平成30年(2018)本試験

37

クーリング・オフ(個数問題)過去問

この問題の全体像

クーリング・オフの適用場所、期間計算の原則、および書面記載事項に関する正誤判定問題です。特に「事務所外での契約」「発信主義」「媒介業者の記載要否」の理解が問われます。

平成30年37
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4なし

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
クーリング・オフの適用場所、期間計算の原則、および書面記載事項に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
クーリング・オフの適用場所、期間計算の原則、および書面記載事項に関する正誤判定問題です。特に「事務所外での契約」「発信主義」「媒介業…
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、事務所外での勧誘等により契約した買主に、8日間の猶予期間を与えて無条件で契約を解除できる権利を保障する消費者…
04
覚え方
「クーリングは8日、事務所外で発信主義。事務所内は不可、特約は無効が基本」
05
試験のコツ
申込み場所と契約場所の違い ・到達主義と発信主義のひっかけ ・媒介業者の記載要否
06
実務での見え方
客戸が自宅で契約書にサインした後、翌日に「やっぱりやめたい」と連絡してきた場合、即座にクーリング・オフを受け入れる対応が必要です。
07
よくある間違い
{"mistake":"申込みをした場所と契約をした場所を混同する。","why_wrong":"申込み場所は関係なく、契約締結場所…
02深度分析
要約
クーリング・オフの適用場所、期間計算の原則、および書面記載事項に関する正誤判定問題です。特に「事務所外での契約」「発信主義」「媒介業者の記載要否」の理解が問われます。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)宅地建物取引業法第37条の2第4項(特約の無効)宅地建物取引業法第37条の2第2項(書面の記載事項)
論理の流れ
アは8日以内の「到達」を定める特約は買主に不利で無効。イは喫茶店(事務所外)での契約なので可能。ウは事務所での契約なので不可。エは媒介業者の免許証番号は必須ではない。よって正解はアとウの2つです。
重要な区別
クーリング・オフが可能か否かは「申込み」の場所ではなく「契約」を締結した場所が基準となる点。
各選択肢のポイント
  • アとウが正しい。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2018/37.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • アとウが正しい。
  • エは媒介業者の免許証番号は必須ではない。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、事務所外での勧誘等により契約した買主に、8日間の猶予期間を与えて無条件で契約を解除できる権利を保障する消費者保護制度です。
歴史的背景
訪問販売等における消費者の衝動買いを防止するための制度が不動産取引にも導入され、宅建業法第37条の2として規定されました。
関連法令
宅地建物取引業法第37条の2特定商取引法(訪問販売)民法第526条(到達主義の原則)
体系的位置づけ
宅建業法8種制限の中でも最重要項目の一つであり、毎年のように出題される頻出論点です。
前提知識
「事務所等」の定義、クーリング・オフの期間(8日)、発信主義の適用、不可となる場合(事務所内、物件所在場所等)を理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「クーリングは8日、事務所外で発信主義。事務所内は不可、特約は無効が基本」
ビジュアル描写
契約場所が「自宅」や「喫茶店」なら「脱出(クーリング)」可能。業者の「事務所」なら「ドアが閉ざされて」脱出不可。
重要公式
8日以内 + 発信主義 = 解除可能
関連連想
「Cooling down」には時間がかかるので8日間。頭を冷やす間に手紙を投函するイメージ。
比較表
事務所内:不可。事務所外:可(8日間)。申込み場所:関係ない。契約場所:重要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ配点が高い。
出題パターン
  • 申込み場所と契約場所の違い
  • 到達主義と発信主義のひっかけ
  • 媒介業者の記載要否
解法・消去法
「買主に不利な特約は無効」は鉄板。これが書かれていればまず正解候補。
時間戦略
知識定着度が高ければ即答可能。迷ったら「事務所外かどうか」だけ確認し、他は後回し。
06実務応用
実務シナリオ
客戸が自宅で契約書にサインした後、翌日に「やっぱりやめたい」と連絡してきた場合、即座にクーリング・オフを受け入れる対応が必要です。
実務への影響
トラブル防止のため、事務所外契約では必ずクーリング・オフについて書面で説明し、8日間の経過を待ってから手付金等を受領します。
ケーススタディ
喫茶店で契約した客が後から解除を求めた裁判例では、喫茶店が事務所外に該当すると判断され、解除が認められました。
業界関連性
不動産仲介業務において、消費者保護の観点から最も注意を要する手続きの一つです。
ニュース連動
訪問販売型の悪質な不動産投資勧誘に対する規制強化のニュースと関連が深い。
07よくある間違い
申込みをした場所と契約をした場所を混同する。
なぜ間違えるか:申込み場所は関係なく、契約締結場所で判断するというルールを理解していないため。
「到達」しなければ無効だと勘違いする。
なぜ間違えるか:一般的な民法の通知(到達主義)と混同しているため。
媒介業者の情報も必須だと考えてしまう。
なぜ間違えるか:重要事項説明の内容と混同しているため。
解説は、まだ続きます
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