平成15年(2003)本試験
問22
法令上の制限土地区画整理法過去問
この問題の全体像
換地処分の公告効果に関する問題。地役権や抵当権の処遇、公告手続きの主体、公共施設用地の帰属について正誤を判断する。
土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
- 2施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
- 3換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
- 4土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
換地処分の公告効果に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
換地処分の公告効果に関する問題。地役権や抵当権の処遇、公告手続きの主体、公共施設用地の帰属について正誤を判断する。
03
知識背景
換地処分は、土地区画整理事業の完了を意味し、従前の宅地と換地を交換し、所有権などを移す処分。これにより仮換地が本換地となり、権利関係…
04
覚え方
地役権は「地」に残る(換地に)。抵当権も「ち」がつくので移行する。
05
試験のコツ
換地処分の公告日翌日の効果
・抵当権や地役権の処遇
・保留地の所有権帰属
06
実務での見え方
区画整理地区内の土地を購入する際、以前の地役権が新しい土地に影響していないか確認する必要がある。
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権が消滅すると勘違いする。","why_wrong":"処分により権利が消えると思い込みがちだが、実質的…
02深度分析
要約
換地処分の公告効果に関する問題。地役権や抵当権の処遇、公告手続きの主体、公共施設用地の帰属について正誤を判断する。
法的根拠
土地区画整理法第104条(換地処分)土地区画整理法第104条の2(換地処分による権利の移動)土地区画整理法第110条(地役権の存続)
論理の流れ
選択肢1は、個人施行者等の場合は知事が公告するため誤り。選択肢3は、抵当権は換地の上に移行するため消滅せず誤り。選択肢4は、公共施設用地は市町村ではなく施行者等に帰属するため誤り。したがって、地役権が原則として存続する選択肢2が正しい。
重要な区別
換地処分公告後の権利変動において、抵当権や地役権は「換地に移行する」点と、公告主体が「施行者」か「知事」かの区別。
各選択肢のポイント
- 個人施行者等の場合は、換地処分の公告は都道府県知事が行うため、施行者が公告するとは限らない。
- 地役権は行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分後も換地の上に存続する(移行する)。
- 抵当権は換地処分の公告があった日の翌日に換地の上に移行するため、消滅しない。
- 公共施設の用に供する土地は、市町村ではなく施行者(公共施行者の場合)等に帰属する。
03知識背景
テーマ概要
換地処分は、土地区画整理事業の完了を意味し、従前の宅地と換地を交換し、所有権などを移す処分。これにより仮換地が本換地となり、権利関係が確定する。
歴史的背景
戦後の都市復興や都市整備を促進するため、1954年に制定。効率的な街づくりと権利関係の整理を目的としている。
関連法令
土地区画整理法民法(地役権、抵当権)不動産登記法
体系的位置づけ
宅建試験の法令制限科目における「土地区画整理法」の核心部分であり、毎年のように出題される重要論点。
前提知識
換地計画と換地処分の違い、従前の宅地と換地の関係、抵当権や地役権などの物権が換地にどう移るかの理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
地役権は「地」に残る(換地に)。抵当権も「ち」がつくので移行する。
ビジュアル描写
従前の宅地に乗っていた権利が、公告を機に換地という新しい土地に引っ越すイメージ。
重要公式
公告翌日=所有権移転+換地交付+権利移動
関連連想
「地役」は「地」に執着するイメージで覚える。
比較表
地役権:原則移行(利益がなければ消滅)。抵当権:必ず移行。賃借権:原則消滅(承認があれば移行)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。権利変動は頻出のため確実に正解したい。
出題パターン
- 換地処分の公告日翌日の効果
- 抵当権や地役権の処遇
- 保留地の所有権帰属
解法・消去法
「消滅する」という選択肢は抵当権や地役権では誤りである可能性が高いため、消去法で候補を絞る。
時間戦略
抵当権と地役権は「移行する」と覚えていれば即答可能。他の選択肢は細部の知識を問われる。
06実務応用
実務シナリオ
区画整理地区内の土地を購入する際、以前の地役権が新しい土地に影響していないか確認する必要がある。
実務への影響
権利関係が明確になり、新たな都市計画に基づいた土地利用が可能になる。
ケーススタディ
通行地役権があった土地が換地された場合、新しい土地にも通行地役権が設定され、通路としての利用が維持される。
業界関連性
不動産取引における権利調査で必須の知識。
ニュース連動
大規模な再開発事業完了時の権利処理ニュース。
07よくある間違い
抵当権が消滅すると勘違いする。
なぜ間違えるか:処分により権利が消えると思い込みがちだが、実質的価値を保護するため移行する。
正しい理解:「抵当権は消えない、移行する」と覚える。
公告は常に施行者が行うと勘違いする。
なぜ間違えるか:個人施行者の場合は知事が行う例外を知らない。
正しい理解:「個人なら知事」と覚える。
公共施設用地は市町村に帰属すると考える。
なぜ間違えるか:一般的な道路は市町村だが、区画整理の直後は施行者が管理する。
正しい理解:「施行者が作ったものはまず施行者のもの」と覚える。
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