令和元年(2019)本試験

9

消滅時効過去問

この問題の全体像

時効の更新に関する裁判上の請求の効果を問う問題。訴えの提起があった場合、その後の経過(取下げ、却下、請求棄却、和解)によって時効更新の効力が生じるか否かが判断の分かれ目となる。

令和元年9
AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。
  • 2訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
  • 3訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
  • 4訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
時効の更新に関する裁判上の請求の効果を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
時効の更新に関する裁判上の請求の効果を問う問題。訴えの提起があった場合、その後の経過(取下げ、却下、請求棄却、和解)によって時効更新…
03
知識背景
時効の更新とは、時効の進行を中断させ、新たに時効期間を進行させる制度。裁判上の請求、差押え等が更新事由となる。2017年改正で「中断…
04
覚え方
「和解は判決と同じ効力」→時効更新あり。「取下げ・却下・棄却」は請求が実現せず→時効更新なし。
05
試験のコツ
更新事由の列挙問題 ・各事由の効果の判断問題 ・更新と完成猶予の区別問題
06
実務での見え方
不動産売買代金請求訴訟で和解成立した場合、債権の時効が更新され、新たに時効期間が進行開始。債権回収実務で重要。
07
よくある間違い
{"mistake":"裁判上の和解も「更新効力なし」と誤解し、選択肢4を正しいと判断してしまう。","why_wrong":"和解…
02深度分析
要約
時効の更新に関する裁判上の請求の効果を問う問題。訴えの提起があった場合、その後の経過(取下げ、却下、請求棄却、和解)によって時効更新の効力が生じるか否かが判断の分かれ目となる。
法的根拠
民法147条民法148条民法149条民法265条
論理の流れ
裁判上の請求は時効更新事由だが、訴えの取下げや却下判決確定時は更新効力なし。請求棄却判決確定時も実体審理の結果として請求認められず更新効力なし。一方、裁判上の和解は確定判決と同一効力を持ち、時効更新の効力が生じる。よって選択肢4が誤り。
重要な区別
裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し、時効更新の効力を生じる点が他の選択肢との決定的違い。
各選択肢のポイント
  • 訴えの取下げがあれば、裁判上の請求がなかったことになり、原則として時効更新効力は生じない。
  • 訴えの却下は形式的理由による却下であり、実体審理がなされないため時効更新効力は生じない。
  • 請求棄却判決は実体審理の結果請求が認められなかったことを意味し、時効更新効力は生じない。
  • 裁判上の和解は確定判決と同一効力を有し、時効更新の効力が生じるため、この記述は誤り。
03知識背景
テーマ概要
時効の更新とは、時効の進行を中断させ、新たに時効期間を進行させる制度。裁判上の請求、差押え等が更新事由となる。2017年改正で「中断」から「更新」に用語変更された。
歴史的背景
旧民法では「時効の中断」という用語だったが、2017年改正民法(2020年施行)で「時効の更新」に改められた。制度の本質に変更はないが、用語の整理が行われた。
関連法令
民法147条(時効の更新事由)民法148条(裁判上の請求等による更新)民法149条(差押え等による更新)民事訴訟法265条(和解の効力)
体系的位置づけ
民法総則中「時効」の重要論点。宅建試験では時効関連問題の頻出分野であり、更新事由とその効果の理解が必須。
前提知識
時効制度の基本概念、裁判上の請求の意義、確定判決の効力、和解の法的性質、訴えの取下げ・却下の効果についての基礎的理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「和解は判決と同じ効力」→時効更新あり。「取下げ・却下・棄却」は請求が実現せず→時効更新なし。
ビジュアル描写
訴え提起→分岐図:取下げ・却下・棄却は「×更新なし」、和解は「○更新あり」とイメージ。和解だけがゴールに到達。
重要公式
和解=確定判決と同一効力=時効更新あり
関連連想
和解は「和」の字から「円満解決」を連想、判決と同じく確定的解決→時効更新ありと覚える。
比較表
取下げ:当事者の意思で撤回→更新なし/却下:形式的欠陥で却下→更新なし/棄却:実体審理で否定→更新なし/和解:当事者合意+裁判所関与→更新あり
05試験テクニック
出題頻度
時効の更新・中断は2-3年に1回の頻度で出題される重要論点。
重要度
A:最重要。時効制度は宅建試験の必須知識であり、更新事由の効果は実務でも頻繁に問題となる。
出題パターン
  • 更新事由の列挙問題
  • 各事由の効果の判断問題
  • 更新と完成猶予の区別問題
解法・消去法
「更新効力なし」が3つ連続する選択肢があれば、残りの1つが誤りと推測可能。和解の特別扱いを想起。
時間戦略
時効更新の効果はパターン化されている。和解だけが更新ありと覚えていれば30秒で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買代金請求訴訟で和解成立した場合、債権の時効が更新され、新たに時効期間が進行開始。債権回収実務で重要。
実務への影響
訴訟戦略において、時効完成間近の債権を巡り、和解による時効更新を狙うか、判決による確定を狙うか判断が必要。
ケーススタディ
売買代金3000万円の請求訴訟で、被告が2000万円での和解を提案。原告が承諾し和解成立。この時点で時効更新され、新たに5年(または10年)の時効が進行開始。
業界関連性
不動産取引では売買代金請求権、賃料請求権等の時効が問題に。和解条項作成時に時効更新の効果も考慮必要。
ニュース連動
個人間の金銭貸借トラブルや、企業間取引の債権回収訴訟で時効更新が争点となる事例が増加傾向。
07よくある間違い
裁判上の和解も「更新効力なし」と誤解し、選択肢4を正しいと判断してしまう。
なぜ間違えるか:和解が確定判決と同一効力を持つことを理解していない。訴訟上の行為としての重要性を見落としている。
請求棄却判決確定時に時効更新の効力が生じると誤解する。
なぜ間違えるか:裁判上の請求があれば更新されると機械的に理解し、請求が認められなかった場合の効果を混同している。
訴えの取下げと却下の違いを理解せず、混同して判断する。
なぜ間違えるか:どちらも訴訟が終了する点は同じだが、取下げは当事者の意思、却下は裁判所の判断による違いを理解していない。
解説は、まだ続きます
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