宅建コーチ税・その他平成10年26
平成10年(1998)本試験

26適用対象が「個人」の「居住用」家屋に限定されるか否か、特に「法人所有」が除外される点が最大の判断ポイント。

税・その他登録免許税過去問

この問題の全体像

この問題の核心は、住宅用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税の軽減措置が、個人の居住用住宅に限定され、法人が所有する社宅などには適用されない点を理解しているかを問うものです。

平成10年26税・その他
住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1この税率の軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。
  • 2この税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。
  • 3この税率の軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。
  • 4この税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が2,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
適用対象が「個人」の「居住用」家屋に限定されるか否か、特に「法人所有」が除外される点が最大の判断ポイント。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題の核心は、住宅用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税の軽減措置が、個人の居住用住宅に限定され、法人が所有する社宅などには適用…
03
知識背景
住宅用家屋の所有権保存登記等に対する登録免許税の軽減措置は、個人の住宅取得負担を軽減し、居住生活の安定を図ることを目的とした国の税制…
04
覚え方
「個人(こじん)の住(じゅう)まいだけ軽減、社宅(しゃたく)はダメ、所得制限もなし」
05
試験のコツ
法人名義や親族名義での登記 ・所得制限や床面積要件の有無 ・新築と中古の取り扱いの違い
06
実務での見え方
顧客が新築マンションを購入する際、司法書士が登記費用を試算し、この軽減措置を適用することで税額がいくら安くなるかを説明して契約を促進…
07
よくある間違い
{"mistake":"住宅ローン減税と混同して「所得制限がある」と思い込む。","why_wrong":"所得税の住宅ローン控除に…
02深度分析
要約
この問題の核心は、住宅用家屋の所有権保存登記に係る登録免許税の軽減措置が、個人の居住用住宅に限定され、法人が所有する社宅などには適用されない点を理解しているかを問うものです。
法的根拠
登録免許税法第5条登録免許税法第6条登録免許税法第7条租税特別措置法第72条
論理の流れ
軽減措置の目的は個人の住宅取得促進にあるため、適用要件は「個人」「居住用」「新築」である必要があります。選択肢1は法人の社宅を除外しており法の趣旨に合致するため正解です。選択肢2の過去の適用回数、3の構造による差別、4の所得制限は、いずれも本法の軽減要件には存在しないため誤りと判断できます。
重要な区別
適用対象が「個人」の「居住用」家屋に限定されるか否か、特に「法人所有」が除外される点が最大の判断ポイント。
各選択肢のポイント
  • 法人が所有する社宅は個人の居住用ではないため、軽減措置の適用対象外となる。
  • 過去に軽減措置を受けたことがあっても、新たに要件を満たす住宅であれば再度適用される。
  • 軽減措置は木造、鉄筋コンクリート造など、構造による区別なく適用される。
  • 登録免許税の軽減措置には、合計所得金額による制限規定が存在しない。
03知識背景
テーマ概要
住宅用家屋の所有権保存登記等に対する登録免許税の軽減措置は、個人の住宅取得負担を軽減し、居住生活の安定を図ることを目的とした国の税制優遇制度です。一定の床面積要件を満たす新築住宅が対象となります。
歴史的背景
住宅政策の一環として創設され、その後の景気変動や住宅需給のバランスに応じて、軽減税率の引き下げや適用期限の延長が度々改正されてきました。1998年当時も住宅需要喚起のために重要な施策とされていました。
関連法令
登録免許税法地方税法(不動産取得税の軽減)租税特別措置法(住宅借入金等特別控除)民法(所有権の保存)
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」科目における「税法」分野に位置づけられ、特に不動産取得に関連する税金(登録免許税、不動産取得税、消費税)の中で出題されます。
前提知識
所有権保存登記と移転登記の違い、登録免許税の標準税率と軽減税率の違い、ならびに「居住用家屋」の定義についての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「個人(こじん)の住(じゅう)まいだけ軽減、社宅(しゃたく)はダメ、所得制限もなし」
ビジュアル描写
家族が喜んで入居する一軒家(○印)と、会社が建てた無機質な社宅ビル(×印)をイメージし、所有者を区別する。
重要公式
個人 + 新築 + 居住用 = 軽減適用
関連連想
「マイホーム応援税制」と考え、会社の資産購入(社宅)とは切り離して記憶する。
比較表
個人・居住用(適用あり) vs 法人・社宅(適用なし) / 新築(適用あり) vs 中古(原則不可) / 構造(全種類OK)
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度。税法分野は毎年出題されるが、この特定の論点はローテーションで登場する。
重要度
B:重要。具体的な不適用事例(法人等)は頻出のひっかけポイントとして知られている。
出題パターン
  • 法人名義や親族名義での登記
  • 所得制限や床面積要件の有無
  • 新築と中古の取り扱いの違い
解法・消去法
選択肢に「所得制限」「構造による制限」などの余計な条件があれば、まずは怪しいと疑う。
時間戦略
条件の細かい数字よりも、適用対象の「主体(誰が)」と「目的(何のため)」を確認すれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が新築マンションを購入する際、司法書士が登記費用を試算し、この軽減措置を適用することで税額がいくら安くなるかを説明して契約を促進する。
実務への影響
登記費用は購入時の初期費用の大きな一部を占めるため、軽減措置の有無は数十万円単位の費用差となり、顧客の購入判断に直接影響する。
ケーススタディ
会社が役員のために名義を会社にして住宅を建てた場合、この軽減措置が使えず、想定よりも高額な登録免許税が発生するトラブルが実際にある。
業界関連性
不動産取引仲介業者にとって、顧客に正確な初期費用を提示するために必須の知識であり、信頼性に関わる。
ニュース連動
住宅市場刺激策としての税制改正のニュースと連動して、軽減税率の変動や適用期限の延長が話題となる。
07よくある間違い
住宅ローン減税と混同して「所得制限がある」と思い込む。
なぜ間違えるか:所得税の住宅ローン控除には所得制限があるが、登録免許税の軽減措置には所得制限がないため混同する。
「社宅」も従業員が住むなら適用されると考える。
なぜ間違えるか:所有者が法人であるため、個人の住宅取得促進という政策目的に合致しない。
解説は、まだ続きます
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