税・その他 図解
建築基準法の完全図解宅建試験の頻出テーマ「建築基準法」をイラストで解説
建築基準法本試験 6 回出題

ひとことで言うと
建築基準法は宅建試験の頻出分野であり、用途地域、建蔽率、容積率、高さ制限など多岐にわたる。過去問分析に基づいたポイントを押さえ、誤解しやすい点を克服し、記憶のコツを活用することで、確実に得点源にできる。
押さえるべき要点
- 用途地域ごとの建築制限(特に飲食店と映画館の可否)を正確に把握する
- 建蔽率・容積率の緩和要件(角地、準防火地域など)を理解し、正確に計算できるようになる
- 高さ制限の例外規定(都市再生特別地区、特定用途誘導地区など)を理解する
- 集落地区計画における用途制限緩和の主体は都道府県知事である
引っかかりやすいポイント
- 工業専用地域では工場以外建築できないと思い込む
- 都市再生特別地区でも高さ制限が適用されると誤解する
- 建蔽率緩和の加算適用を認めない
- 集落地区計画の用途制限緩和を国土交通大臣の権限と誤解する
- 近隣商業地域で映画館が全面禁止と勘違いする
覚え方
「住居系は飲食店NG、工業専用もNG」「都市再生特別地区は特別だから高さ制限なし」「準準角で2割増し」「地下なら道路OK(許可要)」「冬至の老人は廊下で映画、道路は許可」など、語呂合わせや対比で覚える
関連条文
建築基準法第42条(道路の定義)、建築基準法第52条(容積率)、建築基準法第53条(建蔽率)、建築基準法第55条(高さ制限)、都市計画法第9条(地域地区)
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020年
よくある質問
建築基準法の完全図解について
工業専用地域ではどのような建物が建築できますか?
原則として、工場や事業所などの工業関連施設に限られますが、従業員の福利厚生施設や、地域住民へのサービスを提供する施設(飲食店など)も一定の条件の下で建築可能です。
準防火地域における建蔽率の緩和措置はどのようなものですか?
準防火地域内の準耐火建築物で、かつ角地などの条件を満たす場合、建蔽率に10分の1(10%)または10分の2(20%)を加算できます。
集落地区計画における用途制限緩和の承認は誰が行いますか?
集落地区計画の区域での用途制限緩和は都道府県知事の承認が必要です。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



