令和2年(2020)本試験
問240
クーリング・オフ(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、買主が契約解除できるケースを判定する問題。解除できない4つの要件(事務所等での申込み・契約、8日経過、引渡し兼代金全額支払、買主が業者)を理解し、各設問がいずれに該当するかを判断する。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。
ア Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。
イ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。
ウ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。
エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、買主が契約解除できるケースを判定する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、買主が契約解除できるケースを判定する問題。解除できない4つの要件(事務所等での申込…
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買で、業者以外の買主を保護する制度。事務所等以外での申込み・契約の場合、…
04
覚え方
クーリング・オフできない4条件:「事務所で申込み」「8日経過」「引渡し+全額支払」「買主が業者」。語呂:「じ8いぜん」→事務所、8日…
05
試験のコツ
期間計算の正誤判定
・解除できる・できないの事例判定
・事務所等の定義と範囲
06
実務での見え方
モデルルームや案内所で土地を購入した顧客から、8日以内に解除の申し出があった場合、業者は無条件で応じる必要がある。解除を拒否すると宅…
07
よくある間違い
{"mistake":"期間計算で「翌日から起算」と読み替えてしまい、アを解除可能と誤判断する。","why_wrong":"条文は…
02深度分析
要約
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、買主が契約解除できるケースを判定する問題。解除できない4つの要件(事務所等での申込み・契約、8日経過、引渡し兼代金全額支払、買主が業者)を理解し、各設問がいずれに該当するかを判断する。
法的根拠
宅建業法第37条の2第1項宅建業法第37条の2第2項宅建業法第31条の3第1項民法第140条
論理の流れ
クーリング・オフが「できない」4要件を暗記し、各設問を検証。アは「告げられた日から起算して8日を経過」の計算が鍵。翌日から起算して8日目は期間経過後。イは履行着手のみでは解除不可とはならない。ウは特約による放棄は無効。エは案内所等での申込みは事務所等に該当し解除不可。よってイ・ウの2つが解除可能。
重要な区別
期間計算で「告げられた日から起算」と「翌日から起算」の違いが決定的。告げられた日を含めて8日間で、翌日から数えて8日目は9日目となり期間経過後となる点。
各選択肢のポイント
- クーリング・オフできるのは「ア」と「ウ」の二つ。
- イ(履行着手は影響なし)とウ(特約無効)の2つが解除可能。
- ウは特約による放棄は無効。
- エは案内所等での申込みは事務所等に該当し解除不可。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買で、業者以外の買主を保護する制度。事務所等以外での申込み・契約の場合、書面告知から8日間は無条件で解除できる。買主保護の趣旨から、特約による放棄は無効とされる。
歴史的背景
1992年(平成4年)の宅建業法改正で導入。消費者保護の観点から、業者と消費者間の情報の非対称性を是正する目的。当初は物件の種類により適用範囲が異なったが、現在は統一されている。
関連法令
宅建業法第37条の2宅建業法第31条の3消費者契約法第10条民法第545条
体系的位置づけ
宅建業法の「8種制限」の中で最も重要な論点の一つ。業者としての自ら売主規制の核心であり、毎年のように出題される必須分野。
前提知識
期間計算の原則(民法140条)、事務所等の定義(案内所等を含む)、発信主義と到達主義の違い、クーリング・オフの性質(無条件解除権)を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
クーリング・オフできない4条件:「事務所で申込み」「8日経過」「引渡し+全額支払」「買主が業者」。語呂:「じ8いぜん」→事務所、8日、引渡し・全額、業者。
ビジュアル描写
クーリング・オフ可能期間を「8日間の保護ドーム」とイメージ。事務所等はドーム外、8日経過でドーム消失、引渡し+全額支払でドーム崩壊。
重要公式
期間=告げられた日から8日間(告げられた日を1日目として計算)。解除=書面発信で効力発生(発信主義)。
関連連想
「8日」は「野菜」→消費者保護=新鮮な野菜の消費期限と連想。期間内なら返品可能。
比較表
解除可能:喫茶店等での申込み、履行着手のみ、特約あり。解除不可:事務所等での申込み、8日経過後、引渡し+全額支払済、買主が業者。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。クーリング・オフ関連問題は宅建試験の定番。
重要度
A:最重要。8種制限の中核であり、実務でも頻繁に活用される知識。
出題パターン
- 期間計算の正誤判定
- 解除できる・できないの事例判定
- 事務所等の定義と範囲
解法・消去法
「解除できない」4条件に該当するかを順次確認。1つでも該当すれば解除不可。該当しなければ解除可能。
時間戦略
4条件を暗記していれば1問1分以内で解答可能。期間計算問題は日付を具体的に書き出して確認。
06実務応用
実務シナリオ
モデルルームや案内所で土地を購入した顧客から、8日以内に解除の申し出があった場合、業者は無条件で応じる必要がある。解除を拒否すると宅建業法違反となる。
実務への影響
宅建業者は書面交付と期間管理を徹底する義務がある。解除の特約を結んでも無効となるため、顧客に誤解を与えない説明が重要。
ケーススタディ
顧客が喫茶店で申込み後、業者が履行に着手した段階で解除されたケース。履行着手だけでは解除を拒否できず、業者は損害を被る可能性がある。
業界関連性
不動産販売の現場で最も注意すべき制度の一つ。契約書面への告知事項記載が義務付けられている。
ニュース連動
近年の消費者保護強化の流れの中で、クーリング・オフ制度の重要性は増している。不動産トラブルの主要な解決手段として機能。
07よくある間違い
期間計算で「翌日から起算」と読み替えてしまい、アを解除可能と誤判断する。
なぜ間違えるか:条文は「告げられた日から起算」であり、告げられた日を1日目として数える。翌日から数えて8日目は実際には9日目で期間経過後。
正しい理解:期間計算問題は具体的な日付(1日告知→8日まで有効)を書き出して確認する習慣をつける。
履行着手があればクーリング・オフできないと誤解する。
なぜ間違えるか:クーリング・オフの障害事由は「引渡し+全額支払」のみ。履行着手だけでは解除を拒否できない。
正しい理解:「引渡し+全額支払」の2要件揃って初めて解除不可と覚える。履行着手単独では効果なし。
案内所等を事務所等に含まないと誤解し、エを解除可能と判断する。
なぜ間違えるか:宅建業法31条の3の案内所等(専任宅建士配置)は事務所等に該当する。
正しい理解:「事務所等」=事務所+案内所等(専任宅建士配置場所)とセットで覚える。
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