平成27年(2015)本試験
問19
法令上の制限盛土規制法過去問
この問題の全体像
宅地造成等規制法における、規制区域指定時における既存工事の扱いと、許可基準に関する正誤判定問題です。
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
- 1都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 2宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 3宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
- 4宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅地造成等規制法における、規制区域指定時における既存工事の扱いと、許可基準に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成等規制法における、規制区域指定時における既存工事の扱いと、許可基準に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害から国民の生命・財産を保護するための法律。危険な盛土や切土を伴う工事を規制し、擁壁等の技術的基準を定め…
04
覚え方
指定前工事は『届出』、指定後は『許可』。途中で変わっても届出でOK。
05
試験のコツ
許可基準の数字(面積・高さ)を問う問題
・変更手続き(許可か届出か)を問う問題
・勧告・命令等の行政処分を問う問題
06
実務での見え方
開発許可申請中に、当該土地が宅地造成等工事規制区域に指定された場合、手続きが切り替わる実務場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"面積500㎡以下なら必ず許可不要と誤解している。","why_wrong":"高さの条件(切土2m、盛土1m…
02深度分析
要約
宅地造成等規制法における、規制区域指定時における既存工事の扱いと、許可基準に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地造成等規制法第12条宅地造成等規制法第14条宅地造成等規制法第16条
論理の流れ
正解は2です。選択肢2は、規制区域指定時に工事中である場合、改めて許可が必要と述べていますが、法第12条では「届出」で足りると規定されています。許可は新規の工事に対して求められるものであり、既に進行中の工事に遡って許可を強要することは不適切であるため、この記述は誤りです。
重要な区別
規制区域の指定前に着手していた工事については、許可ではなく「届出」で対応するという手続き上の区別。
各選択肢のポイント
- 法16条に基づき、災害防止のため必要がある場合は、所有者へ擁壁設置等の勧告が可能である。
- 指定時に工事中の場合、許可ではなく「届出」を行えば足りる。許可は不要である。
- 法14条に基づき、工事施行者の変更は遅滞なく届け出ることでよく、改めての許可は不要。
- 切土高さ1.5mは2m以下、面積500㎡は500㎡を超えないため、許可基準に該当しない。
03知識背景
テーマ概要
宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害から国民の生命・財産を保護するための法律。危険な盛土や切土を伴う工事を規制し、擁壁等の技術的基準を定めている。
歴史的背景
1961年に制定。近年の豪雨災害や盛土問題を踏まえ、2022年に「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ大幅改正され、規制対象が拡大された。
関連法令
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律建築基準法都市計画法
体系的位置づけ
法令上の制限の中でも、土地の利用形態や安全性に関する重要な規定であり、不動産取引における物件調査の必須項目。
前提知識
許可が必要となる工事の規模(面積や高さの基準)、許可と届出の違い、擁壁の適合証明書等の知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
指定前工事は『届出』、指定後は『許可』。途中で変わっても届出でOK。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。指定ラインをまたいで工事している場合、過去に遡って許可申請はさせず、行政への「お知らせ(届出)」だけで済ませるイメージ。
重要公式
切土2m、盛土1m、面積500㎡+1m
関連連想
すでに始まっている工事を止めて許可申請させるのは酷なので、届出だけで優遇する。
比較表
許可が必要:新規の大規模工事。届出でOK:指定前からの工事、工事施行者変更。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。手続きの違いは頻出論点。
出題パターン
- 許可基準の数字(面積・高さ)を問う問題
- 変更手続き(許可か届出か)を問う問題
- 勧告・命令等の行政処分を問う問題
解法・消去法
「工事中」+「許可」という組み合わせは、原則として怪しいと疑う。法改正前後の違いにも注意。
時間戦略
数字の確認と「許可」vs「届出」の単語チェックで即答可能。計算問題ではないので迷わず判断する。
06実務応用
実務シナリオ
開発許可申請中に、当該土地が宅地造成等工事規制区域に指定された場合、手続きが切り替わる実務場面。
実務への影響
工事の中断を防ぎ、行政手続きの円滑化を図ることで、開発業者の負担を軽減する効果がある。
ケーススタディ
規制区域指定直前に造成を開始した業者が、指定後に法12条に基づき届出を行い、工事を継続した事例。
業界関連性
造成工事の着手時期と法改正・区域指定のタイミングを把握することは、不動産開発業者にとって必須。
ニュース連動
近年の相次ぐ盛土造成的災害を受け、同法の規制強化がニュースで取り上げられることが多い。
07よくある間違い
面積500㎡以下なら必ず許可不要と誤解している。
なぜ間違えるか:高さの条件(切土2m、盛土1m)も同時に満たしているか確認を怠るため。
正しい理解:「面積」と「高さ」の両方の条件を表にしてチェックする習慣をつける。
規制区域指定前の工事についても許可が必要だと勘違いしている。
なぜ間違えるか:指定後の厳格な規制イメージを過去にまで適用してしまうため。
正しい理解:「既得権の保護」という観点から、過去の行為に対する遡及適用は原則としてないと理解する。
工事施行者の変更に許可が必要だと誤解している。
なぜ間違えるか:工事内容の変更ではなく、人の変更であるため、軽い手続きだと思い込んでいない。
正しい理解:「工事内容の変更」=「許可」、「人の変更」=「届出」と整理する。
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