平成25年(2013)本試験
問15
法令上の制限都市計画法過去問
この問題の全体像
都市計画法における開発許可の適用除外、都市計画事業施行制限、地区計画の内容、そして用途制限地域の定義に関する正誤判定問題です。特に特定用途制限地域の定義と位置づけが正確かどうかが問われています。
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
- 2用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
- 3都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- 4一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
都市計画法における開発許可の適用除外、都市計画事業施行制限、地区計画の内容、そして用途制限地域の定義に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
都市計画法における開発許可の適用除外、都市計画事業施行制限、地区計画の内容、そして用途制限地域の定義に関する正誤判定問題です。特に特…
03
知識背景
本問は、都市計画法における開発許可制度、都市計画事業の施行制限、地区計画、および用途制限に関する制度の定義を総合的に問う問題です。
04
覚え方
特定用途制限地域は「用途地域じゃない(建基法)」、特別用途地区は「特別な用途(都市計画法)」と区別する。
05
試験のコツ
用語の定義の言い換え
・制度の適用除外
・手続きの順序に関する出題
06
実務での見え方
用途地域が定められていない郊外の住宅地に、カラオケボックスやパチンコ店を建築しようとする際、特定用途制限地域の指定があれば建築できな…
07
よくある間違い
{"mistake":"特定用途制限地域と特別用途地区を混同する。","why_wrong":"名称が似ており、どちらも用途を制限す…
02深度分析
要約
都市計画法における開発許可の適用除外、都市計画事業施行制限、地区計画の内容、そして用途制限地域の定義に関する正誤判定問題です。特に特定用途制限地域の定義と位置づけが正確かどうかが問われています。
法的根拠
都市計画法第29条第1項都市計画法第53条第1項都市計画法第12条の5第1項建築基準法第48条の13
論理の流れ
選択肢1は都市計画事業としての行為は開発許可不要で正しい。選択肢3は事業認可後の行為制限で正しい。選択肢4は地区計画の開発整備促進区で正しい。選択肢2は「特定用途制限地域」は用途地域ではなく建築基準法の制度であり、定義内容も「特別用途地区」のものであるため誤り。
重要な区別
特定用途制限地域(建築基準法、用途地域外)と特別用途地区(都市計画法、用途地域内)の区別、およびそれぞれの定義内容の正確な把握。
各選択肢のポイント
- 都市計画事業の施行として行う行為は、都市計画施設等の区域内であっても開発許可は不要である。
- 特定用途制限地域は用途地域ではなく建築基準法の制度。記述の定義は特別用途地区のものである。
- 事業認可告示後は、施行障害となる行為は知事等の許可が必要である。
- 地区計画において、商業利便増進のための開発整備促進区を定めることができる。
03知識背景
テーマ概要
本問は、都市計画法における開発許可制度、都市計画事業の施行制限、地区計画、および用途制限に関する制度の定義を総合的に問う問題です。
歴史的背景
特定用途制限地域は、用途地域が指定されていない区域における環境保全のために設けられた建築基準法の制度であり、都市計画法の用途地域とは異なる歴史的背景を持つ。
関連法令
都市計画法建築基準法
体系的位置づけ
法制科目の都市計画法分野における、開発許可の適用除外と用途地域等の定義に関する重要な基礎問題。
前提知識
用途地域(12種類)と特別用途地区の違い、特定用途制限地域が建築基準法による規制であること、開発許可の不要なケースの理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
特定用途制限地域は「用途地域じゃない(建基法)」、特別用途地区は「特別な用途(都市計画法)」と区別する。
ビジュアル描写
用途地域という大きな枠の中に「特別用途地区」があるイメージ。枠の外に「特定用途制限地域」が点在するイメージ。
重要公式
開発許可不要=都市計画事業・許可申請手続き中・非常災害等。
関連連想
「特定」は「特別」に似ているが、用途地域の内外で法律が異なると連想する。
比較表
特別用途地区:都市計画法、用途地域内、環境保護。特定用途制限地域:建築基準法、用途地域外、環境悪化防止。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回、定義のひっかけとして出題される。
重要度
A:最重要、用語の定義違いは頻出のひっかけであるため。
出題パターン
- 用語の定義の言い換え
- 制度の適用除外
- 手続きの順序に関する出題
解法・消去法
「用途地域の一つである」という記述があれば、その用語が本当に用途地域(12種類+特定用途制限地域ではない)か確認する。
時間戦略
用語の定義問題は知識があれば即答可能。迷ったら他の選択肢の正誤を先に確認する。
06実務応用
実務シナリオ
用途地域が定められていない郊外の住宅地に、カラオケボックスやパチンコ店を建築しようとする際、特定用途制限地域の指定があれば建築できない場合がある。
実務への影響
地域の環境を守るための規制として、不動産取引における物件の利用可能性を判断する材料となる。
ケーススタディ
住宅街に近い未線引き区域で、飲食店出店を計画した際、特定用途制限地域により建築が制限された事例。
業界関連性
物件の調査や投資判断において、法令上の制限を正確に把握することは不可欠。
ニュース連動
まちづくり三法や規制緩和の動きと関連して、用途制限の見直しが議論されることがある。
07よくある間違い
特定用途制限地域と特別用途地区を混同する。
なぜ間違えるか:名称が似ており、どちらも用途を制限する制度であるため、区別が曖昧になりやすい。
正しい理解:「特定」は「用途地域外(建基)」、「特別」は「用途地域内(都市計画)」とセットで暗記する。
都市計画事業の認可告示後の制限を忘れる。
なぜ間違えるか:開発許可の知識ばかりに集中し、事業認可後の別の許可制度の存在を忘れるため。
正しい理解:「認可告示後」のキーワードが出たら「施行障害許可」を連想する。
次に読む
関連ページ
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する