平成30年(2018)本試験
問19
法令上の制限建築基準法過去問
この問題の全体像
建築基準法における用途地域、道路の定義、および容積率算定に関する知識を問う問題。特に敷地が複数の用途地域にまたがる場合の建築物の用途制限と、道路境界線の後退に関する特例がポイント。
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 2一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
- 3都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
- 4容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
建築基準法における用途地域、道路の定義、および容積率算定に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
建築基準法における用途地域、道路の定義、および容積率算定に関する知識を問う問題。特に敷地が複数の用途地域にまたがる場合の建築物の用途…
03
知識背景
この問題は、建築基準法の集団規定の中核をなす用途地域制限、道路の定義(42条)、および容積率制限に関する知識を総合的に問うもの。複雑…
04
覚え方
田園は10か12、大学は中高層へOK、2メートル道は指定で道、壁面線は許可で後退。
05
試験のコツ
敷地が複数の用途地域にまたがるケース
・道路の定義(42条各号)
・容積率の算定における前面道路幅員の特例
06
実務での見え方
敷地購入時に境界線を跨いで用途地域が異なる場合、どの部分に何を建てられるか、あるいはどの程度の規模の建物が建つかを確認する際に本知識…
07
よくある間違い
{"mistake":"敷地が複数地域にまたがる場合、用途制限も「厳しい方が全体に適用されると」勘違いする。","why_wrong…
02深度分析
要約
建築基準法における用途地域、道路の定義、および容積率算定に関する知識を問う問題。特に敷地が複数の用途地域にまたがる場合の建築物の用途制限と、道路境界線の後退に関する特例がポイント。
法的根拠
建築基準法第48条(用途制限)建築基準法第48条の13(敷地が複数の地域にわたる場合)建築基準法第55条第1項(建築物の高さの限度)建築基準法第42条第2項(道路の定義)建築基準法第52条第9項(前面道路の幅員による容積率の制限)
論理の流れ
選択肢1は田園住居地域の高さ制限(10m又は12m)で正しい。選択肢3は幅員2m未満の道で特定行政庁が指定したものを道路とみなす規定で正しい。選択肢4は壁面線の指定がある場合の容積率算定の特例で正しい。選択肢2は、敷地が複数の用途地域にまたがる場合、用途制限は敷地の各部分についてそれぞれの地域の規制が適用されるため、大学が建築可能な第一種中高層住居専用地域の部分(60%)に建てればよく、「建築できない」とする記述は誤りである。
重要な区別
敷地が複数の用途地域にまたがる場合、用途制限は「敷地の各部分」にそれぞれの地域の規制が適用されるのに対し、容積率等は「敷地全体」に厳しい規制が適用される点の違い。
各選択肢のポイント
- 田園住居地域の建築物の高さの限度は、10m又は12mのうち都市計画で定められた数値となるため正しい。
- 大学は第一種中高層住居専用地域では建築可能であり、敷地の60%が該当するため、その部分に建築することができる。
- 法第42条第2項により、特定行政庁が指定した幅員2m未満の道は、法上の道路とみなされるため正しい。
- 壁面線の指定がある場合、特定行政庁の許可を得れば、境界線を壁面線にあるものとみなして容積率を算定できるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、建築基準法の集団規定の中核をなす用途地域制限、道路の定義(42条)、および容積率制限に関する知識を総合的に問うもの。複雑な地形や都市計画変更に対応した柔軟な規定の理解が求められる。
歴史的背景
田園住居地域は平成30年改正で創設された比較的新しい用途地域であり、農業との住居の調和を図る目的で設定された。道路の定義に関する規定は、既存の市街地における不整形な敷地に対応する歴史的経緯がある。
関連法令
建築基準法施行令第132条都市計画法第8条建築基準法第53条(建ぺい率)
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」分野における建築基準法の最重要項目の一つであり、毎年のように出題される頻出論点。
前提知識
13種類の用途地域ごとの建築可能な建築物、道路の定義(1項道路、2項道路)、容積率の算定方法(前面道路幅員要件)の基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
田園は10か12、大学は中高層へOK、2メートル道は指定で道、壁面線は許可で後退。
ビジュアル描写
敷地の半分以上が「許可地域」であれば、その部分に建物を配置するイメージ図を描く。用途は「部分ごと」、容積率は「敷地全体」で考える。
重要公式
容積率=前面道路幅員(m)×住宅系は400%、その他は600%(ただし指定容積率が低い場合はそちら優先)。
関連連想
「大学」は「中高層」のイメージで覚える。低層住居専用地域には学校(大学を除く)までしか建てられない。
比較表
用途制限(部分適用):敷地の各部分にそれぞれの規制適用。容積率(全体適用):敷地の過半の属する地域の規制を全体に適用(ただし定率計算あり)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、実務でも基礎となるため必須
出題パターン
- 敷地が複数の用途地域にまたがるケース
- 道路の定義(42条各号)
- 容積率の算定における前面道路幅員の特例
解法・消去法
「特定行政庁の指定」「許可」といった行政関与のキーワードがない選択肢は誤りである可能性が高い(特に例外規定の場合)。
時間戦略
条文番号や具体的な数字(10m, 12m, 2m)を手がかりに、明らかに正しい選択肢を先に消去し、残った選択肢をじっくり読む。
06実務応用
実務シナリオ
敷地購入時に境界線を跨いで用途地域が異なる場合、どの部分に何を建てられるか、あるいはどの程度の規模の建物が建つかを確認する際に本知識が活用される。
実務への影響
建築計画の可否を決定づけるため、事前の調査ミスは建築不可という重大な結果を招くため極めて重要。
ケーススタディ
敷地の一部が低層住居専用地域にかかっている場合、その部分には3階建てのマンションを建てられない等の具体的な制限が発生する。
業界関連性
不動産取引における重要事項説明の必須知識であり、物件価値評価に直結する。
ニュース連動
リフォーム需要や都市部の再開発における規制緩和、セットバック制度との関連性がニュースで取り上げられることがある。
07よくある間違い
敷地が複数地域にまたがる場合、用途制限も「厳しい方が全体に適用されると」勘違いする。
なぜ間違えるか:容積率や建ぺい率のルール(敷地の過半の属する地域の規制が適用される)と混同しているため。
正しい理解:「用途は部分適用、容積は全体(または加重平均)」と分けて覚える。
2m道路はすべて無条件で道路とみなされると誤解する。
なぜ間違えるか:法42条第2項の「特定行政庁の指定」という要件を見落とすため。
正しい理解:「指定」がキーワードであることを意識し、無条件ではないことを強調して覚える。
田園住居地域の高さ制限を「10mまたは15m」と覚えている。
なぜ間違えるか:第一種・第二種低層住居専用地域の「10mまたは12m」と混同している、あるいは別の数字と混同しているため。
正しい理解:低層系(低層専用・田園)は「10か12」、中高層系は「15か20」等とグループ分けして覚える。
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