平成29年(2017)本試験

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売買契約過去問

この問題の全体像

この問題は、他人の所有物を売買する契約の有効性、媒介者の責任範囲、手付解除のタイミングについて問う、民法の基本原則に関する問題です。

平成29年5
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。
  • 2当該自動車が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合には、CはAに対しても、Bに対しても、担保責任を追及することができる。
  • 3売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。
  • 4売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、他人の所有物を売買する契約の有効性、媒介者の責任範囲、手付解除のタイミングについて問う、民法の基本原則に関する問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、他人の所有物を売買する契約の有効性、媒介者の責任範囲、手付解除のタイミングについて問う、民法の基本原則に関する問題です。
03
知識背景
売買契約の成立要件と効力、特に他人の物の売買における契約の有効性と、履行不能となった場合の売主の担保責任(債権的効力)について解説す…
04
覚え方
他人の物でも売れる、契約は有効。移転できなきゃ責任追及。
05
試験のコツ
他人の物の売買の効力 ・手付解除のタイミング(履行の着手) ・媒介者と売主の責任区別
06
実務での見え方
売主が登記簿上の所有者ではない(例:相続未登記)状態で不動産売買契約を締結するケース。
07
よくある間違い
{"mistake":"他人の物を売る契約は無効だと考える。","why_wrong":"所有権がないと売れないという日常感覚と混同…
02深度分析
要約
この問題は、他人の所有物を売買する契約の有効性、媒介者の責任範囲、手付解除のタイミングについて問う、民法の基本原則に関する問題です。
法的根拠
民法557条(手付)民法560条(他人の権利の売買)民法570条(売主の担保責任)民法643条(委任)
論理の流れ
選択肢1は、支払時期は特約がなければ同時履行の原則によるため誤り。選択肢2は、担保責任は売主Aが負い、媒介者Bは契約当事者ではないため誤り。選択肢3は、手付解除は相手方が履行に着手するまでしかできず、「いつでも」は誤り。選択肢4は、他人の物でも売買契約は有効という原則(民法560条)に照らし正しい。
重要な区別
「契約の有効性」と「所有権移転の可能性」を区別すること。所有権がなくても売買契約自体は有効に成立する。
各選択肢のポイント
  • 支払時期は別段の定めがない限り引渡しと同時であり、有償の媒介があっても事前払いの義務は生じない。
  • 担保責任を負うのは売主Aであり、媒介者Bは契約当事者ではないので責任を追及できない。
  • 手付による解除は、相手方が履行に着手するまでしかできず、「いつでも」解除できるわけではない。
  • 他人の権利であっても売買契約は有効に成立し、売主はその権利を取得して移転する義務を負う。
03知識背景
テーマ概要
売買契約の成立要件と効力、特に他人の物の売買における契約の有効性と、履行不能となった場合の売主の担保責任(債権的効力)について解説する項目。
歴史的背景
2020年民法改正前に存在した民法560条は「他人の権利の売買」について明文で規定していたが、改正後は解釈に委ねられている。本問は改正前の出題。
関連法令
民法557条(手付)民法560条(他人の権利の売買)民法563条(他人の権利の売主の担保責任)民法415条(債務不履行)
体系的位置づけ
民法「契約」分野における売買の核心部分であり、宅建試験では権利関係の基礎として頻出の重要論点。
前提知識
債権行為(売買契約)と物権変動(所有権移転)の区別、および「解約手付」の法的性質についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
他人の物でも売れる、契約は有効。移転できなきゃ責任追及。
ビジュアル描写
まだ手に入れていない限定商品をカタログで売るイメージ。注文(契約)は有効だが、仕入れられなければ代金返債義務が生じる。
重要公式
他人の物の売買 = 有効な契約 + 移転義務
関連連想
「予約販売」や「建売住宅」をイメージすると、完成前(所有権未取得前)に売るイメージが湧きやすい。
比較表
自分の物の売買:契約有効、移転可能。他人の物の売買:契約有効、移転不能なら担保責任。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度。頻出論点。
重要度
A:最重要。契約の基本原則に関わるため。
出題パターン
  • 他人の物の売買の効力
  • 手付解除のタイミング(履行の着手)
  • 媒介者と売主の責任区別
解法・消去法
「いつでも解除できる」「媒介者も責任を負う」などの極端な記述は誤りである可能性が高い。
時間戦略
契約の有効性に関する基本的な知識があれば即答可能。迷ったら「いつでも」などの絶対表現に注目して消去法を。
06実務応用
実務シナリオ
売主が登記簿上の所有者ではない(例:相続未登記)状態で不動産売買契約を締結するケース。
実務への影響
契約自体は有効なので、後日所有権を取得して移転する義務が生じ、履行不能となれば損害賠償責任を負う。
ケーススタディ
Aが父所有の車を勝手に売却した場合、AC間の契約は有効だが、Aが父から車を引き渡せなければCに対して債務不履行責任を負う。
業界関連性
不動産取引では権利関係の確認が重要だが、契約有効性の原則理解はトラブル解決の基礎となる。
ニュース連動
詐欺的な「他人の土地の売買」事件において、契約自体は有効であるため、被害者は売主に対して契約上の責任を追及できる。
07よくある間違い
他人の物を売る契約は無効だと考える。
なぜ間違えるか:所有権がないと売れないという日常感覚と混同しているため。
手付解除はいつでもできると思っている。
なぜ間違えるか:解約手付の機能を「いつでもやめられる権利」と勘違いしているため。
媒介業者も担保責任を負うと考える。
なぜ間違えるか:売主と媒介業者の役割を混同しているため。
解説は、まだ続きます
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