのが原則です。
歴史的背景
地方分権の推進に伴い、市町村の自主的なまちづくり権限が拡大傾向にあり、地区計画などの制度が充実してきました。
関連法令
都市計画法第13条都市計画法第15条都市計画法第18条都市計画法第20条の2
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における都市計画法の基礎部分であり、権限区分の理解が問われる重要単元です。
前提知識
都市計画区域の指定、都市計画審議会の役割、および市町村の基本構想についての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
地区(ちく)は市町村(しちょうそん)、開発(かいはつ)はどっちも
ビジュアル描写
広域の道路やエリア区分は都道府県(大きな枠)、街区ごとの細かいルールは市町村(小さな枠)をイメージする。
重要公式
地区計画=市町村。市街地開発事業=都道府県OR市町村。
関連連想
「地区」という言葉に「地元(市町村)」を連想させて覚える。
比較表
都道府県:区域区分、用途地域、大規模な市街地開発事業。市町村:地区計画、小規模な市街地開発事業。
05試験テクニック
出題頻度
3年に1回程度、権限区分に関する出題は頻出です。
重要度
A:最重要。都市計画法の基本構造を理解する上で核となるため。
出題パターン
  • 「すべて~しなければならない」といった絶対表現の正誤判定
  • 都道府県と市町村の権限分担の組み合わせ問題
解法・消去法
地区計画は市町村が定めるという知識があれば選択肢3を即座に正解と判断でき、消去法が使いやすい。
時間戦略
絶対表現(すべて、一切)が含まれる選択肢を先に疑うと時間短縮になります。
06実務応用
実務シナリオ
開発業者が土地造成を行う際、その事業が市街地開発事業に該当する場合、許認可権者が都道府県か市町村かを確認する必要があります。
実務への影響
申請手続きの窓口や審査期間、必要な協議相手が異なるため、実務上のプロセスに直結します。
ケーススタディ
ある市が「駅前周辺整備事業」を市街地開発事業として都市計画決定する場合、市の権限で行われることがあります。
業界関連性
不動産開発コンサルタントや行政書士にとって、どの行政機関と協議すべきか判断する必須知識です。
ニュース連動
まちづくり条例に基づく地区計画の活用が増えており、地方自治の重要性が高まっています。
07よくある間違い
市街地開発事業はすべて都道府県が定めると勘違いする。
なぜ間違えるか:大規模な土地区画整理事業などは都道府県が行うイメージが強いため。
地区計画と用途地域の決定権限を混同する。
なぜ間違えるか:どちらも土地利用のルールであるため、まとめて覚えてしまいがち。
基本構想への即応性を忘れる。
なぜ間違えるか:手続き的な細かい事項として軽視されがち。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「都市計画法」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →