宅建コーチ法令上の制限平成26年21
平成26年(2014)本試験

21

法令上の制限農地法過去問

この問題の全体像

この問題は、農地法第3条の許可制度の適用範囲と、農地の定義に関する理解を問うものです。抵当権設定のような担保権の設定は許可が不要であること、農地の定義は登記簿ではなく現況によること、市街化区域であっても権利移転には許可が必要であることを区別できるかが鍵です。

平成26年21法令上の制限
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
  • 2市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  • 3農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  • 4山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、農地法第3条の許可制度の適用範囲と、農地の定義に関する理解を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、農地法第3条の許可制度の適用範囲と、農地の定義に関する理解を問うものです。抵当権設定のような担保権の設定は許可が不要であ…
03
知識背景
農地法は、耕作目的の農地の権利移動を制限し、無秩序な転用を防ぐことで食料安全保障と国土の合理的利用を図る法律です。特に3条許可は、農…
04
覚え方
抵当権はテイテイ(停止)条件、許可はいらない。農地は現況(ゲンキョウ)で判断。
05
試験のコツ
農地の定義(登記簿vs現況) ・市街化区域における4条・5条の届出 ・許可不要の例外(相続、抵当権など)
06
実務での見え方
農家が住宅改築資金を借りるために自身の農地に抵当権を設定する実務。この際、農業委員会の許可を待つことなく迅速に融資手続きが進められる…
07
よくある間違い
{"mistake":"市街化区域内ではすべて届出で済むと思っている。","why_wrong":"4条・5条の知識が3条に混同して…
02深度分析
要約
この問題は、農地法第3条の許可制度の適用範囲と、農地の定義に関する理解を問うものです。抵当権設定のような担保権の設定は許可が不要であること、農地の定義は登記簿ではなく現況によること、市街化区域であっても権利移転には許可が必要であることを区別できるかが鍵です。
法的根拠
農地法第2条第1項農地法第3条第1項農地法第4条第1項農地法第5条第1項
論理の流れ
選択肢1は停止条件付契約に基づく仮登記のための届出は不要であるため誤り。選択肢2は市街化区域内であっても3条許可(権利移転)は必要であり、届出に代えられるのは4条・5条(転用)のみであるため誤り。選択肢3は抵当権設定は耕作権の移転を伴わないため許可不要であり正しい。選択肢4は農地の定義は現況主義であるため誤り。以上より正解は3となる。
重要な区別
抵当権などの担保権設定は、所有権や賃借権といった「耕作する権利」の移転ではないため、農地法3条の許可対象外となる点。
各選択肢のポイント
  • 停止条件付売買契約による所有権移転仮登記の申請の場合、農業委員会への届出は不要である。
  • 市街化区域内の農地であっても、3条許可(権利移転)は必要。届出が済むのは4条・5条(転用)のみ。
  • 抵当権の設定は農地の権利移転ではないため、農業委員会の許可は不要である。
  • 農地の定義は登記簿上の地目ではなく、現に耕作されているかという現況による。
03知識背景
テーマ概要
農地法は、耕作目的の農地の権利移動を制限し、無秩序な転用を防ぐことで食料安全保障と国土の合理的利用を図る法律です。特に3条許可は、農地を農地として利用するための権利移転を厳格に審査する制度であり、不動産取引において重要な規制となっています。
歴史的背景
1952年に制定され、自作農創設を目的として始まりました。その後、減反政策や農業構造の変化に伴い改正が重ねられ、近年では遊休農地の解消と農地の中間管理機構(農地バンク)を通じた集積が重視されています。
関連法令
土地登記法農業振興地域の整備に関する法律民法第369条(抵当権)国土利用計画法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」分野における重要な位置づけ。土地の利用規制の中でも、特に農地という特殊な土地の取引に関する専門的な知識が求められる。
前提知識
農地の定義(現況主義)、3条許可(権利移動)と4条・5条許可(転用)の違い、市街化区域における届出制度の適用範囲、許可が不要となる例外事項(相続、抵当権など)を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
抵当権はテイテイ(停止)条件、許可はいらない。農地は現況(ゲンキョウ)で判断。
ビジュアル描写
農地に「抵当」という札を一時的に貼るイメージ。農地の持ち主も耕す人は変わらないので、国の許可はいらない。
重要公式
3条許可不要=抵当権・質権・賃借権の転貸・相続。
関連連想
銀行融資=抵当権=許可不要と連想する。耕す人が変わらないなら許可不要。
比較表
3条許可(権利移動):場所問わず許可必要。4条・5条許可(転用):市街化区域は届出、それ以外は許可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。農地法は権利移動と転用の2軸で必ず出題されるため。
出題パターン
  • 農地の定義(登記簿vs現況)
  • 市街化区域における4条・5条の届出
  • 許可不要の例外(相続、抵当権など)
解法・消去法
「市街化区域なら許可不要」「登記簿上の地目」というキーワードがあれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
抵当権や相続などの「許可不要」パターンを即座に判断できれば短時間で解答可能。難しく考えすぎず例外を暗記する。
06実務応用
実務シナリオ
農家が住宅改築資金を借りるために自身の農地に抵当権を設定する実務。この際、農業委員会の許可を待つことなく迅速に融資手続きが進められる。
実務への影響
農業者の資金調達の円滑化を図りつつ、農地の耕作者変更のみを厳格に管理する制度設計となっている。
ケーススタディ
Aさんが農地を担保に銀行から融資を受けた。その後返済できず競売になった場合、競落人が農地を取得する際には改めて3条許可が必要になる。
業界関連性
不動産取引において対象地が農地か否かの判定は必須であり、登記簿だけでなく現地確認が求められる。
ニュース連動
食料安全保障政策の見直しや、耕作放棄地の再生利用に関するニュースと関連が深い。
07よくある間違い
市街化区域内ではすべて届出で済むと思っている。
なぜ間違えるか:4条・5条の知識が3条に混同しているため。
登記簿の地目が山林なら農地法の適用がないと思っている。
なぜ間違えるか:民法や登記法の知識を優先してしまっているため。
抵当権設定も権利移動の一種だから許可が必要だと思っている。
なぜ間違えるか:「権利設定」という言葉に惑わされるため。
解説は、まだ続きます
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