宅建コーチ法令上の制限平成27年18
平成27年(2015)本試験

18

法令上の制限建築基準法過去問

この問題の全体像

建築基準法における容積率の算定方法、敷地が複数の地域にわたる場合の建蔽率の計算、道路内の建築制限、建築協定の効力範囲に関する知識を問う問題です。特に建蔽率の加重平均計算が正確に理解されているかが鍵となります。

平成27年18法令上の制限
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
  • 2建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
  • 3地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
  • 4建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
建築基準法における容積率の算定方法、敷地が複数の地域にわたる場合の建蔽率の計算、道路内の建築制限、建築協定の効力範囲に関する知識を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
建築基準法における容積率の算定方法、敷地が複数の地域にわたる場合の建蔽率の計算、道路内の建築制限、建築協定の効力範囲に関する知識を問…
03
知識背景
この問題は、建築物の形態制限である容積率と建蔽率、道路内建築の例外、そして建築協定の効力に関する範囲という、建築基準法の中でも多岐に…
04
覚え方
建蔽率は「面積重み付け」、容積率は「緩和あり」。地下は「道路OK」、借主も「所有者」。
05
試験のコツ
容積率の不算入部分(駐車場、倉庫等)の出題 ・敷地が複数の地域にまたがる場合の建蔽率・容積率の計算 ・道路内建築の許可基準
06
実務での見え方
境界線を挟って商業地域と住居地域にまたがる土地を購入する際、どれくらいの床面積まで建てられるかを正確に算出するために本知識が用いられ…
07
よくある間違い
{"mistake":"敷地が2つの地域にわたる場合の建蔽率を、単純に(建蔽率A+建蔽率B)÷2と計算してしまう。","why_wr…
02深度分析
要約
建築基準法における容積率の算定方法、敷地が複数の地域にわたる場合の建蔽率の計算、道路内の建築制限、建築協定の効力範囲に関する知識を問う問題です。特に建蔽率の加重平均計算が正確に理解されているかが鍵となります。
法的根拠
建築基準法第52条第7項建築基準法第53条第3項建築基準法第44条第1項第2号建築基準法第75条第2項
論理の流れ
選択肢1は、エレベーターや共用廊下などが容積率算定の延べ面積から除外される例外規定について述べており正しいです。選択肢2は、敷地が2以上の地域にわたる場合の建蔽率について述べていますが、単純な合計の2分の1ではなく、敷地面積の割合に応じて加重平均で算出する必要があるため誤りです。選択肢3は、地盤面下の建築物であれば道路内に建築可能という例外規定として正しいです。選択肢4は、借主が建築協定の土地所有者等とみなされる場合についての規定であり正しいです。したがって、誤っている記述は2です。
重要な区別
敷地が複数の地域・区域にわたる場合、建蔽率は「敷地面積による加重平均」で算出される点が最も重要な区別です。
各選択肢のポイント
  • エレベーター昇降路や共同住宅の共用廊下等は、容積率算定上の延べ面積から除外される特例があるため正しい。
  • 建蔽率は各地域の建蔽率限度を敷地面積で加重平均した値であり、単純な合計の2分の1ではない。
  • 特定行政庁の許可を得れば、地盤面下に設ける建築物は道路内に建築することが認められているため正しい。
  • 建築協定の基準が借主の権限に関わる場合、借主も土地の所有者等とみなされ協定が適用されるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、建築物の形態制限である容積率と建蔽率、道路内建築の例外、そして建築協定の効力に関する範囲という、建築基準法の中でも多岐にわたる重要分野を総合的に問うものです。
歴史的背景
建築基準法は1950年に制定され、都市の健全な発展と国民の生命・健康・財産の保護を目的としています。容積率や建蔽率の規制は、都市計画区域内における環境の保全や利便の増進を図るために導入されました。
関連法令
建築基準法施行令第2条第1項第4号建築基準法施行令第135条の10都市計画法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における建築基準法の核となる部分であり、特に数値計算や例外規制は頻出の重要事項です。
前提知識
延べ面積と建築面積の違い、容積率と建蔽率の定義、用途地域ごとの制限内容、および建築協定の仕組みについての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
建蔽率は「面積重み付け」、容積率は「緩和あり」。地下は「道路OK」、借主も「所有者」。
ビジュアル描写
敷地が半分商業地、半分住居地のイメージ図を描き、それぞれの面積に応じて建蔽率を計算する様子を想像します。
重要公式
建蔽率 = Σ(各地域の建蔽率限度 × その地域の敷地面積) / 敷地総面積
関連連想
「重い」建物を支えるのは「面積」なので、建蔽率は面積で「重み付け」すると覚える。
比較表
建蔽率(敷地に対する建築面積の割合、加重平均) vs 容積率(敷地に対する延べ面積の割合、特定部分除外あり)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、計算ミスを防ぐための基礎知識だから
出題パターン
  • 容積率の不算入部分(駐車場、倉庫等)の出題
  • 敷地が複数の地域にまたがる場合の建蔽率・容積率の計算
  • 道路内建築の許可基準
解法・消去法
選択肢3や4のような具体的な例外規定や適用対象の記述は条文通り正しいことが多く、計算や論理のひねりがある選択肢2に怪しさを感じて消去法で絞り込む。
時間戦略
計算問題ではないが、加重平均の概念を即座に判断できるよう、過去問でパターンに慣れておくと時間短縮になる。
06実務応用
実務シナリオ
境界線を挟って商業地域と住居地域にまたがる土地を購入する際、どれくらいの床面積まで建てられるかを正確に算出するために本知識が用いられます。
実務への影響
建蔽率の計算を誤ると、想定していた規模の建物が建てられず、事業計画の大幅な修正や損失につながる恐れがあります。
ケーススタディ
ある開発業者が敷地の半分が第1種低層住居専用地域、半分が第2種中高層住居専用地域である土地でマンションを計画した際、加重平均による建蔽率計算を行い、最大限の建築規模を確定させた事例。
業界関連性
不動産取引における重要事項説明や建築確認申請の際に不可欠な知識であり、実務家の必須スキルです。
ニュース連動
再開発事業や高度利用地区の指定変更など、都市計画関連のニュースでは容積率や建蔽率の緩和が話題となることが多い。
07よくある間違い
敷地が2つの地域にわたる場合の建蔽率を、単純に(建蔽率A+建蔽率B)÷2と計算してしまう。
なぜ間違えるか:加重平均(面積比による按分)というルールを忘れているため、単純平均で解いてしまう。
容積率の不算入部分(エレベーター等)を、建蔽率の計算でも除外できると勘違いする。
なぜ間違えるか:容積率(延べ面積)と建蔽率(建築面積)の定義の違いを正しく把握していない。
解説は、まだ続きます
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