宅建コーチ権利関係令和2年113
令和2年(2020)本試験

113

権利関係区分所有法過去問

この問題の全体像

区分所有法における規約の効力、管理者の権限、規約の掲示義務に関する知識を問う問題。特に規約及び集会決議の特定承継人への効力が正誤判定の核心である。

令和2年113権利関係
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
  • 2管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  • 3規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
  • 4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
区分所有法における規約の効力、管理者の権限、規約の掲示義務に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
区分所有法における規約の効力、管理者の権限、規約の掲示義務に関する知識を問う問題。特に規約及び集会決議の特定承継人への効力が正誤判定…
03
知識背景
区分所有法はマンション等の区分所有建物における権利関係を規律する法律。規約の効力範囲、管理者の地位、共用部分の帰属などが主要論点。特…
04
覚え方
「特定承継人も規約に縛られる」=買った人もルール継承。逆に覚えようとせず、原則として効力が及ぶと覚える。
05
試験のコツ
規約の効力範囲(承継人への効力) ・管理者の権限・解任 ・共用部分の帰属・管理
06
実務での見え方
マンション購入時に管理規約を確認する場面で活用。前オーナーが承認した規約や決議は新オーナーにも拘束力があるため、購入前の規約確認が重…
07
よくある間違い
{"mistake":"特定承継人には規約の効力が及ばないと誤解し、選択肢3を正しいと判断してしまう。","why_wrong":"…
02深度分析
要約
区分所有法における規約の効力、管理者の権限、規約の掲示義務に関する知識を問う問題。特に規約及び集会決議の特定承継人への効力が正誤判定の核心である。
法的根拠
建物の区分所有等に関する法律第32条建物の区分所有等に関する法律第14条建物の区分所有等に関する法律第46条建物の区分所有等に関する法律第26条
論理の流れ
選択肢3が誤りであることを特定する。区分所有法第46条は「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生じる」と明記。したがって「効力を生じない」とする記述は明確に誤り。他の選択肢は各条文に照らせば正しい記述である。
重要な区別
特定承継人(売買等で権利を取得した者)と包括承継人(相続等)の区別。規約・決議は両者に対して効力を生じる点が重要。
各選択肢のポイント
  • 区分所有法第32条で規約の保管場所の掲示義務が明記されており、正しい記述である。
  • 区分所有法第14条で規約に特別の定めがあれば管理者が共用部分を所有できるとされており、正しい。
  • 区分所有法第46条により、規約及び集会の決議は特定承継人に対しても効力を生じるため、この記述は誤り。
  • 区分所有法第26条で規約に別段の定めがない限り集会決議による解任が認められており、正しい。
03知識背景
テーマ概要
区分所有法はマンション等の区分所有建物における権利関係を規律する法律。規約の効力範囲、管理者の地位、共用部分の帰属などが主要論点。特定承継人保護と団地自治の調整が制度の根幹をなす。
歴史的背景
1962年制定、1983年大幅改正。マンション増加に伴う紛争解決のため、管理者の権限強化、規約の対抗力明確化等が図られた。2001年改正でペット飼育等も規律対象となった。
関連法令
建物の区分所有等に関する法律第14条建物の区分所有等に関する法律第26条建物の区分所有等に関する法律第32条建物の区分所有等に関する法律第46条
体系的位置づけ
宅建試験の法令制限分野における重要科目。区分所有法は毎年1-2問出題され、規約・管理者・共用部分が頻出論点である。
前提知識
区分所有権、専有部分・共用部分の概念、管理者・管理組合法人の地位、規約の設定・変更手続、集会の決議要件等の基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「特定承継人も規約に縛られる」=買った人もルール継承。逆に覚えようとせず、原則として効力が及ぶと覚える。
ビジュアル描写
マンション購入イメージ。前の住人の守っていたルールは新オーナーにも継続。引き継ぎイメージで記憶。
重要公式
規約・決議→特定承継人へ効力あり(第46条)|管理者解任→集会決議で可能(第26条)
関連連想
「引き継ぎ」のイメージ。家を買えば約束事も引き継ぐ。当然の原則として理解。
比較表
特定承継人:売買・贈与等で取得→規約・決議の効力あり|包括承継人:相続等で取得→規約・決議の効力あり|両者とも効力が及ぶ点は同一
05試験テクニック
出題頻度
区分所有法は毎年出題。規約の効力・管理者の権限は2-3年に1回の頻度で出題される重要論点。
重要度
A:最重要。区分所有法は条文数が少なく、主要条文を押さえれば得点源となる。
出題パターン
  • 規約の効力範囲(承継人への効力)
  • 管理者の権限・解任
  • 共用部分の帰属・管理
解法・消去法
「効力を生じない」等の否定表現に要注意。原則として効力は及ぶ方向で制度設計されている場合が多い。
時間戦略
条文知識があれば1分以内で解答可能。正誤判定は「効力が及ぶ」を原則とし、例外を確認する手順で。
06実務応用
実務シナリオ
マンション購入時に管理規約を確認する場面で活用。前オーナーが承認した規約や決議は新オーナーにも拘束力があるため、購入前の規約確認が重要。
実務への影響
区分所有者間の権利関係を明確化し、マンション管理の安定性を確保。特定承継人にも規約が及ぶことで、管理組合の意思決定の継続性が保たれる。
ケーススタディ
Aさんがマンションを購入した後、管理組合が決議したペット禁止規約に従うべきか。答えは従うべき。規約・決議は特定承継人にも効力を生じるため。
業界関連性
不動産仲介業において、物件紹介時に管理規約の説明義務との関連で重要。購入者への事前説明が不可欠。
ニュース連動
マンション建て替え、修繕積立金不足等の社会問題と関連。規約の効力範囲が紛争解決の鍵となる事例が増加。
07よくある間違い
特定承継人には規約の効力が及ばないと誤解し、選択肢3を正しいと判断してしまう。
なぜ間違えるか:包括承継(相続)との混同、または「承継人は関係ない」という直感的理解による。
管理者が共用部分を所有できることに違和感を持ち、選択肢2を誤りと判断してしまう。
なぜ間違えるか:共用部分は共有が原則との知識が強く、例外規定を見落とす。
規約の掲示義務を知らず、選択肢1を誤りと判断してしまう。
なぜ間違えるか:規約の保管・掲示に関する条文知識の不足。
解説は、まだ続きます
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