平成30年(2018)本試験

3

停止条件過去問

この問題の全体像

停止条件付贈与契約における条件成就の効果、特に遡及効の有無と、債務者の故意による目的物滅失時の責任を問う問題です。

平成30年3
AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1本件約定は、停止条件付贈与契約である。
  • 2本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
  • 3Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
  • 4本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
停止条件付贈与契約における条件成就の効果、特に遡及効の有無と、債務者の故意による目的物滅失時の責任を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
停止条件付贈与契約における条件成就の効果、特に遡及効の有無と、債務者の故意による目的物滅失時の責任を問う問題です。
03
知識背景
民法における「条件」は、法律行為の効力の発生または消滅を将来の不確定な事実にかからせる制度です。停止条件は効力発生を、解除条件は効力…
04
覚え方
「遡及効は物権に適用せず、債務者がわざと壊したら賠償せよ」
05
試験のコツ
遡及効の有無 ・債権者の侵害(130条) ・条件成就の擬制
06
実務での見え方
「子が大学に合格したら車を買ってあげる」という約束や、「売上が目標達成したらボーナス支給」という契約で、親や会社が故意に妨害した場合…
07
よくある間違い
{"mistake":"条件成就の効果は常に遡及すると勘違いする。","why_wrong":"民法127条の条文を機械的に暗記し、…
02深度分析
要約
停止条件付贈与契約における条件成就の効果、特に遡及効の有無と、債務者の故意による目的物滅失時の責任を問う問題です。
法的根拠
民法127条(条件の成就の効力)民法130条(条件の成否未定の間における侵害)民法4条(意思能力)民法549条(贈与)民法553条(死因贈与)
論理の流れ
選択肢2で、債務者Aの故意による建物滅失でAが損害賠償責任を負うと判断する場合、Bは建物滅失時に所有権を取得していなかったことになる。したがって、所有権取得に遡及効がない選択肢3が誤りとなるという論理展開が可能。
重要な区別
条件成就による効果の遡及効は、物権変動(特定物の所有権取得)には適用されないという判例・通説の立場。
各選択肢のポイント
  • 将来の不確定な事実(試験合格)を条件としているため、停止条件付贈与契約に該当する。
  • 民法130条により、債務者Aが故意に条件を不成就にさせた(建物を滅失させた)とみなされ、損害賠償責任を負う。
  • 物権変動については条件の遡及効は認められず、条件成就時に所有権を取得する。
  • 契約成立時に意思能力がなければ契約は無効であり、その後の条件成就によっても有効とはならない。
03知識背景
テーマ概要
民法における「条件」は、法律行為の効力の発生または消滅を将来の不確定な事実にかからせる制度です。停止条件は効力発生を、解除条件は効力消滅を制御します。
歴史的背景
旧民法から継承された概念ですが、2017年民法改正(成年年齢引き下げ等)でも条件の基本的な枠組みに大きな変更はありません。ただし、判例による遡及効の制限は重要です。
関連法令
民法127条民法128条民法130条民法4条民法550条
体系的位置づけ
民法総則(法律行為)の重要論点であり、不動産取引における契約の有効性や履行時期を判断する基礎となります。
前提知識
法律行為の成立要件、意思能力の概念、贈与契約の諾成性、物権変動の時期に関する基本理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「遡及効は物権に適用せず、債務者がわざと壊したら賠償せよ」
ビジュアル描写
ゴールテープ(条件成就)を切った瞬間にトロフィー(所有権)をもらうイメージ。ゴール前にはもらっていない。
重要公式
条件成就=効力発生(原則遡及、例外物権不遡及)
関連連想
「試験に合格したら」=「合格するまで待て」=遡って合格していたわけではない。
比較表
停止条件(効力発生)vs 解除条件(効力消滅)。停止は「まだ効力なし」、解除は「効力ありだが消える」。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される重要論点
重要度
A:最重要。条件と時効は民法の根幹。
出題パターン
  • 遡及効の有無
  • 債権者の侵害(130条)
  • 条件成就の擬制
解法・消去法
選択肢2と3は矛盾関係にあることが多い。2が正しければ3は誤りと判断できる。
時間戦略
条件成就時の効果(遡及効の例外)は即答できるようにし、他肢の検討に時間を残す。
06実務応用
実務シナリオ
「子が大学に合格したら車を買ってあげる」という約束や、「売上が目標達成したらボーナス支給」という契約で、親や会社が故意に妨害した場合の損害賠償責任。
実務への影響
契約締結後から引渡しまでの間のリスク管理(リスク負担)を明確にする。
ケーススタディ
売買契約後に引渡し前に目的物が滅失した場合、誰が損失を負うか(危険負担)と類似の議論。
業界関連性
不動産売買における「ローン特約」は停止条件の一種であり、実務上極めて重要。
ニュース連動
スポーツ選手の契約更新条件や成果報酬型契約のトラブルに関連。
07よくある間違い
条件成就の効果は常に遡及すると勘違いする。
なぜ間違えるか:民法127条の条文を機械的に暗記し、物権変動への適用除外(判例)を知らないため。
意思能力の欠如が条件成就によって治癒されると考える。
なぜ間違えるか:契約の有効性は原則として契約成立時点で判断されるため。
解説は、まだ続きます
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