宅建コーチ法令上の制限平成22年16
平成22年(2010)本試験

16

法令上の制限都市計画法過去問

この問題の全体像

この問題は、都市計画法における区域区分(線引き)、用途地域の指定基準、準都市計画区域の定義、および特定用途制限地域の性質についての正誤を問うものです。

平成22年16法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
  • 2準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。
  • 3区域区分は、指定都市、中核市及び施行時特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
  • 4特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、都市計画法における区域区分(線引き)、用途地域の指定基準、準都市計画区域の定義、および特定用途制限地域の性質についての正誤を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、都市計画法における区域区分(線引き)、用途地域の指定基準、準都市計画区域の定義、および特定用途制限地域の性質についての正…
03
知識背景
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用に関する計画と規制を行う法律です。都市計画区域や準都市計画区域といっ…
04
覚え方
市街化区域は「用途」あり、調整区域は「用途」なし。準都市計画区域は「外」で規制。
05
試験のコツ
定義の言い換えによる正誤判定 ・「必ず」「原則として」等の副詞の有無 ・地域・地区が指定される場所(内側か外側か)
06
実務での見え方
客戸が土地を購入する際、その土地が市街化調整区域にある場合、原則として住宅は建てられないことを説明する際に必要となる知識です。
07
よくある間違い
{"mistake":"特定用途制限地域と特別用途地区の違いを混同する。","why_wrong":"名称が似ており、どちらが用途地…
02深度分析
要約
この問題は、都市計画法における区域区分(線引き)、用途地域の指定基準、準都市計画区域の定義、および特定用途制限地域の性質についての正誤を問うものです。
法的根拠
都市計画法第13条第1項第1号都市計画法第5条第1項都市計画法第7条第1項都市計画法第9条
論理の流れ
選択肢1は、市街化区域には用途地域が必須であり、市街化調整区域には原則として定めないという条文通りで正しい。選択肢2は「新たに住居都市…」という都市計画区域の定義を準都市計画区域に当てはめているため誤り。選択肢3は、指定都市等であっても既成市街地では区域区分が不要な場合があるため誤り。選択肢4は、特定用途制限地域は用途地域外に定めるものであり、用途地域内の特別用途地区とは異なるため誤り。
重要な区別
用途地域が「必ず定める」区域と「定めない」区域の区別、および各種地域・地区が用途地域の「内側」か「外側」に指定されるかの違い。
各選択肢のポイント
  • 市街化区域には用途地域を定め、市街化調整区域には原則として定めないという法13条の規定通り正しい。
  • 「新たに住居都市…」は都市計画区域の定義であり、準都市計画区域は都市計画区域外で整備が必要な区域である。
  • 指定都市等であっても、既成市街地等においては区域区分(線引き)が定められていない場合がある。
  • 特定用途制限地域は用途地域が定められていない区域に定めるものであり、用途地域内を補完するのは特別用途地区である。
03知識背景
テーマ概要
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用に関する計画と規制を行う法律です。都市計画区域や準都市計画区域といった枠組みの中で、用途地域や建築物の制限などを定めます。
歴史的背景
昭和43年の法改正により、無秩序な市街化を防ぐため「市街化区域」と「市街化調整区域」を区分する制度(線引き)が導入されました。その後、都市化の進展に伴い準都市計画区域制度などが創設されました。
関連法令
都市計画法建築基準法国土利用計画法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における基礎中の基礎であり、権利関係と並び最重要科目の一つです。
前提知識
「都市計画区域」と「準都市計画区域」の違い、区域区分(線引き)の意味、用途地域が定められる区域と定められない区域の区別が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
市街化区域は「用途」あり、調整区域は「用途」なし。準都市計画区域は「外」で規制。
ビジュアル描写
都市計画区域という大きな枠の中に、線引きで市街化区域と調整区域がある。市街化区域の中にさらに用途地域の色分けがあるイメージ。
重要公式
市街化区域=用途地域必須。市街化調整区域=用途地域原則不要。
関連連想
「調整」は「調整(整備)」が必要だから用途制限は緩い(ない)と連想すると覚えやすい。
比較表
特別用途地区(用途地域内)vs 特定用途制限地域(用途地域外)。都市計画区域(都市として整備)vs 準都市計画区域(区域外で規制必要)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基本用語の理解が問われるため。
出題パターン
  • 定義の言い換えによる正誤判定
  • 「必ず」「原則として」等の副詞の有無
  • 地域・地区が指定される場所(内側か外側か)
解法・消去法
「必ず」などの強い表現は誤りであることが多いため注意。定義文が他の用語のものになっていないか(都市計画区域と準都市計画区域の混同など)確認する。
時間戦略
基本用語を暗記していれば即答可能。迷ったら定義に立ち返り、キーワードの不一致を探す。
06実務応用
実務シナリオ
客戸が土地を購入する際、その土地が市街化調整区域にある場合、原則として住宅は建てられないことを説明する際に必要となる知識です。
実務への影響
土地の資産価値や建築可否を決定づける最も重要な要素の一つであり、不動産取引において必須の確認事項です。
ケーススタディ
東京都23特別区は都市計画区域ですが、全域が市街化区域であり、区域区分(線引き)が定められていない非線引き区域の典型例です。
業界関連性
不動産取引において、物件の所在地がどの区域に属するかを特定し、建築制限を説明する上で不可欠。
ニュース連動
都市再生特別区域法などとの関連で、特定のエリアの規制緩和や用途地域の見直しがニュースになることがあります。
07よくある間違い
特定用途制限地域と特別用途地区の違いを混同する。
なぜ間違えるか:名称が似ており、どちらが用途地域内でどちらが外側かを混覚えしやすいため。
準都市計画区域の定義を都市計画区域と混同する。
なぜ間違えるか:どちらも「整備・開発・保全」が必要な点は共通しており、指定場所の違いを見落とすため。
指定都市であれば必ず区域区分がされていると誤解する。
なぜ間違えるか:指定都市は大きな都市であるため、計画が整っていると思い込みがち。
解説は、まだ続きます
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