宅建コーチ権利関係令和2年114
令和2年(2020)本試験

114

権利関係不動産登記法過去問

この問題の全体像

不動産登記法における表示に関する登記の申請人、分筆の登記、区分建物の表題登記、登記申請書の閲覧に関する知識を問う問題。分筆登記と権利登記の関係が核心論点である。

令和2年114権利関係
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
  • 2所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
  • 3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
  • 4登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があるときに、その正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
不動産登記法における表示に関する登記の申請人、分筆の登記、区分建物の表題登記、登記申請書の閲覧に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不動産登記法における表示に関する登記の申請人、分筆の登記、区分建物の表題登記、登記申請書の閲覧に関する知識を問う問題。分筆登記と権利…
03
知識背景
不動産登記法における表示登記(表題登記)と権利登記の関係、特に分筆登記の制限・要件を理解することが重要。表示登記は土地・建物の物理的…
04
覚え方
「分筆は権利があってもOK、分けた後も権利はついてくる」と覚える。抵当権は「切っても離れても付いてくる」イメージ。
05
試験のコツ
分筆・合筆の可否と要件 ・表題登記の申請人 ・登記簿閲覧の要件 ・区分建物の登記の特則
06
実務での見え方
宅建業者が土地の分筆を検討する際、抵当権が設定されていても分筆自体は可能。ただし、分筆後も抵当権は全筆に及ぶため、金融機関との協議が…
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権等の権利登記がある土地は分筆できないと誤解する。","why_wrong":"権利登記の存在と分筆の可…
02深度分析
要約
不動産登記法における表示に関する登記の申請人、分筆の登記、区分建物の表題登記、登記申請書の閲覧に関する知識を問う問題。分筆登記と権利登記の関係が核心論点である。
法的根拠
不動産登記法第5条不動産登記法第34条不動産登記法第46条不動産登記法第48条不動産登記法第119条
論理の流れ
選択肢2は「所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない」とするが、抵当権等が設定されている土地でも分筆自体は可能であり、分筆後も権利は各筆に及ぶとされる。したがって、分筆登記ができないとする記述は誤り。
重要な区別
分筆登記の可否と権利登記の存否は別問題。権利登記があっても分筆自体は可能で、分筆後は権利が各筆に及ぶ点を区別することが重要。
各選択肢のポイント
  • 表題部所有者の相続人は表示に関する登記の申請人となることができるとする正しい記述。
  • 抵当権等の権利登記があっても分筆登記は可能。分筆後も権利は各筆に及ぶため誤り。
  • 一棟建物の表題登記と区分建物の表題登記は併せて申請しなければならないとする正しい記述。
  • 登記申請書の閲覧には正当な理由が必要で、その範囲に限られるとする正しい記述。
03知識背景
テーマ概要
不動産登記法における表示登記(表題登記)と権利登記の関係、特に分筆登記の制限・要件を理解することが重要。表示登記は土地・建物の物理的状況を公示するもので、権利登記とは性質が異なる。
歴史的背景
不動産登記法は2004年に全面改正され、電子申請の導入や登記手続きの簡素化が図られた。分筆に関する規定も整備され、権利登記との関係が明確化された。
関連法令
不動産登記法第5条(登記の種類)不動産登記法第34条(分筆の登記)不動産登記法第46条(表題登記の申請)不動産登記法第119条(登記簿の閲覧)
体系的位置づけ
宅建試験の民法科目のうち、不動産登記法は毎年数問出題される重要分野。表示登記と権利登記の区別は基礎的論点。
前提知識
登記の種類(表示登記・権利登記)、表題部・権利部の区別、分筆・合筆の意義、抵当権の効力が及ぶ範囲等の基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「分筆は権利があってもOK、分けた後も権利はついてくる」と覚える。抵当権は「切っても離れても付いてくる」イメージ。
ビジュアル描写
1筆の土地に抵当権が付いている状態から、分筆して2筆になった場合、両方の土地に抵当権が及ぶイメージ図で理解。
重要公式
分筆=可能(権利登記があっても可)、合筆=制限あり
関連連想
「分筆しても抵当権は逃げられない」と連想。債権者保護の観点から理解する。
比較表
分筆登記:土地を分割する登記/合筆登記:土地を合併する登記/権利登記ありでも分筆可/合筆には厳格な要件あり
05試験テクニック
出題頻度
不動産登記法からは毎年出題あり。表示登記関連は2-3年に1回程度の出題頻度。
重要度
B:重要。登記法は得点源にしやすい分野で、基本論点を押さえることが重要。
出題パターン
  • 分筆・合筆の可否と要件
  • 表題登記の申請人
  • 登記簿閲覧の要件
  • 区分建物の登記の特則
解法・消去法
「できない」「認められない」等の否定的表現に注目。過度な制限を定める選択肢は誤りの可能性が高い。
時間戦略
登記法の問題は条文知識が明確なため、即断即決を心がける。1問1分以内を目標に。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が土地の分筆を検討する際、抵当権が設定されていても分筆自体は可能。ただし、分筆後も抵当権は全筆に及ぶため、金融機関との協議が必要。
実務への影響
分筆後の抵当権の効力を理解していないと、担保価値の評価ミスや取引トラブルの原因となる。
ケーススタディ
Aが抵当権付きの土地を分筆して一部を売却しようとする場合、分筆は可能だが、買主は抵当権のリスクを負う。金融機関の同意を得て抵当権の一部解除を交渉する実務対応が必要。
業界関連性
不動産取引の現場で分筆は頻繁に行われ、権利関係の理解は必須。登記識別情報の管理も重要。
ニュース連動
相続登記の義務化が話題となり、登記手続きへの関心が高まっている。表示登記と権利登記の連携も注目。
07よくある間違い
抵当権等の権利登記がある土地は分筆できないと誤解する。
なぜ間違えるか:権利登記の存在と分筆の可否を混同し、制限が多いと勘違いしている。
表題部所有者の相続人が申請人になれないと誤解する。
なぜ間違えるか:表題登記と権利登記の申請人要件を混同している。
一棟建物と区分建物の表題登記を別々に申請できると誤解する。
なぜ間違えるか:区分建物の登記の特則を理解していない。
解説は、まだ続きます
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