令和2年(2020)本試験
問241
重要事項説明書(35条書面)過去問
この問題の全体像
宅建業法35条に規定する重要事項説明に関する問題で、宅地建物取引士証の亡失時の取扱い、記名押印の要件、説明を行う者の資格、説明場所についての正誤判定を問う。宅地建物取引士証の提示が説明の必須要件であることが核心。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。
- 2重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
- 3宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
- 4重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法35条に規定する重要事項説明に関する問題で、宅地建物取引士証の亡失時の取扱い、記名押印の要件、説明を行う者の資格、説明場所についての正誤判定を問う。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法35条に規定する重要事項説明に関する問題で、宅地建物取引士証の亡失時の取扱い、記名押印の要件、説明を行う者の資格、説明場所に…
03
知識背景
宅建業法35条は宅地建物取引業者が契約の相手方に対して契約前に重要事項を説明することを義務付ける規定。説明は宅地建物取引士が証を提示…
04
覚え方
「35条の説明は証の提示が必須、亡失時は再交付待ち」。「記名押印は説明した本人」。「事務所以外でもOK、相手方の利益保護の場所なら」…
05
試験のコツ
宅建士の記名押印に関する正誤判定
・説明場所の制限に関する正誤判定
・説明事項の範囲に関する正誤判定
・宅建士証の取扱いに関する正誤…
06
実務での見え方
不動産売買の契約前に、宅建士が買主に対して物件の権利関係、法令上の制限、費用負担等重要事項を説明。この際、宅建士証を提示し、説明後に…
07
よくある間違い
{"mistake":"重要事項説明書への記名は代表者でもよいと誤解する","why_wrong":"宅建業法35条2項の「説明を行…
02深度分析
要約
宅建業法35条に規定する重要事項説明に関する問題で、宅地建物取引士証の亡失時の取扱い、記名押印の要件、説明を行う者の資格、説明場所についての正誤判定を問う。宅地建物取引士証の提示が説明の必須要件であることが核心。
法的根拠
宅建業法第35条第1項宅建業法第35条第2項宅建業法第22条の4第3項宅建業法第18条第1項宅建業法施行規則第14条
論理の流れ
宅建業法35条1項は重要事項の説明を宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示して行うことを義務付けている。したがって、宅地建物取引士証を亡失した場合、再交付を受けるまでは証の提示が不可能であり、説明を行うことができない。選択肢3が正解となる。他の選択肢は記名押印の主体、専任性の要否、説明場所について誤った記述を含む。
重要な区別
宅地建物取引士証の「提示」と「記名押印」は別個の要件。説明を行うには証の提示が必須で、証がなければ再交付を受けるまで説明不可。記名押印は説明を行った宅建士が行う。
各選択肢のポイント
- 宅建業法35条2項により、重要事項説明書には説明を行った宅地建物取引士が記名押印しなければならず、代表者の記名では足りない。
- 宅建業法35条1項・2項により、重要事項の説明を行う者と記名押印する者は同一の宅地建物取引士でなければならない。また説明を行う者も宅建士資格が必要。
- 宅建業法35条1項は宅地建物取引士証を提示して説明することを義務付けており、証を亡失した場合は再交付を受けるまで提示できず説明も不可能。
- 宅建業法35条1項は事務所のほか、相手方の利益保護と取引の公正を図るため適当な場所として省令で定める場所でも説明可能と規定。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法35条は宅地建物取引業者が契約の相手方に対して契約前に重要事項を説明することを義務付ける規定。説明は宅地建物取引士が証を提示して行い、説明書に記名押印する。これにより取引の公正と消費者保護を図る制度。
歴史的背景
35条書面制度は昭和27年の宅建業法制定時から存在。その後、消費者保護の観点から説明事項が拡充され、平成16年改正で説明の実施義務が明確化。宅地建物取引士証の携帯・提示義務も段階的に強化されてきた。
関連法令
宅建業法第35条宅建業法第22条の4宅建業法施行規則第14条宅建業法第18条宅建業法第31条の3
体系的位置づけ
宅建業法の中核的規定の一つで、37条書面と並ぶ重要事項説明制度の基幹。宅建試験では毎年必ず出題される最重要論点の一つ。
前提知識
宅地建物取引士の資格制度、専任宅地建物取引士の意義、宅地建物取引士証の交付・携帯・提示義務、重要事項説明書の作成・交付手続、説明事項の範囲についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35条の説明は証の提示が必須、亡失時は再交付待ち」。「記名押印は説明した本人」。「事務所以外でもOK、相手方の利益保護の場所なら」。
ビジュアル描写
契約前のフロー図:1.宅建士が証を提示→2.重要事項を説明→3.説明書に記名押印→4.相手方に交付。証がないと1ができないため全体が停止。
重要公式
重要事項説明=宅建士+証の提示+説明書の記名押印。証なし=説明不可。
関連連想
医師が診察時に医師免許証を提示するイメージ。証がないと診察できないのと同様、宅建士も証がないと説明できない。
比較表
【記名押印】重要事項説明書→説明した宅建士本人/【説明主体】必ず宅建士/【専任性】説明・記名とも専任でなくて可/【場所】事務所または省令で定める場所
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。35条書面は宅建業法の中核で、説明事項、記名押印、説明場所、説明時期など多角的に問われる。
重要度
A:最重要。宅建業法の基本制度であり、実務でも日常的に行う手続。理解必須。
出題パターン
- 宅建士の記名押印に関する正誤判定
- 説明場所の制限に関する正誤判定
- 説明事項の範囲に関する正誤判定
- 宅建士証の取扱いに関する正誤判定
解法・消去法
「専任でなければならない」という記述は要注意。35条では専任性は不要。「事務所でなければならない」も誤りが多いパターン。絶対的な要件を確認して消去。
時間戦略
35条関連問題は基本知識で即答できるよう準備。証の提示、記名押印、専任性、場所の4点を瞬時に確認。1問30秒以内を目標。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買の契約前に、宅建士が買主に対して物件の権利関係、法令上の制限、費用負担等重要事項を説明。この際、宅建士証を提示し、説明後に重要事項説明書に記名押印して交付する。証を紛失した場合は再交付を受けるまで説明業務ができない。
実務への影響
重要事項説明制度は不動産取引の透明性を確保し、消費者トラブルを予防する。宅建士の職務の中核であり、適正な実施は業者の信頼性に直結。
ケーススタディ
宅建士Aが宅建士証を紛失し、再交付申請中に重要事項説明を求められた場合。Aは証の提示ができないため説明不可。同僚の宅建士Bが証を提示して説明を行い、Bが記名押印する。再交付後はAも説明可能となる。
業界関連性
不動産業界では重要事項説明の適正実施が業務の基本。不適正な説明は監督処分や免許取消の対象となり、業者の存続に関わる重要事項。
ニュース連動
近年、重要事項説明の不備によるトラブルが問題視され、説明事項の拡充やインスペクション義務の導入等の法改正が進んでいる。
07よくある間違い
重要事項説明書への記名は代表者でもよいと誤解する
なぜ間違えるか:宅建業法35条2項の「説明を行った宅地建物取引士が記名押印」という要件を正確に理解していない。
正しい理解:「説明した本人が記名押印」と原則を暗記。代表者は関係ないと明確に区別。
専任の宅建士でなければ説明・記名できないと誤解する
なぜ間違えるか:専任性の要件を過度に拡大解釈。35条では専任宅建士であることは求められていない。
正しい理解:「35条に専任性の要件なし」と明確に記憶。専任が必要な場面(事務所配置等)と区別。
説明場所は必ず事務所でなければならないと誤解する
なぜ間違えるか:宅建業法35条1項の「事務所その他適当な場所」という規定を正確に把握していない。
正しい理解:「事務所以外でもOK」を原則として記憶。ただし適当な場所であることが要件。
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