平成15年(2003)本試験
問23
法令上の制限農地法過去問
この問題の全体像
農地法における3条(権利移転)、4条(転用)、5条(転用目的の権利移転)の許可制度の適用除外要件と、市街化区域における届出制度の理解を問う問題。
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。
- 2市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。
- 3農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
- 4遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
農地法における3条(権利移転)、4条(転用)、5条(転用目的の権利移転)の許可制度の適用除外要件と、市街化区域における届出制度の理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
農地法における3条(権利移転)、4条(転用)、5条(転用目的の権利移転)の許可制度の適用除外要件と、市街化区域における届出制度の理解…
03
知識背景
農地法は、農地の耕作者自らによる所有と適正かつ効率的な利用を図るため、農地の権利移動や転用を厳しく制限する法律です。許可制度と例外規…
04
覚え方
「相続離婚は許可いらず(3条)」「市街区域内なら10アールまで届出(4条)」「調整区域は許可が必要」
05
試験のコツ
市街化区域と調整区域での手続き違い
・3条・4条・5条の許可不要の例外事由
・許可権者(農業委員会か知事か)の判定
06
実務での見え方
実家の農地を相続したが、耕作する予定がないため売却または転用したい場合の相談。
07
よくある間違い
{"mistake":"市街化調整区域でも届出だけで済むと勘違いする。","why_wrong":"届出制度が適用されるのは市街化区…
02深度分析
要約
農地法における3条(権利移転)、4条(転用)、5条(転用目的の権利移転)の許可制度の適用除外要件と、市街化区域における届出制度の理解を問う問題。
法的根拠
農地法第3条第1項第1号農地法第4条第1項農地法第5条第1項農地法第4条第1項第1号
論理の流れ
選択肢1は市町村であっても原則として5条許可が必要。選択肢2は市街化調整区域内では届出ではなく許可が必要。選択肢3は4条許可免除(届出)は市街化区域内に限られるため誤り。選択肢4は相続による取得は3条許可不要の例外として正しい。
重要な区別
「許可」と「届出」の違い、および「市街化区域」と「市街化調整区域」による手続きの違いを正確に識別すること。
各選択肢のポイント
- 市町村であっても、学校や道路等の特定の用途以外で農地を取得する場合は5条の許可が必要。
- 市街化調整区域内の農地転用には、農業委員会への届出ではなく都道府県知事の許可が必要。
- 自己用の宅地転用の4条許可免除(届出)は、あくまで市街化区域内にある場合に限られる。
- 農地法3条1項1号により、相続(遺産分割を含む)による権利取得は許可不要とされている。
03知識背景
テーマ概要
農地法は、農地の耕作者自らによる所有と適正かつ効率的な利用を図るため、農地の権利移動や転用を厳しく制限する法律です。許可制度と例外規定が中心。
歴史的背景
1952年制定。食料安全保障と農業経営の安定を目的に、農地の無秩序な転用や不在地主の増加を防ぐため、度重なる改正を経て現在に至る。
関連法令
土地改良法都市計画法農業振興地域の整備に関する法律国土利用計画法
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係(法令制限)」分野における最重要論点の一つ。毎年のように出題される頻出単元。
前提知識
都市計画法における「市街化区域」と「市街化調整区域」の定義、および不動産登記法における登記の基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「相続離婚は許可いらず(3条)」「市街区域内なら10アールまで届出(4条)」「調整区域は許可が必要」
ビジュアル描写
都会(市街化区域)は手続きが緩い(届出OK)、田舎(調整区域)は厳しい(許可必須)と地図でイメージする。
重要公式
3条:農地X農地、4条:農地X非農地、5条:非農地X農地(取得して転用)。例外:相続・時効・法人合併等。
関連連想
「相続」は自然な流れなので国が邪魔しない(許可不要)と連想する。
比較表
市街化区域:4条・5条は届出(10a以下)、3条は許可。市街化調整区域:4条・5条は許可、3条は許可。例外:相続・離婚等は許可不要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。権利関係の得点源であり、実務でも必須の知識。
出題パターン
- 市街化区域と調整区域での手続き違い
- 3条・4条・5条の許可不要の例外事由
- 許可権者(農業委員会か知事か)の判定
解法・消去法
「市町村だから許可不要」「2アールだから許可不要」など、条件不足の選択肢を消去する。
時間戦略
例外パターン(相続等)と区域区分を暗記していれば即答可能。迷ったら「市街化調整区域」や「許可」の文言に注目。
06実務応用
実務シナリオ
実家の農地を相続したが、耕作する予定がないため売却または転用したい場合の相談。
実務への影響
無断で転用や売買を行うと契約が無効になり、罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)のリスクがある。
ケーススタディ
住宅購入予定地が実は農地であり、転用許可が下りずに購入キャンセルとなり、手付金返還トラブルになった事例。
業界関連性
不動産取引における重要事項説明の必須項目。登記簿上の地目確認が不可欠。
ニュース連動
農地法改正による企業参入の促進や、耕作放棄地の解消に向けた法整備との関連。
07よくある間違い
市街化調整区域でも届出だけで済むと勘違いする。
なぜ間違えるか:届出制度が適用されるのは市街化区域内のみであることを混同しているため。
正しい理解:「調整区域は厳しい(許可)」「区域内は緩い(届出)」とセットで覚える。
市町村等が農地を取得する場合は常に許可不要と考える。
なぜ間違えるか:公共事業等の特定の用途に限られる例外規定を、全ての取得に適用してしまうため。
正しい理解:「公共性(学校・道路等)」がある場合のみ例外と覚える。
自己用の小規模な転用ならどこでも許可不要だと思う。
なぜ間違えるか:4条1項1号の例外(届出)は市街化区域内に限られることを理解していない。
正しい理解:「届出で済む=市街化区域内」という条件を常に確認する。
次に読む
関連ページ
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する