宅建コーチ権利関係令和4年14
令和4年(2022)本試験

14

権利関係不動産登記法過去問

この問題の全体像

不動産登記法における所有権移転登記申請の手続に関する問題。登記原因証明情報の提供、登記識別情報の取扱い、登記完了証の交付方法についての理解を問う。特に代理人による申請時の登記識別情報の取扱いが論点。

令和4年14権利関係
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1所有権の移転の登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
  • 2所有権の移転の登記の申請をする場合において、当該申請を登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってするときは、登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由があるとみなされるため、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
  • 3所有権の移転の登記の申請をする場合において、登記権利者が登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときは、当該登記に係る登記識別情報は通知されない。
  • 4所有権の移転の登記の申請をする場合において、その登記が完了した際に交付される登記完了証を送付の方法により交付することを求めるときは、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
不動産登記法における所有権移転登記申請の手続に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不動産登記法における所有権移転登記申請の手続に関する問題。登記原因証明情報の提供、登記識別情報の取扱い、登記完了証の交付方法について…
03
知識背景
不動産登記法における登記申請の手続的要件を扱う。登記申請には申請情報、登記原因証明情報、登記識別情報等の提供が必要。登記識別情報は登…
04
覚え方
登記識別情報は「本人確認の鍵」。代理人が申請=正当な理由、とは限らない。「代理するだけじゃ理由にならない」と覚える。
05
試験のコツ
登記識別情報の取扱いに関する正誤判定 ・登記申請の当事者と必要書類の組み合わせ ・登記完了証の交付方法に関する規定
06
実務での見え方
不動産売買における所有権移転登記申請の実務。司法書士が代理人として申請する場合でも、売主(登記義務者)から登記識別情報の提供を受ける…
07
よくある間違い
{"mistake":"代理人が申請する場合、登記識別情報の提供は不要と誤解する。","why_wrong":"代理人が申請すること…
02深度分析
要約
不動産登記法における所有権移転登記申請の手続に関する問題。登記原因証明情報の提供、登記識別情報の取扱い、登記完了証の交付方法についての理解を問う。特に代理人による申請時の登記識別情報の取扱いが論点。
法的根拠
不動産登記法第24条不動産登記法第25条不動産登記法第26条不動産登記法第27条不動産登記法第22条
論理の流れ
各選択肢を不動産登記法の条文に照らして検証する。選択肢1は第25条の原則的規定として正しい。選択肢3は登記識別情報の通知拒否が認められる点も正しい。選択肢4は登記完了証の送付請求に関する規定として正しい。選択肢2について、代理人が申請する場合でも登記識別情報の提供義務が当然に免除されるわけではなく、正当な理由の有無は個別に判断されるため誤り。
重要な区別
「登記の申請の代理を業とすることができる代理人による申請」と「登記識別情報を提供できない正当な理由」の関係。代理人が申請するだけでは正当な理由があるとみなされない点が重要。
各選択肢のポイント
  • 不動産登記法第25条の規定通り。登記原因を証する情報の提供は原則として必要。
  • 代理人が申請する場合でも、当然に正当な理由があるとみなされるわけではない。個別に正当な理由の有無を判断する。
  • 登記権利者が通知を希望しない旨の申出をした場合、登記識別情報は通知されないという規定は正しい。
  • 登記完了証の送付交付を求める場合、その旨と送付先を申請情報の内容とする必要があるという規定は正しい。
03知識背景
テーマ概要
不動産登記法における登記申請の手続的要件を扱う。登記申請には申請情報、登記原因証明情報、登記識別情報等の提供が必要。登記識別情報は登記名義人を特定するための情報で、登記完了時に通知されるが、希望しない場合は通知を拒否できる。
歴史的背景
2004年(平成16年)の不動産登記法全面改正により、従来の登記済証に代わって登記識別情報制度が導入された。オンライン申請の普及に伴い、登記手続の電子化・簡素化が図られた。
関連法令
不動産登記法第22条(申請情報)不動産登記法第25条(登記原因証明情報)不動産登記法第26条(登記識別情報)不動産登記法第27条(登記識別情報の提供を要しない場合)
体系的位置づけ
宅建試験の民法科目のうち、不動産登記法分野からの出題。登記制度は不動産取引の安全性確保に不可欠で、実務との関連性が高い重要論点。
前提知識
登記申請の当事者(登記権利者・登記義務者)、登記識別情報の意義と機能、登記原因証明情報の意義、登記申請の代理(司法書士等)についての基礎的理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
登記識別情報は「本人確認の鍵」。代理人が申請=正当な理由、とは限らない。「代理するだけじゃ理由にならない」と覚える。
ビジュアル描写
登記申請のフロー図をイメージ。申請情報+登記原因証明情報+登記識別情報→登記完了→登記識別情報の通知(拒否可)
重要公式
代理人申請≠正当な理由の自動認定。正当な理由は個別判断。
関連連想
司法書士に頼んでも、印鑑証明書等の本人確認書類が必要なのと同じ。代理人だからといって本人性が不要になるわけではない。
比較表
登記済証(旧制度):証紙を貼付、再発行不可/登記識別情報(現制度):通知による、通知拒否可、提供できない場合の例外あり
05試験テクニック
出題頻度
不動産登記法からは毎年1-2問出題。登記識別情報関連は頻出論点。
重要度
A:最重要。実務で頻繁に扱う内容であり、登記手続の基礎知識として必須。
出題パターン
  • 登記識別情報の取扱いに関する正誤判定
  • 登記申請の当事者と必要書類の組み合わせ
  • 登記完了証の交付方法に関する規定
解法・消去法
「みなされる」「当然に」といった断定的表現は誤りの可能性が高い。各選択肢を条文の原則と照らし合わせる。
時間戦略
登記法の問題は条文知識があれば1分程度で解答可能。選択肢2のような「みなされる」表現に要注意。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買における所有権移転登記申請の実務。司法書士が代理人として申請する場合でも、売主(登記義務者)から登記識別情報の提供を受けるか、提供できない正当な理由を確認する必要がある。
実務への影響
登記識別情報の適切な管理は、不動産取引の安全性に直結。紛争防止や第三者保護の観点から重要な制度。
ケーススタディ
AがBに土地を売却。司法書士Cが代理人として登記申請する場合、Aの登記識別情報が必要。Aが紛失している場合、正当な理由として提供を免除される可能性があるが、Cが代理人であること自体は正当な理由とはならない。
業界関連性
不動産取引の実務において、登記手続の理解は必須。宅建士は登記申請の必要性を説明する場面が多い。
ニュース連動
相続登記の義務化(2024年施行)により、登記制度への関心が高まっている。登記識別情報の重要性も増加。
07よくある間違い
代理人が申請する場合、登記識別情報の提供は不要と誤解する。
なぜ間違えるか:代理人が申請することと、登記識別情報を提供できない正当な理由があることを混同している。
「みなされる」という法技術的表現の意味を理解していない。
なぜ間違えるか:法律上の「みなす」規定と、単なる事実認定の違いを区別できていない。
登記識別情報の通知を拒否できることを知らない。
なぜ間違えるか:登記識別情報は必ず通知されるものと誤認している。
解説は、まだ続きます
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