宅建コーチ法令上の制限平成17年21
平成17年(2005)本試験

21

法令上の制限建築基準法過去問

この問題の全体像

建築基準法における構造計算の要否、定期調査報告制度、違反建築物への是正命令、および便所の採光・換気規定に関する例外措置を問う問題です。

平成17年21法令上の制限
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 12階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
  • 25階建てで延べ面積が1,000㎡の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
  • 3特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
  • 4便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
建築基準法における構造計算の要否、定期調査報告制度、違反建築物への是正命令、および便所の採光・換気規定に関する例外措置を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
建築基準法における構造計算の要否、定期調査報告制度、違反建築物への是正命令、および便所の採光・換気規定に関する例外措置を問う問題です…
03
知識背景
この問題は、建築物の安全性(構造計算)と衛生環境(便所の採光換気)を確保するための基準、および維持管理(定期調査)と行政監督(是正命…
04
覚え方
便所は「水洗」なら「窓なし」でOK。換気扇とライトがあれば衛生的。
05
試験のコツ
「~の場合は、必ずしも~ない」という例外規定の正誤判定 ・定期調査報告制度の対象建築物の列挙 ・構造計算が不要となる小規模建築物の要…
06
実務での見え方
マンションのリフォーム工事において、間取り変更で窓のないスペースにトイレを移設する際、建築確認申請や検査済証の確認が必要となる場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"鉄骨造の小規模建築物でも構造計算が不要だと誤解している。","why_wrong":"木造の小規模免除規定と…
02深度分析
要約
建築基準法における構造計算の要否、定期調査報告制度、違反建築物への是正命令、および便所の採光・換気規定に関する例外措置を問う問題です。
法的根拠
建築基準法第20条(構造計算)建築基準法第12条第5項(定期調査報告)建築基準法第9条(違反建築物への措置)建築基準法第29条(便所の採光及び換気)
論理の流れ
選択肢4は、建築基準法29条の条文そのままであり、水洗便所で採光・換気設備を設けた場合の例外規定として正しい記述です。選択肢1は、鉄骨造は原則として構造計算が必要であり、小規模な免除規定があるとしても条件付きであるため誤りです。選択肢2は、定期調査報告の対象が特定の用途(学校、病院等)に限られており、共同住宅は原則として含まれないため誤りです。選択肢3は、建築基準法9条の命令は建築基準法違反に対するものであり、都市計画法違反への適用は原則として別途考えられるため誤りです。
重要な区別
法条文の直接的な例外規定(便所の窓)と、原則的な義務(構造計算、定期報告)の適用範囲を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 鉄骨造は原則として構造計算が必要。小規模な免除規定があるとしても、無条件に不要とは言えないため誤り。
  • 定期調査報告制度の対象は学校や病場等の特定建築物であり、共同住宅は原則として対象外であるため誤り。
  • 建築基準法9条に基づく命令は建築基準法違反が対象であり、都市計画法違反への直接適用は原則として認められないため誤り。
  • 建築基準法29条に規定される通り、水洗便所で採光・換気のための設備を設けた場合は窓を設けなくてよいため正しい。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、建築物の安全性(構造計算)と衛生環境(便所の採光換気)を確保するための基準、および維持管理(定期調査)と行政監督(是正命令)に関する規定を網羅しています。
歴史的背景
建築基準法は1950年に制定され、その後の技術進歩や災害教訓に基づき改正されてきました。定期調査報告制度は、建築物の劣化事故を防ぐために導入・強化されました。
関連法令
建築基準法施行令第36条(構造計算を要しない建築物)建築基準法施行令第16条(定期調査を要する建築物)都市計画法第29条(開発許可)建築士法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における建築基準法の核心部分であり、単独知識問として頻出の重要論点です。
前提知識
建築物の構造種類(木造、鉄骨造等)による規制の違い、用途地域による制限、および建築確認申請手続きの基本を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
便所は「水洗」なら「窓なし」でOK。換気扇とライトがあれば衛生的。
ビジュアル描写
窓のない地下室のトイレをイメージ。そこに強力な換気扇と明るい照明があり、清潔に保たれている様子を思い浮かべる。
重要公式
水洗便所+換気設備=窓不要
関連連想
「水洗」というキーワードから「水流=換気扇の風」と連想させ、窓(自然通風)の代わりになると覚える。
比較表
木造:小規模なら計算不要。鉄骨:原則計算必要。定期調査:学校・病院は必要、住宅は不要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
B:重要。条文の例外規定は頻出のため確実に押さえる。
出題パターン
  • 「~の場合は、必ずしも~ない」という例外規定の正誤判定
  • 定期調査報告制度の対象建築物の列挙
  • 構造計算が不要となる小規模建築物の要件
解法・消去法
「すべて」「必ず」といった絶対的な表現や、対象外の用途(共同住宅)を含む選択肢は疑う。
時間戦略
条文の例外規定(選択肢4)は即座に判断できるため、まず正解候補として確保し、他の選択肢を消去法で検証する。
06実務応用
実務シナリオ
マンションのリフォーム工事において、間取り変更で窓のないスペースにトイレを移設する際、建築確認申請や検査済証の確認が必要となる場面。
実務への影響
この規定があるため、都市部の高層マンションや中層階の住戸でも、設備による換気を条件にトイレの配置設計の自由度が高まっている。
ケーススタディ
オフィスビルの内装工事で、窓のない中央部にトイレを設置する際、ダクト式の強制換気設備を設置することで法規をクリアし、有効利用を実現した事例。
業界関連性
不動産取引において、既存建築物の違反状態(例えば無窓トイレ)を確認する際の重要なチェックポイントとなる。
ニュース連動
近年のシックハウス症候群への対策として、換気設備の基準が強化されており、機械換気の重要性が増している。
07よくある間違い
鉄骨造の小規模建築物でも構造計算が不要だと誤解している。
なぜ間違えるか:木造の小規模免除規定と混同しており、鉄骨造は原則として計算が必要であることを忘れているため。
共同住宅の所有者にも定期調査報告義務があると判断する。
なぜ間違えるか:大規模な建物であれば義務があると直感的に思い込み、対象用途が限定されていることを知らないため。
都市計画法違反の建築物に対して、特定行政庁が建築基準法に基づき是正命令を出せると考える。
なぜ間違えるか:建築基準法と都市計画法は異なる法体系であり、建築基準法の命令権限は建築基準法違反に対応するものと理解しているため。
解説は、まだ続きます
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