宅建コーチ税・その他平成19年27
平成19年(2007)本試験

27

税・その他相続時精算課税の特例過去問

この問題の全体像

60歳未満の親からの住宅取得資金贈与における相続時精算課税制度の特例適用要件について、贈与者の範囲や住宅の床面積要件、取得期限等の正誤を問う問題。

平成19年27税・その他
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親又は祖父母からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
  • 2住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
  • 3床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
  • 4住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
60歳未満の親からの住宅取得資金贈与における相続時精算課税制度の特例適用要件について、贈与者の範囲や住宅の床面積要件、取得期限等の正誤を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
60歳未満の親からの住宅取得資金贈与における相続時精算課税制度の特例適用要件について、贈与者の範囲や住宅の床面積要件、取得期限等の正…
03
知識背景
相続時精算課税制度は、生前贈与を促進し相続税を補完する仕組み。通常は60歳以上の親から18歳以上の子への贈与に適用されるが、住宅取得…
04
覚え方
「住宅資金の親若くも、精算課税OK。ただし配偶者はNG、床面積半分は住居」
05
試験のコツ
贈与者の年齢要件(60歳以上か否か) ・床面積の居住割合(1/2以上か) ・適用除外事由(配偶者や兄弟姉妹からの贈与)
06
実務での見え方
若夫婦がマイホーム購入資金を援助してもらう際、60歳未満の親から多額の資金援助を受ける場合に利用される。
07
よくある間違い
{"mistake":"贈与者を「配偶者」も含めてしまう。","why_wrong":"一般的な贈与と混同するため。","preve…
02深度分析
要約
60歳未満の親からの住宅取得資金贈与における相続時精算課税制度の特例適用要件について、贈与者の範囲や住宅の床面積要件、取得期限等の正誤を問う問題。
法的根拠
租税特別措置法第70条の2(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)相続税法第21条の9(相続時精算課税)租税特別措置法施行令第40条の4
論理の流れ
通常、相続時精算課税は贈与者が60歳以上である必要があるが、本特例では住宅取得資金の場合に年齢制限が緩和される。選択肢1では、贈与者が配偶者である場合を検討するが、この特例の対象となる贈与者は直系尊属(父母・祖父母)に限られるため、配偶者からの贈与は対象外となり記述は正しい。
重要な区別
この特例の適用対象が「直系尊属(父母・祖父母)」に限定される点と、店舗併用住宅における居住用部分の床面積が「2分の1以上」である必要がある点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • この特例の適用を受けることができる贈与者は、受贈者の直系尊属(父母や祖父母)に限られるため、配偶者からの贈与は対象外である。
  • 住宅取得等資金の贈与の特例を受けるために、住宅用家屋の取得費用が2500万円以上であるという要件はない。
  • 店舗部分が3分の1であれば居住用部分は3分の2となり、居住用部分の床面積が2分の1以上という要件を満たすため適用可能である。
  • 住宅用家屋の新築等は、贈与を受けた年の翌年3月31日まで(一定の場合は12月31日まで)に行う必要があり、同年中とは限らない。
03知識背景
テーマ概要
相続時精算課税制度は、生前贈与を促進し相続税を補完する仕組み。通常は60歳以上の親から18歳以上の子への贈与に適用されるが、住宅取得資金に限り親の年齢要件を撤廃する特例が存在する。
歴史的背景
少子高齢化対策と住宅市場活性化のため、親からの資金援助を促す観点から年齢要件の緩和が図られた。その後、非課税枠の拡大や要件変更が度重なっている。
関連法令
租税特別措置法第70条の2相続税法第21条の9租税特別措置法施行令第40条の4所得税法第33条
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」や「税法」の分野における重要な論点であり、特に相続税と贈与税の関連性を理解するための位置づけにある。
前提知識
通常の相続時精算課税制度の仕組み(2500万円の特別控除、一律20%税率)と、直系尊属からの贈与であること、および住宅取得等資金の定義についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「住宅資金の親若くも、精算課税OK。ただし配偶者はNG、床面積半分は住居」
ビジュアル描写
親(若い)→現金→子→家屋購入。家屋の半分以上が居住スペースのイメージを描く。配偶者は家の外にいるイメージ。
重要公式
特別控除額:2500万円、税率:一律20%、居住用割合:1/2以上、取得期限:翌年3月31日まで。
関連連想
「配偶者」は税制優遇のボーダーライン(相続税の配偶者控除はあるが、この贈与特例は親子間がメイン)と連想する。
比較表
通常の相続時精算課税 vs 住宅資金特例。通常:親60歳以上。特例:親年齢不問。共通:2500万控除、一律20%。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度(税法分野の中では頻出ではないが、重要論点として繰り返される)。
重要度
B:重要。税法の特例は数字や要件が細かいため、正誤判定のポイントになりやすい。
出題パターン
  • 贈与者の年齢要件(60歳以上か否か)
  • 床面積の居住割合(1/2以上か)
  • 適用除外事由(配偶者や兄弟姉妹からの贈与)
解法・消去法
「~でなければならない」「~できない」といった絶対的な表現は、例外や要件の緩和がある場合が多いため要注意。
時間戦略
細かい数字(2500万、20%)や期限(翌年3月31日)を知っていれば即答可能。迷ったら直系尊属かどうかを確認。
06実務応用
実務シナリオ
若夫婦がマイホーム購入資金を援助してもらう際、60歳未満の親から多額の資金援助を受ける場合に利用される。
実務への影響
親の年齢に関わらず早期の資金移動が可能となり、住宅購入の選択肢が広がる。
ケーススタディ
30歳の息子が55歳の父から2000万円の援助を受けマンションを購入。この特例により贈与税は0円(ただし相続時に加算)。
業界関連性
不動産仲介業者が顧客の資金計画相談時に、税制メリットとして提案する知識。
ニュース連動
住宅価格の高騰に伴い、親からの資金援助の重要性が増しており、関連税制が注目されている。
07よくある間違い
贈与者を「配偶者」も含めてしまう。
なぜ間違えるか:一般的な贈与と混同するため。
店舗併用住宅の要件を誤解する。
なぜ間違えるか:店舗部分があるとダメだと思い込む。
住宅取得の期限を「その年内」と思い込む。
なぜ間違えるか:他の税制(住宅ローン控除等)の適用時期と混同。
解説は、まだ続きます
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