宅建コーチ権利関係平成10年14
平成10年(1998)本試験

14登記原因が「当事者の意思表示(売買、贈与等)」か「法律の規定(相続、混同等)」かを区別すること。

権利関係不動産登記法(登記識別情報)過去問

この問題の全体像

登記識別情報の提供が必要な場面と不要な場面、特に相続による所有権移転登記における特則を問う問題です。

平成10年14権利関係
不動産登記の登記識別情報の提供に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、申請人が登記識別情報を提供することができないことについて正当な理由がある場合については考慮しないものとする。
  • 1相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
  • 2所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。
  • 3所有権の登記がある二筆の土地の合筆登記を申請する場合には、申請情報と併せて合筆前のいずれか一筆の土地の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。
  • 4抵当権の順位変更の登記を申請する場合には、申請情報と併せて順位を変更する各抵当権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
登記原因が「当事者の意思表示(売買、贈与等)」か「法律の規定(相続、混同等)」かを区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
登記識別情報の提供が必要な場面と不要な場面、特に相続による所有権移転登記における特則を問う問題です。
03
知識背景
登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する際に、本人が申請していることを確認するために提供する情報です。従来の登記済証(権利証)に…
04
覚え方
相続は「そうぞく」情報なし。死んだ人のパスワードは知らない。
05
試験のコツ
相続登記における添付書類 ・登記識別情報が不要となる例外ケース ・登記識別情報を紛失した場合の代替手段
06
実務での見え方
不動産売買において、売主が登記識別情報を紛失した場合、事前通知制度や司法書士による本人確認情報の提供などの代替手続きが必要となり、手…
07
よくある間違い
{"mistake":"相続登記でも被相続人の登記識別情報が必要だと考えてしまう。","why_wrong":"権利移転一般のループ…
02深度分析
要約
登記識別情報の提供が必要な場面と不要な場面、特に相続による所有権移転登記における特則を問う問題です。
法的根拠
不動産登記法第21条(登記識別情報の提供等)不動産登記法第22条(登記識別情報を提供することができない場合)不動産登記法第63条(相続による所有権の移転の登記)
論理の流れ
登記識別情報は、登記名義人が自らの意思で登記を申請することを証明するために提供するものです。相続は、被相続人の死亡によって法律上当然に権利が移転するものであり、被相続人の意思によるものではありません。また、相続人は被相続人の登記識別情報を知り得ません。したがって、相続による移転登記では被相続人の登記識別情報は不要であり、選択肢1が誤りとなります。
重要な区別
登記原因が「当事者の意思表示(売買、贈与等)」か「法律の規定(相続、混同等)」かを区別すること。
各選択肢のポイント
  • 相続は被相続人の意思によるものではないため、被相続人の登記識別情報は不要です。
  • 所有権保存登記の抹消は登記名義人の申請によるため、その登記識別情報の提供が必要です。
  • 合筆登記は所有権の変動を伴わないため、所有者は申請人としていずれか一方の登記識別情報を提供します。
  • 抵当権の順位変更は利害関係人の同意が必要であり、各抵当権者の登記識別情報の提供が必要です。
03知識背景
テーマ概要
登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する際に、本人が申請していることを確認するために提供する情報です。従来の登記済証(権利証)に代わるもので、2005年の不動産登記法改正で導入されました。
歴史的背景
2005年の不動産登記法改正により、登記済証(紙の権利証)に代わるシステムとして登記識別情報が導入されました。これは、紛失リスクの低減とオンライン申請の利便性向上を目的としています。
関連法令
不動産登記法第21条不動産登記法施行規則第48条民法第882条(相続の開始)
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野における「不動産登記法」の重要論点です。登記手続きの実務的な側面を問う出題です。
前提知識
登記の効力、登記手続きの申請人、相続の効果(法定承継)、登記原因の区別(意思表示vs法定事由)についての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
相続は「そうぞく」情報なし。死んだ人のパスワードは知らない。
ビジュアル描写
相続人は遺産(登記)を受け継ぐが、故人の秘密の番号(識別情報)までは受け継げないイメージ。
重要公式
登記識別情報不要 = 相続・合併・混同・公用
関連連想
「相続」=「自動的」=「本人確認不要(被相続人側)」と連想させる。
比較表
【意思表示(売買等)】→識別情報必要 【法定事由(相続等)】→識別情報不要
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。実務でも頻出の論点であり、改正点でもあるため頻出です。
出題パターン
  • 相続登記における添付書類
  • 登記識別情報が不要となる例外ケース
  • 登記識別情報を紛失した場合の代替手段
解法・消去法
「相続」という言葉を見たら、被相続人の意思や行為が介在しないことを思い出し、識別情報の提供を求める記述を疑う。
時間戦略
相続などの例外パターンを知っていれば即答できるため、30秒以内で判断し他の問題に時間を回す。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、売主が登記識別情報を紛失した場合、事前通知制度や司法書士による本人確認情報の提供などの代替手続きが必要となり、手続きが複雑化します。
実務への影響
登記識別情報の導入により、権利証の盗難・偽造による不正登記のリスクが低減され、取引の安全性が高まりました。
ケーススタディ
相続登記の申請時、相続人は被相続人の登記識別情報を提供する必要はなく、代わりに戸籍謄本等によって相続事実を証明します。
業界関連性
司法書士や不動産業者にとって、登記申請時の必要書類の有無は取引完了までの期間に直結する重要知識です。
ニュース連動
相続登記の申請義務化(2024年4月施行)に伴い、相続登記の手続きや添付書類への関心が高まっています。
07よくある間違い
相続登記でも被相続人の登記識別情報が必要だと考えてしまう。
なぜ間違えるか:権利移転一般のループ(識別情報が必要)を機械的に当てはめてしまうため。
合筆登記で両方の土地の識別情報が必要だと考える。
なぜ間違えるか:形式的に手続きが複雑に見えるため、全ての情報が必要だと思い込む。
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