令和7年(2025)本試験

40

クーリング・オフ(個数問題)過去問

この問題の全体像

宅建業法第37条の2のクーリング・オフ制度に関する問題。売主が宅建業者で買主が非業者の場合の適用要件、告知義務、特約の効力、書面記載事項について、媒介業者の事務所での申込みの取扱い等の論点を総合的に問う。

令和7年40
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4なし

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法第37条の2のクーリング・オフ制度に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法第37条の2のクーリング・オフ制度に関する問題。売主が宅建業者で買主が非業者の場合の適用要件、告知義務、特約の効力、書面記載…
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、非業者である買主を保護するため、事務所等以外の場所での契約について8日間の解除権を認める制度。売主が宅建業者…
04
覚え方
「事務所等で申込み又は契約=クーリングオフ不可」「媒介業者の事務所も事務所等」「告知なきとき期間進行せず」「不利な特約は無効」をセッ…
05
試験のコツ
場所的要件の判定問題 ・告知義務と期間の進行 ・特約の有効性 ・書面の記載事項
06
実務での見え方
実務では、媒介業者の店舗での申込みや、現地案内後の契約等でクーリング・オフの適用が問題となる。告知書面の不備を理由としたトラブルも多…
07
よくある間違い
{"mistake":"媒介業者の事務所を「事務所等」に含まないと誤解し、アを誤りと判断する。","why_wrong":"媒介業者…
02深度分析
要約
宅建業法第37条の2のクーリング・オフ制度に関する問題。売主が宅建業者で買主が非業者の場合の適用要件、告知義務、特約の効力、書面記載事項について、媒介業者の事務所での申込みの取扱い等の論点を総合的に問う。
法的根拠
宅建業法第37条の2第1項宅建業法第37条の2第2項宅建業法第37条の2第3項宅建業法第37条の2第4項宅建業法施行規則第16条の6
論理の流れ
クーリング・オフの適用判定は、まず当事者の資格(売主が宅建業者、買主が非業者)を確認し、次に場所的要件(事務所等以外での申込み又は契約締結)を判断する。媒介業者の事務所は「事務所等」に含まれる。告知がない場合は8日間の期間が進行しない。買主に不利な特約は無効となる。各記述をこれらの基準で検証する。
重要な区別
最も重要な区別は、媒介業者の事務所が「事務所等」に含まれる点と、告知がない限り8日間の期間が進行しない点である。また、申込み場所又は契約締結場所のいずれかが事務所等であればクーリング・オフは適用されない。
各選択肢のポイント
  • ア・イ・エが正しく、。
  • ア・イ・エが正しく、。
  • ウは誤りであるため。
  • ア・イ・エが正しく、。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、非業者である買主を保護するため、事務所等以外の場所での契約について8日間の解除権を認める制度。売主が宅建業者で買主が非業者の場合に適用され、告知書面の交付、期間の起算点、特約の効力等が重要な論点となる。
歴史的背景
クーリング・オフ制度は1972年の宅建業法改正で導入された。当初は宅地建物の売買のみだったが、1996年改正で媒介契約にも拡大。訪問販売等での消費者被害防止を目的としている。
関連法令
宅建業法第37条の2宅建業法施行規則第16条の6消費者契約法第4条特定商取引法第9条
体系的位置づけ
宅建業法の「8種制限」の一つとして、宅建業者が自ら売主となる取引の規制の中核をなす。毎年必ず出題される最重要論点の一つである。
前提知識
クーリング・オフの適用要件(当事者、場所、期間)、告知義務と書面交付義務、特約の効力、発信主義と到達主義の違い、媒介業者の地位についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「事務所等で申込み又は契約=クーリングオフ不可」「媒介業者の事務所も事務所等」「告知なきとき期間進行せず」「不利な特約は無効」をセットで記憶。
ビジュアル描写
申込み場所と契約締結場所を2つの円で示し、いずれかが「事務所等」に入ればクーリングオフ不可とイメージ。告知がないと時計が止まったまま。
重要公式
期間8日間、書面で告知、発信主義、不利な特約は無効
関連連想
「クーリングオフ=消費者保護」を基本原則として、買主に不利になる解釈は原則として認められないと連想する。
比較表
事務所等:売主の事務所、媒介業者の事務所、買主が業者の申出で指定した場所/事務所等以外:自宅、勤務先、喫茶店、モデルルーム等
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。8種制限の中でも特に出題頻度が高い。
重要度
A:最重要。宅建試験の核心的分野であり、確実に得点すべき論点。
出題パターン
  • 場所的要件の判定問題
  • 告知義務と期間の進行
  • 特約の有効性
  • 書面の記載事項
解法・消去法
「買主に不利な特約」は原則無効と覚えておけば、特約関係の記述は正誤が容易に判定できる。告知がない場合の効果も必ず確認。
時間戦略
クーリング・オフ問題は基本パターンが決まっているため、各要素を機械的に確認すれば2分以内で解答可能。場所と告知の2点をまず確認。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、媒介業者の店舗での申込みや、現地案内後の契約等でクーリング・オフの適用が問題となる。告知書面の不備を理由としたトラブルも多発している。
実務への影響
告知書面の交付を怠った場合、8日間の期間が進行せず、長期間経過後でも解除されるリスクがある。業者は書面交付の証拠保全が必須。
ケーススタディ
モデルルームで申込み、後日売主事務所で契約した場合、モデルルームが「事務所等」に該当するかが争点となる。国土交通省の通達では、常設のモデルルームは事務所等に含まれる。
業界関連性
不動産業界ではクーリング・オフ対応のマニュアル化が必須。告知書面のひな形整備、交付記録の保存等が重要な実務課題となっている。
ニュース連動
近年、訪問販売や電話勧誘での消費者被害が社会問題化しており、クーリング・オフ制度の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
媒介業者の事務所を「事務所等」に含まないと誤解し、アを誤りと判断する。
なぜ間違えるか:媒介業者も宅建業者であり、その事務所は買主に十分な検討環境を提供する場所として「事務所等」に含まれる。
告知がない場合でも8日間の期間が経過すればクーリング・オフできなくなると誤解する。
なぜ間違えるか:告知がない限り、8日間の期間は進行しない。告知が前提条件となっている。
クーリング・オフの解除は書面の到達が必要と誤解し、イを誤りと判断する。
なぜ間違えるか:クーリング・オフは書面を発信すれば効力が生じる(発信主義)。到達は不要である。
解説は、まだ続きます
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