令和4年(2022)本試験
問18
法令上の制限建築基準法過去問
この問題の全体像
建築基準法における用途地域制限、総合的設計許可制度、2項道路の指定要件、絶対高さ制限の適用範囲を問う問題。各制度の詳細な要件と適用範囲を正確に理解しているかが試される。
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
- 2その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
- 3法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
- 4第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
建築基準法における用途地域制限、総合的設計許可制度、2項道路の指定要件、絶対高さ制限の適用範囲を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
建築基準法における用途地域制限、総合的設計許可制度、2項道路の指定要件、絶対高さ制限の適用範囲を問う問題。各制度の詳細な要件と適用範…
03
知識背景
用途地域は13種類あり、それぞれ建築できる建築物の用途、建蔽率、容積率、高さ制限等が異なる。道路の定義には1項道路(4m以上)と2項…
04
覚え方
絶対高さ制限は「低層」だけ。テニスの「ロブ」で覚える。低層住居=低い=10m・12m。第一種住居は中層なので絶対高さ制限なし。
05
試験のコツ
用途地域ごとの建築可能建築物の正誤判定
・道路の定義と2項道路の要件
・高さ制限の適用地域の判定
06
実務での見え方
不動産仲介業務で、第一種低層住居専用地域内の土地に寺院建設の相談を受けた際、建築可能であることを正確に回答できる。また、狭隘道路に接…
07
よくある間違い
{"mistake":"絶対高さ制限を全ての住居地域に適用があると誤解する。","why_wrong":"「住居」という言葉から、住…
02深度分析
要約
建築基準法における用途地域制限、総合的設計許可制度、2項道路の指定要件、絶対高さ制限の適用範囲を問う問題。各制度の詳細な要件と適用範囲を正確に理解しているかが試される。
法的根拠
建築基準法第42条2項建築基準法第48条1項建築基準法第57条の2建築基準法第58条
論理の流れ
選択肢1は第一種低層住居専用地域の用途制限を確認。神社等は建築可能。選択肢2は総合的設計許可制度の内容を確認。選択肢3は2項道路の指定要件を確認。幅員1.8m未満の道で建築物が立ち並んでいることが必要。選択肢4は絶対高さ制限の適用地域を確認。第一種住居地域には適用されない。以上から正解は3となる。
重要な区別
絶対高さ制限(10m・12m)が適用されるのは第一種・第二種低層住居専用地域のみ。第一種住居地域には適用されない点が重要。
各選択肢のポイント
- 第一種低層住居専用地域でも神社、寺院、教会は建築可能である。法第48条1項に列挙されている。
- 総合的設計許可制度の記述だが、「各部分の高さ」ではなく「建築物の各部分の高さ」とすべき等、表現に不備がある。
- 法第42条2項の規定通り。2項道路の指定要件を正確に記述している。
- 絶対高さ制限は第一種・第二種低層住居専用地域のみに適用。第一種住居地域には適用されない。
03知識背景
テーマ概要
用途地域は13種類あり、それぞれ建築できる建築物の用途、建蔽率、容積率、高さ制限等が異なる。道路の定義には1項道路(4m以上)と2項道路(1.8m未満で建物が立ち並ぶ道)がある。総合的設計許可制度は一定規模以上の開発で制限緩和を認める制度。
歴史的背景
2項道路制度は、昭和25年の建築基準法制定時に、既存の狭隘道路を道路とみなすことで、建築制限による実害を回避するために創設された。総合的設計許可制度は昭和56年に追加され、大規模開発の柔軟な設計を可能にした。
関連法令
建築基準法第42条(道路の定義)建築基準法第48条(用途地域による建築物の制限)建築基準法第57条の2(総合的設計許可制度)建築基準法第58条(絶対高さ制限)
体系的位置づけ
建築基準法は宅建試験の法令科目の中核。用途地域、道路制限、許認可制度は頻出分野。特に用途制限と道路の定義は毎年何らかの形で出題される重要論点。
前提知識
13種類の用途地域の分類(住居系、商業系、工業系)、各用途地域で建築可能・不可能な建築物、道路の定義とセットバック、建蔽率・容積率・高さ制限の各制度の基本構造。
04記憶テクニック
語呂合わせ
絶対高さ制限は「低層」だけ。テニスの「ロブ」で覚える。低層住居=低い=10m・12m。第一種住居は中層なので絶対高さ制限なし。
ビジュアル描写
用途地域を「住居の高さ」でイメージ。低層=一戸建て=高さ制限厳格。中高層=マンション=高さ制限緩やか。道路は「幅員4m」が原則だが「1.8m未満」も例外的に道路とみなす。
重要公式
2項道路=幅員1.8m未満+建築物が立ち並んでいる+建築審査会の同意+特定行政庁の指定
関連連想
「1.8」を「いちはや(早)」と覚える。狭い道でも早くから建物が並んでいれば道路として認める。
比較表
第一種低層住居専用:絶対高さ制限あり、神社等建築可能。第一種住居:絶対高さ制限なし、用途制限緩やか。2項道路:1.8m未満、建築審査会同意必要。
05試験テクニック
出題頻度
用途地域と道路の定義は毎年出題。総合的設計許可制度は2-3年に1回の出題頻度。
重要度
A:最重要。建築基準法の中核論点。用途制限、道路、高さ制限は実務でも頻繁に関わる知識。
出題パターン
- 用途地域ごとの建築可能建築物の正誤判定
- 道路の定義と2項道路の要件
- 高さ制限の適用地域の判定
解法・消去法
絶対高さ制限の適用地域を知っていれば選択肢4は即座に×。神社等の宗教施設は多くの用途地域で建築可能なので選択肢1も×。2と3の正誤判定に集中。
時間戦略
用途制限問題は条文知識があれば1分以内で解ける。道路問題は要件を確認して2分程度。総合的設計許可は詳細確認で2-3分。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務で、第一種低層住居専用地域内の土地に寺院建設の相談を受けた際、建築可能であることを正確に回答できる。また、狭隘道路に接する土地のセットバック要件を説明できる。
実務への影響
用途地域の知識は、土地活用の提案、建築確認申請の支援、都市計画の説明に不可欠。誤った情報提供は損害賠償の原因となる。
ケーススタディ
幅員2mの道路に接する敷地で建替えを行う事例。当該道路が2項道路に指定されているか確認し、指定されていれば道路中心線から2m後退が必要。建築審査会の同意経緯や指定公告の有無を調査する実務。
業界関連性
不動産開発、建築確認、都市計画コンサルティングの全分野で必須知識。特に再開発案件では総合的設計許可制度の活用が鍵となる。
ニュース連動
都市再生、空き家対策、コンパクトシティ推進などで、用途地域の見直しや建築規制の緩和が議論されている。
07よくある間違い
絶対高さ制限を全ての住居地域に適用があると誤解する。
なぜ間違えるか:「住居」という言葉から、住居系用途地域すべてに高さ制限があると連想してしまう。
正しい理解:「低層」の名称に着目。低層住居専用のみに絶対高さ制限ありと覚える。
第一種低層住居専用地域で神社等が建築不可と判断する。
なぜ間違えるか:「専用」という言葉から、住宅以外は全て建築不可と短絡的に判断してしまう。
正しい理解:用途制限は条文の列挙を正確に覚える。「専用」でも公共的・宗教的施設は例外的に認められる。
2項道路の幅員要件を「1.8m以下」と誤記憶する。
なぜ間違えるか:「未満」と「以下」の違いを曖昧に記憶している。境界線上の扱いが混乱を招く。
正しい理解:「未満」と「以下」を厳密に区別。1.8m未満=1.799...m以下と覚える。
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