宅建コーチ法令上の制限平成18年21
平成18年(2006)本試験

21

法令上の制限建築基準法(道路)過去問

この問題の全体像

建築基準法における「道路」の定義(法42条)と「接道」の原則(法43条)に関する理解を問う問題。特に2項道路(セットバック)の取扱いや接道義務の例外要件が論点。

平成18年21法令上の制限
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路とみなされる。
  • 2法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。
  • 3法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
  • 4敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
建築基準法における「道路」の定義(法42条)と「接道」の原則(法43条)に関する理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
建築基準法における「道路」の定義(法42条)と「接道」の原則(法43条)に関する理解を問う問題。特に2項道路(セットバック)の取扱い…
03
知識背景
建築基準法における道路と接道に関する規定は、建築物の安全性と採光・通風等の環境確保のために定められている。特に幅員4m未満の道路(2…
04
覚え方
「2項道路はセットバック、敷地不算入。43条例外は同意不要」。
05
試験のコツ
セットバック部分の敷地算入有無 ・接道義務の例外要件 ・道路の定義要件
06
実務での見え方
狭い道路に面する土地を購入する際、実際に建てられる家の広さを確認するために、セットバック分を差し引いた有効敷地面積を計算する。
07
よくある間違い
{"mistake":"セットバック部分を敷地面積に含めて計算してしまう。","why_wrong":"私有地であるため所有権はある…
02深度分析
要約
建築基準法における「道路」の定義(法42条)と「接道」の原則(法43条)に関する理解を問う問題。特に2項道路(セットバック)の取扱いや接道義務の例外要件が論点。
法的根拠
建築基準法第42条第1項第3号建築基準法第42条第2項建築基準法第43条第1項建築基準法第52条第2項
論理の流れ
選択肢1は法42条1項3号の道路は特定行政庁の指定が必要。選択肢2はセットバック部分は敷地面積に算入されない。選択肢3は2項道路であっても前面道路の幅員による容積率制限を受ける。選択肢4は法43条1項ただし書きの許可には利害関係者の同意は不要。以上より3が正解。
重要な区別
セットバック部分が「敷地」に含まれるか否か、および接道義務免除の要件に「同意」が必要か否かの区別。
各選択肢のポイント
  • 法42条1項3号の道路は、特定行政庁の指定がなければ道路とはみなされない。
  • セットバック部分は敷地面積に算入されず、建ぺい率・容積率計算の基礎とならない。
  • 2項道路であっても前面道路の幅員による容積率制限を受け、幅員は4m(または指定)とみなされる。
  • 法43条1項ただし書きの許可には、利害関係者の同意という要件はない。
03知識背景
テーマ概要
建築基準法における道路と接道に関する規定は、建築物の安全性と採光・通風等の環境確保のために定められている。特に幅員4m未満の道路(2項道路)の取扱いや、敷地が道路に2m以上接しなければならないという原則とその例外は重要。
歴史的背景
4m未満の道路が多い市街地において、建築物の建築を全て禁止するのではなく、道路の中心線から2m後退(セットバック)させることで道路の幅員を確保しつつ建築を認める制度として設けられた。
関連法令
建築基準法施行令第1条建築基準法第44条(道路内の建築制限)建築基準法第86条(総合的設計による許可)
体系的位置づけ
宅建士試験の「法令制限」分野における建築基準法の核となる論点であり、権利関係(敷地の利用制限)の基礎となる。
前提知識
「道路」の定義(1項道路と2項道路の違い)、セットバックの意味と効果、敷地面積の算定方法、容積率の計算方法。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「2項道路はセットバック、敷地不算入。43条例外は同意不要」。
ビジュアル描写
狭い道路の真ん中に線を引き、そこから2m後退して壁を作るイメージ。その後退した部分は自分の土地だが、建物や塀は建てられない。
重要公式
セットバック幅 =(4m - 現在の道路幅)÷ 2
関連連想
「同意」が必要なのは、隣地の権利を害する恐れがあるセットバック時などで、行政の許可のみで済む例外と区別する。
比較表
42条1項3号(指定が必要)vs 42条2項(指定不要、自動的)。セットバック部分(敷地不算入)vs 一般敷地(算入)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。建物が建てられるかどうかの基本ルール。
出題パターン
  • セットバック部分の敷地算入有無
  • 接道義務の例外要件
  • 道路の定義要件
解法・消去法
「利害関係者の同意」という言葉が出たら、セットバック(法43条2項)と混同していないか確認し、法43条1項例外の選択肢は誤りと判断する。
時間戦略
セットバックのルール(敷地不算入)と接道例外(同意不要)を即座に判断できれば短時間で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
狭い道路に面する土地を購入する際、実際に建てられる家の広さを確認するために、セットバック分を差し引いた有効敷地面積を計算する。
実務への影響
セットバック部分は建築物や工作物の敷地として利用できないため、土地の評価額や利用価値に直接影響する。
ケーススタディ
購入した土地が2項道路に面していたため、1mセットバックが必要となり、計画していた広さの家が建てられなかった事例。
業界関連性
不動産取引における重要事項説明の必須項目であり、土地の価格査定に不可欠。
ニュース連動
災害時に消防車が進入できない狭い道路の問題や、再開発事業における道路整備との関連。
07よくある間違い
セットバック部分を敷地面積に含めて計算してしまう。
なぜ間違えるか:私有地であるため所有権はあるが、建築基準法上の敷地ではないことを理解していない。
接道義務の例外に「利害関係者の同意」が必要だと考える。
なぜ間違えるか:セットバックの規定と混同している。
法42条1項3号の道路を「道路法による道路」という理由だけで自動的に法上の道路とみなす。
なぜ間違えるか:「道路法」という言葉に引っ張られている。
解説は、まだ続きます
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