令和4年(2022)本試験
問26
事務所過去問
この問題の全体像
宅建業法上の「事務所」の定義を問う問題。事務所とは、本店・支店等、または契約締結権限を有する者を置き継続的に業務を行える施設を有する場所。宅建業を営まない支店は事務所に該当しないことが正解のポイント。
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所(以下この問において「事務所」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
- 2宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
- 3宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。
- 4宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法上の「事務所」の定義を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法上の「事務所」の定義を問う問題。事務所とは、本店・支店等、または契約締結権限を有する者を置き継続的に業務を行える施設を有する…
03
知識背景
宅建業法上の事務所は、免許申請、専任宅建士配置、標識掲示、帳簿備付け等の義務の基準となる重要概念。本店・支店等と、契約締結権限を有す…
04
覚え方
事務所=「本支店」+「契約権限者+施設」。登記は関係ナシ、宅建業を営むカギ。覚え方:「登記より実態、業を営むが事務所」
05
試験のコツ
事務所の定義と該当性判断
・専任宅建士の配置基準と措置期間
・標識・帳簿・名簿の備付け義務の範囲
06
実務での見え方
不動産会社が新規支店開設時、その支店が事務所に該当するか判断。登記済みでなくても、宅建業を営み契約締結権限者を配置すれば事務所となり…
07
よくある間違い
{"mistake":"商業登記簿に登載されているか否かで事務所該当性を判断してしまう。","why_wrong":"宅建業法上の事…
02深度分析
要約
宅建業法上の「事務所」の定義を問う問題。事務所とは、本店・支店等、または契約締結権限を有する者を置き継続的に業務を行える施設を有する場所。宅建業を営まない支店は事務所に該当しないことが正解のポイント。
法的根拠
宅建業法第3条第1項宅建業法施行令第1条の2宅建業法第9条宅建業法第15条宅建業法第18条
論理の流れ
まず宅建業法施行令1条の2の事務所定義を想起する。事務所は「本店・支店」と「契約締結権限を有する者を置く施設」の2類型がある。選択肢1は登記の有無で判断するが、登記は要件ではないと判別。選択肢2は宅建業を営まない支店は事務所でないと判断。選択肢3は報酬額掲示義務の対象を確認。選択肢4は専任宅建士の措置期間を検証し、正解に至る。
重要な区別
事務所該当性の判断において、商業登記の有無は関係ない。重要なのは「宅建業を営んでいるか」と「契約締結権限を有する者の配置」の2点である。
各選択肢のポイント
- 商業登記簿への登載の有無は事務所該当性の判断基準ではない。登記されていない支店でも事務所に該当する。
- 宅建業を営んでいない支店は、宅建業法上の事務所には該当しない。兼業業務のみの場所は対象外。
- 報酬額の掲示は全ての事務所で義務付けられており、主たる事務所のみの義務ではない。
- 専任宅建士が不足した場合、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。30日ではない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法上の事務所は、免許申請、専任宅建士配置、標識掲示、帳簿備付け等の義務の基準となる重要概念。本店・支店等と、契約締結権限を有する者を置く施設の2類型があり、宅建業を営む拠点を網羅的に捉える制度設計となっている。
歴史的背景
事務所の定義は昭和45年の宅建業法制定時に設けられ、その後の施行令改正により現行の定義が確立。消費者保護と業界の適正化を図るため、実態に即した事務所概念が整備されてきた。
関連法令
宅建業法第3条宅建業法施行令第1条の2宅建業法第9条宅建業法第15条宅建業法第18条
体系的位置づけ
業法科目の基礎的分野に位置し、免許制度、事務所管理、専任宅建士配置等の核心的論点。毎年何らかの形で出題される重要テーマ。
前提知識
事務所の定義、主たる事務所と従たる事務所の区别、専任宅建士の配置基準、標識・帳簿・名簿の備付け義務、免許の有効期間等の基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
事務所=「本支店」+「契約権限者+施設」。登記は関係ナシ、宅建業を営むカギ。覚え方:「登記より実態、業を営むが事務所」
ビジュアル描写
事務所のイメージ=「宅建業の拠点」。本店・支店は自動的に事務所。それ以外は「契約できる人+場所」で事務所化。登記簿は関係なし。
重要公式
事務所=本店・支店 OR (契約締結権限者+継続的施設)。専任宅建士不足=2週間以内措置。
関連連想
「事務所」を「宅建業の心臓部」と連想。心臓が止まると業務停止。登記は外見、実態が重要。
比較表
本店・支店:登記の有無問わず事務所。契約権限者配置施設:継続的業務+契約締結権限者で事務所。兼業のみ支店:宅建業なし=事務所なし。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。事務所の定義、専任宅建士配置、標識・帳簿義務等が交互に出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の基礎概念であり、免許制度、業務規制全体に関わる核心的知識。
出題パターン
- 事務所の定義と該当性判断
- 専任宅建士の配置基準と措置期間
- 標識・帳簿・名簿の備付け義務の範囲
解法・消去法
「登記」「期間」等の数字や要件は条文と照合。極端な限定(主たる事務所のみ等)は疑う。消去法で確実に正解を導く。
時間戦略
事務所定義は基本知識。各選択肢を条文に照らして迅速に判断。迷ったら「実態優先」で考える。1問2分以内で解答。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が新規支店開設時、その支店が事務所に該当するか判断。登記済みでなくても、宅建業を営み契約締結権限者を配置すれば事務所となり、専任宅建士配置等の義務が生じる。
実務への影響
事務所該当性の判断は、免許申請、専任宅建士確保、標識掲示等の実務義務に直結。誤認は法令違反リスクとなる。
ケーススタディ
A社がモデルルームを開設。登記なし、契約締結権限者を配置。この場合、事務所に該当し、専任宅建士配置、標識掲示等の義務が発生。実務上の判断基準となる。
業界関連性
不動産業界では支店展開、モデルルーム、現地販売所等の形態が多様化。事務所該当性の判断は日常的な実務課題。
ニュース連動
不動産業界の規制強化の流れの中で、事務所管理の適正化も注目。無免許営業、事務所義務違反の摘発事例も報道される。
07よくある間違い
商業登記簿に登載されているか否かで事務所該当性を判断してしまう。
なぜ間違えるか:宅建業法上の事務所定義に登記の要件は含まれていない。実態重視の基準を見落とす。
正しい理解:「登記=事務所」という先入観を捨て、施行令1条の2の定義を正確に暗記する。
専任宅建士が不足した場合の措置期間を30日と誤記憶する。
なぜ間違えるか:正しい期間は2週間。他の期間(免許更新5年等)と混同している。
正しい理解:「専任不足=2週間で急ぎ対応」とイメージ。数字は条文で確認する習慣をつける。
報酬額掲示義務を主たる事務所のみと誤解する。
なぜ間違えるか:報酬額掲示は全事務所の義務。主たる事務所限定の義務と混同している。
正しい理解:「免許証=主たる事務所のみ」「その他=全事務所」と整理して記憶する。
次に読む
関連ページ
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する