宅建コーチ法令上の制限令和元年21
令和元年(2019)本試験

21

法令上の制限農地法過去問

この問題の全体像

農地法における許可制度の適用範囲を問う問題。農地法第3条(権利移動)、第4条(転用)、第5条(一時貸付)の各許可が必要となるケースと不要となるケースの区別が核心。特に原野から農地への転用は農地法の対象外である点が正解のポイント。

令和元年21法令上の制限
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
  • 2金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
  • 3市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
  • 4砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
農地法における許可制度の適用範囲を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
農地法における許可制度の適用範囲を問う問題。農地法第3条(権利移動)、第4条(転用)、第5条(一時貸付)の各許可が必要となるケースと…
03
知識背景
農地法は農地の確保と利用の増進を目的とし、農地の権利移動(第3条)、転用(第4条)、一時貸付(第5条)について農業委員会又は都道府県…
04
覚え方
「3権4転5貸」で条文番号を記憶。第3条は権利移動、第4条は転用、第5条は一時貸付。原野は農地法の「外」、市街化区域は「届出」でOK…
05
試験のコツ
許可が必要か不要かの判定問題 ・市街化区域の特例に関する問題 ・例外規定の適用有無を問う問題
06
実務での見え方
不動産取引で農地が関わる場合、農地法の許可手続の必要性を判断する場面が多い。例えば、農地を宅地分譲用に購入する案件では第3条と第4条…
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権設定を権利移動と誤解し、第3条の許可が必要と判断する。","why_wrong":"抵当権は担保権の設…
02深度分析
要約
農地法における許可制度の適用範囲を問う問題。農地法第3条(権利移動)、第4条(転用)、第5条(一時貸付)の各許可が必要となるケースと不要となるケースの区別が核心。特に原野から農地への転用は農地法の対象外である点が正解のポイント。
法的根拠
農地法第3条第1項農地法第4条第1項農地法第5条第1項農地法第4条第5項農地法第5条第6項
論理の流れ
まず各選択肢がどの条文(第3条・第4条・第5条)に関連するかを整理。第3条は権利移動、第4条は転用、第5条は一時貸付の許可規定。選択肢1は原野→農地の転用だが、原野は農地法上の「農地」ではないため第4条の対象外。選択肢2は抵当権設定で権利移動なし。選択肢3は市街化区域の届出制度。選択肢4は第5条の例外規定の確認が必要。
重要な区別
最も重要な区別は「農地法の適用対象となる土地かどうか」。原野は農地法上の農地ではないため、原野を農地にする行為は農地法の許可対象外。また市街化区域内農地の転用は届出制で許可不要。
各選択肢のポイント
  • 原野は農地法上の「農地」に該当しないため、原野を農地に転用する行為は農地法第4条の許可対象外。正しい記述。
  • 抵当権設定は所有権移転を伴わないため、農地法第3条の権利移動に該当せず、許可不要。誤り。
  • 市街化区域内農地の転用は、都道府県知事への届出で足り、農地法第4条第1項の許可は不要(第4条第5項)。誤り。
  • 砂利採取目的の一時貸付は農地法第5条第1項の許可が必要。例外規定(第5条第2項)には該当しない。誤り。
03知識背景
テーマ概要
農地法は農地の確保と利用の増進を目的とし、農地の権利移動(第3条)、転用(第4条)、一時貸付(第5条)について農業委員会又は都道府県知事の許可制を敷いている。市街化区域内農地については届出制に緩和されている。農地の定義は耕作の目的に供される土地。
歴史的背景
農地法は1952年に制定され、農地改革の成果を法的に定着させる目的があった。その後、都市化の進展に伴い、1999年の改正で市街化区域内農地の届出制度が導入されるなど、実情に合わせた改正が行われている。
関連法令
農地法第2条(定義)農地法第3条(権利移動の制限)農地法第4条(農地の転用)農地法第5条(一時貸付)砂利採取法
体系的位置づけ
法令制限分野の重要論点。農地法は宅建試験で毎年1問出題される重要科目。第3条・第4条・第5条の許可制度の理解は必須知識。
前提知識
農地法上の「農地」「採草放牧地」の定義、権利移動と転用の区別、市街化区域と市街化調整区域の違い、許可権者(農業委員会・都道府県知事・農林水産大臣)の区分を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「3権4転5貸」で条文番号を記憶。第3条は権利移動、第4条は転用、第5条は一時貸付。原野は農地法の「外」、市街化区域は「届出」でOK。
ビジュアル描写
農地法の適用イメージ:農地を中心に、出ていく(権利移動・転用)場合に許可が必要。原野は外枠のため農地法の枠外。市街化区域は特別エリアで簡易手続。
重要公式
農地法対象=農地+採草放牧地。原野は対象外。市街化区域=届出制。抵当権=権利移動なし。
関連連想
「原野」は農地法の「野」外と連想。抵当権は「抵」いても動かない(権利移動しない)。
比較表
第3条:権利移動(売買・贈与等)→農業委員会許可。第4条:転用(農地→非農地)→都道府県知事許可。第5条:一時貸付→都道府県知事許可。市街化区域:届出制に緩和。
05試験テクニック
出題頻度
農地法は毎年1問出題される。第3条・第4条・第5条の許可制度は頻出論点。
重要度
A:最重要。農地法の許可制度は宅建試験の基本知識として必須。類似問題が繰り返し出題される。
出題パターン
  • 許可が必要か不要かの判定問題
  • 市街化区域の特例に関する問題
  • 例外規定の適用有無を問う問題
解法・消去法
「抵当権設定」は権利移動なしと即断定。市街化区域は届出制と即断定。原野は農地法対象外と即断定。これらで3選択肢を処理。
時間戦略
各選択肢の条文該当性を素早く判断。許可・届出・不要の3パターンに分類して消去法で解答を導く。1問2分以内を目標。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引で農地が関わる場合、農地法の許可手続の必要性を判断する場面が多い。例えば、農地を宅地分譲用に購入する案件では第3条と第4条の双方の許可が必要か確認する実務がある。
実務への影響
農地法の許可なく農地の権利移動や転用を行った場合、契約が無効となる。取引実務では許可取得を条件とする契約が一般的。
ケーススタディ
相続で農地を取得した場合、第3条の許可は不要。しかし、相続後に第三者へ売却する場合は第3条の許可が必要。市街化区域内農地を駐車場にする場合は届出で足りる。
業界関連性
宅建業者にとって、農地が関わる取引の許可手続の理解は必須。許可不要と誤認すると取引が無効となり損害賠償問題に発展。
ニュース連動
食料安全保障の観点から農地保全の重要性が再認識されている。遊休農地の活用促進法との関連でも注目される分野。
07よくある間違い
抵当権設定を権利移動と誤解し、第3条の許可が必要と判断する。
なぜ間違えるか:抵当権は担保権の設定であり、所有権の移転を伴わないため第3条の権利移動に該当しない。
市街化区域内農地の転用にも第4条の許可が必要と誤解する。
なぜ間違えるか:市街化区域は都市計画法上の区域で、農地転用の規制が緩和され届出制となっていることを知らない。
原野を農地法の「農地」と同一視し、原野→農地の転用に許可が必要と判断する。
なぜ間違えるか:農地法上の「農地」と「原野」を混同している。原野は耕作目的に供されていないため農地ではない。
解説は、まだ続きます
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