平成21年(2009)本試験
問22
法令上の制限農地法過去問
この問題の全体像
農地法における3条・4条・5条許可の要否、市街化区域内の届出制度、抵当権設定の非該当性、および無断転用に対する原状回復命令に関する正誤判定問題です。
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。
- 2農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。
- 3市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 4都道府県知事等は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
農地法における3条・4条・5条許可の要否、市街化区域内の届出制度、抵当権設定の非該当性、および無断転用に対する原状回復命令に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
農地法における3条・4条・5条許可の要否、市街化区域内の届出制度、抵当権設定の非該当性、および無断転用に対する原状回復命令に関する正…
03
知識背景
農地法は食料安全保障と農業生産の基盤保護を目的に、農地の権利移動や転用を厳しく規制する。3条は権利移動、4条は自己転用、5条は転用目…
04
覚え方
「3条は人、4条は地、5条は人と地。市街化区域は4ヘクタールまで届出」
05
試験のコツ
抵当権設定の許可不要性
・市街化区域内の4ha未満の届出制
・無断転用に対する原状回復命令
06
実務での見え方
宅地建物取引業者が農地を含む土地の売買を仲介する際、買主が住宅を建てる目的であれば、5条許可または届出が必要であることを確認し、契約…
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権設定にも3条許可が必要だと考える。","why_wrong":"権利移転ではない担保権設定を、所有権移…
02深度分析
要約
農地法における3条・4条・5条許可の要否、市街化区域内の届出制度、抵当権設定の非該当性、および無断転用に対する原状回復命令に関する正誤判定問題です。
法的根拠
農地法第4条第1項農地法第5条第1項農地法第64条農地法第3条第1項土地区画整理法
論理の流れ
選択肢1は、土地区画整理事業は都市計画事業であり農地法4条の許可免除対象となるため誤り。選択肢2は、抵当権設定は所有権移転等ではないため3条許可は不要で誤り。選択肢3は、市街化区域内の4ha未満は許可ではなく届出で足りるため誤り。選択肢4は、法64条に基づき無断転用者に対し知事が原状回復を命じることができるため正しい。
重要な区別
「許可」と「届出」の区別、および「権利移転(3条)」と「転用(4条・5条)」の違いを正確に識別すること。
各選択肢のポイント
- 土地区画整理事業は都市計画事業であり、農地法4条1項12号により許可は不要である。
- 抵当権の設定は所有権や使用収益権の移転ではないため、3条の許可は不要である。
- 市街化区域内の4ha未満の取得転用は、知事許可ではなく農業委員会への届出のみで足りる。
- 法64条に基づき、無断転用者に対して都道府県知事は原状回復を命じることができる。
03知識背景
テーマ概要
農地法は食料安全保障と農業生産の基盤保護を目的に、農地の権利移動や転用を厳しく規制する。3条は権利移動、4条は自己転用、5条は転用目的取得を規制する。
歴史的背景
戦後の食糧難対策として制定されたが、経済成長に伴い市街化区域内の規制緩和(届出制)などが導入され、柔軟な運用が図られてきた。
関連法令
農地法土地改良法都市計画法国土利用計画法
体系的位置づけ
権利関係分野における重要な法令の一つであり、不動産取引における土地の法的制限を理解する上で必須の項目である。
前提知識
農地の定義、市街化区域とそれ以外の区域での許可要件の違い、抵当権などの担保物権が許可対象外であることの理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「3条は人、4条は地、5条は人と地。市街化区域は4ヘクタールまで届出」
ビジュアル描写
市街化区域という「緩いゾーン」をイメージし、そこでは小規模(4ha未満)なら役所に「届出を出す」だけで済む絵を描く。
重要公式
4ha = 市街化区域内の届出許容限度。
関連連想
抵当権は「借金のカタ」で、まだ土地の持ち主は変わらないから許可不要と連想する。
比較表
3条(農地間移動・許可)、4条(自分で転用・許可)、5条(買って転用・許可)。市街化区域(4ha未満・届出)、その他(全面・許可)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に3条・4条・5条の区別と市街化区域の特例は頻出。
重要度
A:最重要。実務でも頻繁に遭遇する規制であり、出題率も極めて高い。
出題パターン
- 抵当権設定の許可不要性
- 市街化区域内の4ha未満の届出制
- 無断転用に対する原状回復命令
解法・消去法
「抵当権」や「質権」が出たら即座に許可不要と判断して消去法に使う。「市街化区域」が出たら面積(4ha)を確認する。
時間戦略
抵当権や相続などの「許可不要パターン」を即座に判断し、市街化区域の面積要件を確認して素早く解答する。
06実務応用
実務シナリオ
宅地建物取引業者が農地を含む土地の売買を仲介する際、買主が住宅を建てる目的であれば、5条許可または届出が必要であることを確認し、契約書に特約を盛り込む。
実務への影響
許可を欠く契約は無効となるため、不動産取引が白紙に戻るリスクがあり、手付金の返還等のトラブルを招く。
ケーススタディ
開発業者が農地を無断で造成し、知事から原状回復命令を受けたため、造成工事を中止し、再度農地に復元する事例が実際にある。
業界関連性
農地転用は不動産開発の初期段階で必ず直面する法的ハードルであり、専門知識が求められる。
ニュース連動
食料危機や耕作放棄地の増加が問題視される中、農地法の規制運用の厳格化や緩和の議論がニュースになる。
07よくある間違い
抵当権設定にも3条許可が必要だと考える。
なぜ間違えるか:権利移転ではない担保権設定を、所有権移転と混同しているため。
正しい理解:「抵当権は許可不要」とセットで暗記する。
市街化区域内でも必ず5条許可が必要だと考える。
なぜ間違えるか:市街化区域の特例(届出制)を忘れている、または4haという基準を知らないため。
正しい理解:「市街化区域=4haまでは届出」と図式化して覚える。
4条許可と5条許可の違いを混同する。
なぜ間違えるか:誰が転用するか(所有者か取得者か)を区別せず、単に「転用」で一括りにしているため。
正しい理解:4条は「自転用」、5条は「他転用」と覚える。
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