平成10年(1998)本試験
問13建替え決議における反対者の売渡請求権の相手方は、個別の賛成者ではなく、管理組合(管理者)である点。
権利関係区分所有法過去問
この問題の全体像
区分所有法における集会招集請求、共用部分の変更、占有者の義務、そして建替え決議における反対者の売渡請求権に関する知識を問う問題。特に建替え時の権利行使の相手方についての正誤判定が核心。
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約によって減ずることができる。
- 2形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
- 3占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 4区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議が集会においてなされた場合、決議に反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
建替え決議における反対者の売渡請求権の相手方は、個別の賛成者ではなく、管理組合(管理者)である点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
区分所有法における集会招集請求、共用部分の変更、占有者の義務、そして建替え決議における反対者の売渡請求権に関する知識を問う問題。特に…
03
知識背景
区分所有法は、一棟の建物に所有者が複数いる場合の権利関係を定める法律。専有部分と共用部分の区分、管理組合の運営、集会の決議要件、建替…
04
覚え方
建替えで反対したら、隣人じゃなく組合に売る。「賛成者に売る」は間違い。
05
試験のコツ
決議要件の数字(1/5、過半数、3/4、4/5)の混同
・規約で定数を減らせるかどうか
・占有者の義務範囲
06
実務での見え方
老朽化したマンションで建替え決議が可決された際、反対していた住民が退去する際、管理組合に対して自分の持分を時価で買い取るよう請求する…
07
よくある間違い
{"mistake":"売渡請求の相手方を「賛成した区分所有者」と覚えている。","why_wrong":"個別の交渉は煩雑であり、…
02深度分析
要約
区分所有法における集会招集請求、共用部分の変更、占有者の義務、そして建替え決議における反対者の売渡請求権に関する知識を問う問題。特に建替え時の権利行使の相手方についての正誤判定が核心。
法的根拠
区分所有法第34条第2項区分所有法第17条第2項区分所有法第46条区分所有法第64条第1項(旧62条)
論理の流れ
選択肢1は集会招集請求の要件で規約による減額が可能、正しい。選択肢2は軽微な共用部分の変更は過半数で可能、正しい。選択肢3は占有者の義務は区分所有者と同一、正しい。選択肢4は建替え決議に反対した場合、売渡請求の相手方は「賛成した区分所有者」ではなく「区分所有者全員(管理者)」であるため誤り。
重要な区別
建替え決議における反対者の売渡請求権の相手方は、個別の賛成者ではなく、管理組合(管理者)である点。
各選択肢のポイント
- 集会招集請求は5分の1以上で可能ですが、規約でこの割合を減らすことは法で認められているため正しい。
- 形状や効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、規約がなければ過半数の決議で可能であり正しい。
- 占有者は、区分所有者が規約や集会決議に基づいて負う使用方法に関する義務と同一の義務を負うため正しい。
- 建替え決議に反対した区分所有者は、賛成者ではなく、管理者(区分所有者全員)に対して買い取りを請求する。
03知識背景
テーマ概要
区分所有法は、一棟の建物に所有者が複数いる場合の権利関係を定める法律。専有部分と共用部分の区分、管理組合の運営、集会の決議要件、建替えの手続きなどが規定されており、マンション管理の基本法。
歴史的背景
1962年制定。高度経済成長期のマンション建設ラッシュに対応。その後、老朽化対策として建替え手続きの円滑化を図る改正が度重ねられており、現在も重要な役割を果たす。
関連法令
民法(共有)建物の区分所有等に関する法律標準管理規約
体系的位置づけ
権利関係分野の「民法」および「宅建業法」に関連する重要な法律。不動産の物理的・法的構造を理解する上で必須。
前提知識
「区分所有者」と「占有者」の違い、「共用部分」の範囲、集会の普通決議と特別決議の違い(議決権の割合)、規約の効力など。
04記憶テクニック
語呂合わせ
建替えで反対したら、隣人じゃなく組合に売る。「賛成者に売る」は間違い。
ビジュアル描写
マンションの建替え。反対する人は、円(組合)に対して「私の権利を時価で買って」と言うイメージ。特定の隣人と交渉するわけではない。
重要公式
招集請求:1/5(減額可)。軽微変更:過半数。建替え:4/5。売渡請求相手:組合。
関連連想
「組合=一つの人格」と捉える。個々のオーナーに請求するのではなく、組合というまとまりに請求する。
比較表
普通決議(過半数)vs 特別決議(3/4)vs 建替え決議(4/5)。軽微な変更は過半数、通常の変更は特別決議。
05試験テクニック
出題頻度
高頻度。区分所有法は権利関係で毎年1〜2問出題される。
重要度
A:最重要。建替えと決議要件は頻出かつ紛らわしいため。
出題パターン
- 決議要件の数字(1/5、過半数、3/4、4/5)の混同
- 規約で定数を減らせるかどうか
- 占有者の義務範囲
解法・消去法
建替えの売渡請求で「賛成者」や「特定の者」を相手にしている選択肢は即座に消去。
時間戦略
数字の知識があれば即答可能。迷ったら「組合」が主体か「個人」が主体かを確認する。
06実務応用
実務シナリオ
老朽化したマンションで建替え決議が可決された際、反対していた住民が退去する際、管理組合に対して自分の持分を時価で買い取るよう請求する実務。
実務への影響
反対者を強制的に排除することなく、金銭的補償により円満に建替えを進めるための重要な制度。
ケーススタディ
耐震性不足のマンションで建替えが決定。一部の住民は反対していたが、区分所有法に基づき管理組合が持分を買い取ることで合意形成。
業界関連性
管理組合の役員や不動産業者は、建替え時の権利関係を正確に説明する必要がある。
ニュース連動
大規模災害時のマンション復興や、耐震改修促進法との関連で話題に。
07よくある間違い
売渡請求の相手方を「賛成した区分所有者」と覚えている。
なぜ間違えるか:個別の交渉は煩雑であり、建替え事業の主体は管理組合であるという法的構造を理解していないため。
正しい理解:「組合が買う」と覚え、個別のオーナーとのやり取りではないと意識する。
共用部分の変更の決議要件をすべて「特別決議(3/4)」だと思い込んでいる。
なぜ間違えるか:軽微な変更であれば「普通決議(過半数)」で足りるという例外規定の存在を忘れているため。
正しい理解:「軽微なら過半数、大がかりなら3/4」とセットで覚える。
集会招集請求の割合(1/5)を規約で増やすことができると誤解する。
なぜ間違えるか:少数者の権利保護の観点から、減額は認められるが、増額(権利制限)は認められない。
正しい理解:「少数者の権利を守るための数字は、緩和はOKでも強化はNG」と考える。
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