宅建コーチ権利関係平成10年15
平成10年(1998)本試験

15仮登記の本登記における第三者の承諾の要否と、抹消手続きにおける単独申請の可否を区別すること。

権利関係不動産登記法(仮登記)過去問

この問題の全体像

仮登記の申請手続き、特に単独申請が認められる場合や抹消手続きにおける利害関係人の協力の要否について問う問題。

平成10年15権利関係
不動産の仮登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登記権利者が単独で申請することができる。
  • 2仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。
  • 3抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と併せてその者の承諾情報を添付しなければ、当該本登記を申請することができない。
  • 4仮登記の抹消は、申請情報と併せて仮登記名義人の承諾情報を添付した場合には、仮登記義務者が単独で申請することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
仮登記の本登記における第三者の承諾の要否と、抹消手続きにおける単独申請の可否を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
仮登記の申請手続き、特に単独申請が認められる場合や抹消手続きにおける利害関係人の協力の要否について問う問題。
03
知識背景
仮登記とは、本登記をするのに必要な手続上の要件が備わっていない場合や、実体法上の要件が備わっていない場合に、将来の本登記の順位を保全…
04
覚え方
「抹消は承諾あれば義務者単独でOK、本登記は第三者不要で順位確定」
05
試験のコツ
単独申請が認められるケース ・本登記手続きにおける第三者の承諾の要否 ・仮登記の効力
06
実務での見え方
住宅購入で抵当権設定の仮登記をした後、融資が不成立になった場合、売主(義務者)が買主(権利者)の承諾を得て単独で仮登記を抹消する実務…
07
よくある間違い
{"mistake":"仮登記の本登記に第三者の承諾が必要だと誤解する。","why_wrong":"仮登記の順位保全効力を理解して…
02深度分析
要約
仮登記の申請手続き、特に単独申請が認められる場合や抹消手続きにおける利害関係人の協力の要否について問う問題。
法的根拠
不動産登記法第107条(仮登記)不動産登記法第206条(仮登記の抹消)不動産登記法第106条(仮登記に基づく本登記)民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
論理の流れ
選択肢1は手続条件が具備しない場合に限るとしているが、具備している場合でも可能であるため誤り。選択肢2は訴えのみとしているが、仮登記命令による場合もあるため誤り。選択肢3は本登記に第三者の承諾が必要としているが、仮登記には順位保全効力があり不要であるため誤り。選択肢4は義務者が単独で抹消申請できるとする規定(登記法206条)に合致するため正解。
重要な区別
仮登記の本登記における第三者の承諾の要否と、抹消手続きにおける単独申請の可否を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 手続上の条件が具備している場合でも、実体法上の条件(承諾等)が欠けている場合は単独申請が可能であるため誤り。
  • 仮登記義務者が協力しない場合、訴えを提起するほか、仮登記命令を得ることでも単独申請が可能であるため誤り。
  • 仮登記には順位保全効力があり、本登記には第三者の承諾は不要であり、登記官が職権で通知するだけで足りるため誤り。
  • 仮登記名義人の承諾があれば、仮登記義務者は単独で抹消登記を申請できるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
仮登記とは、本登記をするのに必要な手続上の要件が備わっていない場合や、実体法上の要件が備わっていない場合に、将来の本登記の順位を保全するために行う登記制度である。
歴史的背景
2004年の不動産登記法改正により、仮登記命令制度の創設や手続きの簡素化が図られたが、本問(1998年)は旧法下での出題であり、現在の法体系でも結論は変わらない部分が多い。
関連法令
不動産登記法第107条不動産登記法第108条不動産登記法第206条民事保全法第53条
体系的位置づけ
権利関係分野における登記手続きの詳細な知識を問う分野であり、特に手続きの要件や第三者との関係が重要視される。
前提知識
本登記と仮登記の違い、登記の順位保全効力、登記申請の原則(共同申請原則)とその例外(単独申請)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「抹消は承諾あれば義務者単独でOK、本登記は第三者不要で順位確定」
ビジュアル描写
仮登記は「席取り券」。本登記は「着席」。席取り券がある人は、後から来た人(第三者)に関係なく座れる。
重要公式
仮登記抹消=義務者単独(承諾あり)。本登記=第三者承諾不要。
関連連想
仮登記義務者にとって抹消は嬉しいことなので、権利者の「OK(承諾)」があれば自分で消しに行ける。
比較表
本登記:実体権利の変動、完全な効力。仮登記:順位保全、不完全な効力。抹消:義務者単独可(承諾時)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される。
重要度
B:重要。手続きの例外規定として頻出。
出題パターン
  • 単独申請が認められるケース
  • 本登記手続きにおける第三者の承諾の要否
  • 仮登記の効力
解法・消去法
「第三者の承諾が必要」という選択肢は、仮登記の順位保全効力を考えると誤りである可能性が高い。
時間戦略
条文の正確な知識がないと判断しにくいため、迷ったら「第三者の保護」や「義務者の負担軽減」の観点から消去法で推測する。
06実務応用
実務シナリオ
住宅購入で抵当権設定の仮登記をした後、融資が不成立になった場合、売主(義務者)が買主(権利者)の承諾を得て単独で仮登記を抹消する実務がある。
実務への影響
仮登記が残っていると不動産の売買や融資の障害となるため、迅速な抹消手続きのルールは実務上極めて重要。
ケーススタディ
中古マンション購入時に前所有者の抵当権仮登記が残っていたが、抹消手続きを経ずに引き渡され、後日トラブルになった事例。
業界関連性
司法書士業務や不動産取引におけるクロージング業務において必須の知識。
ニュース連動
登記簿のデジタル化やオンライン申請の普及により、仮登記手続きの迅速化が進んでいる。
07よくある間違い
仮登記の本登記に第三者の承諾が必要だと誤解する。
なぜ間違えるか:仮登記の順位保全効力を理解していないため。
仮登記の抹消は常に共同申請が必要だと考える。
なぜ間違えるか:共同申請原則を機械的に覚えているため。
解説は、まだ続きます
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