宅建コーチ法令上の制限平成8年20
平成8年(1996)本試験

20「建築物の建築」を目的とするか否かが開発許可要否の最大の分岐点であること。

法令上の制限都市計画法(開発許可)過去問

この問題の全体像

開発許可制度における「開発行為」の定義と「許可不要」な例外規定が問われる問題。建築物を建てない青空駐車場は開発行為に該当しないため、規模に関わらず許可不要であることを理解する必要がある。

平成8年20法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。
  • 2建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。
  • 3開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。
  • 4開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「建築物の建築」を目的とするか否かが開発許可要否の最大の分岐点であること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
開発許可制度における「開発行為」の定義と「許可不要」な例外規定が問われる問題。建築物を建てない青空駐車場は開発行為に該当しないため、…
03
知識背景
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、良好な市街地環境を形成するために、一定規模以上の土地の区画形質の変更に対して許可を求める制度…
04
覚え方
「青空駐車場は屋根なし、建築なし、許可なし」。建築物がないと開発行為にならないことをイメージする。
05
試験のコツ
開発許可不要な例外行為の列挙 ・許可申請手続きの流れ ・公共施設の帰属先
06
実務での見え方
宅地建物取引業者が、更地を駐車場として貸し出すために整地を行う際、開発許可が必要か判断する場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"駐車場も工作物だから開発許可が必要だと誤解する。","why_wrong":"建築物(屋根・壁)と工作物の区…
02深度分析
要約
開発許可制度における「開発行為」の定義と「許可不要」な例外規定が問われる問題。建築物を建てない青空駐車場は開発行為に該当しないため、規模に関わらず許可不要であることを理解する必要がある。
法的根拠
都市計画法第4条第12項(開発行為の定義)都市計画法第29条(開発許可の要否)都市計画法第35条(処分の通知)都市計画法第39条(公共施設の帰属)
論理の流れ
開発許可が必要な「開発行為」は、主として建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更である。選択肢1は青空駐車場であり建築物を建てないため開発行為に該当せず、1ha以上でも許可不要で正解。選択肢2は災害応急措置としての例外、3は不許可も文書通知、4は公共施設の帰属が市町村以外もあり得るため誤り。
重要な区別
「建築物の建築」を目的とするか否かが開発許可要否の最大の分岐点であること。
各選択肢のポイント
  • 建築物を建てない青空駐車場は開発行為に該当せず、規模によらず許可不要である。
  • 非常災害のための応急措置は開発許可が不要となる例外規定に該当する。
  • 許可・不許可のいずれの場合も、遅滞なく文書で申請者に通知しなければならない。
  • 公共施設は市町村またはその他都道府県等の公共団体の管理に属する。
03知識背景
テーマ概要
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、良好な市街地環境を形成するために、一定規模以上の土地の区画形質の変更に対して許可を求める制度である。建築物の建築目的かどうかが判断基準となる。
歴史的背景
昭和43年の都市計画法全面改正により導入され、急速な都市化への対応として開発行為を規制し、計画的な市街化を推進するための仕組みとして整備された。
関連法令
都市計画法建築基準法宅地造成及び特定盛土等規制法土地区画整理法
体系的位置づけ
法令制限分野の核となる論点であり、不動産取引における物件の法的地位を確認する上で不可欠な知識領域。
前提知識
開発行為の定義、開発許可の基準、開発許可を要しない行為(例外)、開発登録簿制度、公共施設の帰属と管理。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「青空駐車場は屋根なし、建築なし、許可なし」。建築物がないと開発行為にならないことをイメージする。
ビジュアル描写
土地にただアスファルトを敷くだけの駐車場(青空)を想像する。クレーンや建設現場のイメージがないため、開発許可は不要と連想する。
重要公式
開発行為 = 建築物の建築 + 区画形質の変更。例外 = 災害・公的施設・小規模(市街化区域内等)。
関連連想
駐車場といえば「コインパーキング」を思い浮かべ、屋根がなければただの土地整備と捉える。
比較表
【開発行為】建築目的+区画変更→許可必要。【非開発行為】農業・林業・駐車場(建築なし)→許可不要。【例外】災害応急・公益事業等→許可不要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。開発許可の定義や例外は頻出論点である。
重要度
A:最重要。宅建取引において土地の造成状況を把握する基本だから。
出題パターン
  • 開発許可不要な例外行為の列挙
  • 許可申請手続きの流れ
  • 公共施設の帰属先
解法・消去法
「災害」「応急措置」は基本的に許可不要の例外と覚えておけば即消去可能。「文書」は許可・不許可両方に必要。
時間戦略
定義と例外に絞って素早く判断し、肢の細かい文言(文書通知の有無等)で消去する。
06実務応用
実務シナリオ
宅地建物取引業者が、更地を駐車場として貸し出すために整地を行う際、開発許可が必要か判断する場面。
実務への影響
不必要な行政手続きを回避し、土地活用のスピードとコストを最適化できる。
ケーススタディ
1ヘクタールの更地を資材置き場や青空駐車場として利用する場合、建築物がなければ開発許可は不要であり、直ちに使用開始可能。
業界関連性
土地の有効活用や造成地の販売において、許可の要否は価格と工期に直結する重要事項。
ニュース連動
防災拠点の整備や災害時の応急仮設住宅建設における許可手続きの迅速化と関連。
07よくある間違い
駐車場も工作物だから開発許可が必要だと誤解する。
なぜ間違えるか:建築物(屋根・壁)と工作物の区別が曖昧なため。
不許可の場合は口頭で伝えられると思い込む。
なぜ間違えるか:行政処分の厳格性を理解していないため。
公共施設はすべて国や県が管理すると決めつける。
なぜ間違えるか:設置者や地域性による帰属の変化を無視しているため。
解説は、まだ続きます
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