宅建コーチ法令上の制限平成27年20
平成27年(2015)本試験

20

法令上の制限土地区画整理法過去問

この問題の全体像

この問題は、土地区画整理法における換地処分の効果(仮換地、地役権、保留地、公共施設用地の帰属)に関する正誤判定問題です。特に公共施設用地の帰属先に関する例外規定が論点となります。

平成27年20法令上の制限
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
  • 2施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
  • 3換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
  • 4土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、土地区画整理法における換地処分の効果(仮換地、地役権、保留地、公共施設用地の帰属)に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、土地区画整理法における換地処分の効果(仮換地、地役権、保留地、公共施設用地の帰属)に関する正誤判定問題です。特に公共施設…
03
知識背景
土地区画整理法は、都市計画区域内の土地について、土地区画整理事業を行い、宅地の利用増進と公共施設の整備を図るための法律です。換地処分…
04
覚え方
「公の施設は市町村、でも施行者が都道府県ならそのまま」。例外として施行者が都道府県やUR等の場合は施行者に帰属することを、セットでリ…
05
試験のコツ
換地処分公告日の翌日を問う問題 ・保留地や公共施設の帰属先を問う問題
06
実務での見え方
区画整理事業が完了した際、新しくできた道路や公園が誰の管理になるか、保留地が誰の所有になるかを確認する際に必要です。特に不動産売買に…
07
よくある間違い
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02深度分析
要約
この問題は、土地区画整理法における換地処分の効果(仮換地、地役権、保留地、公共施設用地の帰属)に関する正誤判定問題です。特に公共施設用地の帰属先に関する例外規定が論点となります。
法的根拠
土地区画整理法第98条土地区画整理法第104条土地区画整理法第96条土地区画整理法第108条
論理の流れ
選択肢1は仮換地指定の通知相手が条文通り正しい。選択肢2は地役権の存続に関する規定と合致する。選択肢3は保留地の取得時期が換地処分公告の翌日であるため正しい。選択肢4は公共施設用地が「すべて」市町村に帰属するとする点が誤り。施行者が都道府県や都市再生機構等である場合は例外として施行者に帰属するため、この記述は不正確となる。
重要な区別
公共施設用地の帰属先は原則として市町村だが、施行者が都道府県や都市再生機構等の場合は例外として施行者に帰属する点。「すべて」という言葉に注意。
各選択肢のポイント
  • 法98条に基づき、仮換地及び従前の宅地の所有者へ通知が必要であるため正しい。
  • 法104条に基づき、地役権は利益が消滅しない限り従前の宅地に存続するため正しい。
  • 法96条に基づき、保留地は換地処分公告の翌日に施行者が取得するため正しい。
  • 法108条但書により、施行者が都道府県や都市再生機構等の場合は市町村に帰属しないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
土地区画整理法は、都市計画区域内の土地について、土地区画整理事業を行い、宅地の利用増進と公共施設の整備を図るための法律です。換地処分公告の翌日を基準として、土地や建物の権利関係が変動し、保留地や公共施設用地の帰属も定まる重要な制度です。
歴史的背景
昭和29年に全面改正され、戦後の都市復興とその後の急速な都市化に対応するための都市整備を支えてきました。個人施行者から組合、公団等の公的施行者まで多様な主体が関与する日本独自の制度です。
関連法令
土地区画整理法都市計画法民法不動産登記法
体系的位置づけ
権利関係(法令制限)の中で、土地の形状変更や権利変動の手続きを扱う重要分野であり、宅建取引における物件状況確認の基礎となります。
前提知識
仮換地、換地処分、保留地、公共施設用地の定義に加え、換地処分公告日を基準として権利変動が一体的に生じるという仕組みを理解している必要があります。また、施行者の種類による扱いの違いも重要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「公の施設は市町村、でも施行者が都道府県ならそのまま」。例外として施行者が都道府県やUR等の場合は施行者に帰属することを、セットでリズムよく覚える。
ビジュアル描写
換地処分の公告日を境界線にして、左側が従前の権利関係、右側が新たな帰属先へ移動するイメージ。保留地は施行者へ、公共施設は市町村へ(ただし例外あり)という矢印を描くと理解しやすい。
重要公式
換地処分公告翌日=権利確定日。公共施設用地=市町村(原則)、施行者(例外)。
関連連想
「公共」=「市民(市町村)」と連想しつつ、「すべて」という言葉を見たら例外を意識して警戒する。施行者が誰かを確認する。
比較表
保留地:換地処分公告翌日に施行者が取得。公共施設用地:原則として市町村に帰属するが、施行者が都道府県や都市再生機構等の場合は施行者に帰属する。共通点は、換地処分公告の翌日に権利変動が確定すること。地役権は従前の宅地に残る。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。換地処分の効果は頻出論点。
重要度
A:最重要。権利変動の基本知識として必須。
出題パターン
  • 換地処分公告日の翌日を問う問題
  • 保留地や公共施設の帰属先を問う問題
解法・消去法
「すべて」「例外なく」という言葉が含まれる選択肢は、原則と例外の関係がある場合、誤りである可能性が高い。特に公共施設の帰属先は例外が多いため、これを手掛かりに消去する。
時間戦略
条文の正確な記憶が必要だが、「すべて」「必ず」などの絶対表現に注目して、例外の有無を素早く判断し即断することで時間を節約する。
06実務応用
実務シナリオ
区画整理事業が完了した際、新しくできた道路や公園が誰の管理になるか、保留地が誰の所有になるかを確認する際に必要です。特に不動産売買において、物件が換地処分後かどうかを確認し、所有権の移転登記が可能か判断する材料となります。
実務への影響
登記申請や固定資産税の納付義務者が誰になるかを確定させる基礎となります。また、保留地の売却収入が事業費の財源となるため、事業の会計処理にも影響します。
ケーススタディ
ある市が施行者である事業では道路が市に帰属するが、UR都市機構が施行者である事業では、道路がURに帰属し後に管理移管されるケースがあります。この違いを理解していないと、登記名義人や管理責任者の特定を誤るリスクがあります。
業界関連性
不動産取引において、区画整理地の権利関係や所有権移転時期を特定する上で不可欠な知識であり、契約不適合責任の判断にも関わる。
ニュース連動
防災街区整備事業や大規模災害からの復興まちづくりにおいても同様の権利変動が生じるため、ニュースで見かける区画整理の理解に役立つ。
07よくある間違い
公共施設用地はすべて市町村に帰属すると覚えている。条文の「原則」という言葉を見落とし、施行者が都道府県等の場合の例外規定を無視しているため。
なぜ間違えるか:施行者が都道府県や都市再生機構等の場合は、施行者に帰属する例外があるため。原則だけを暗記していると引っかかる。
仮換地の指定通知を従前の宅地の所有者だけに行えばよいと考える。仮換地となる土地の所有者への通知を忘れている。
なぜ間違えるか:仮換地となる土地の所有者にも通知が必要であるため。双方の権利関係に影響を与えるため、両方への通知が義務付けられている。
解説は、まだ続きます
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