税・その他 図解
固定資産税の計算と特例図解税金分野の頻出テーマ!課税標準と軽減措置を解説
固定資産税本試験 6 回出題

ひとことで言うと
固定資産税は、1月1日時点の不動産所有者に課される税金です。住宅用地には軽減措置があり、小規模住宅用地は6分の1、一般住宅用地は3分の1に課税標準が軽減されます。納税義務者、納期、縦覧期間など、細かい規定を正確に理解することが重要です。
押さえるべき要点
- 1月1日時点の固定資産の所有者が納税義務者
- 住宅用地には小規模住宅用地(200㎡以下)と一般住宅用地で異なる軽減措置がある
- 固定資産課税台帳の閲覧制度があり、一定の条件で住所削除も可能
- 納期は年4回で、市町村条例で定められる
引っかかりやすいポイント
- 小規模住宅用地の軽減率を3分の1と誤解しやすい(正しくは6分の1)
- 免税点を課税標準額と税額のどちらの基準か混同しやすい
- 住宅用地特例の軽減率(6分の1と3分の1)を取り違えやすい
- 縦覧期間を「いつでも」と誤解しやすいが、法定期間内のみ
覚え方
住宅用地特例は「小さいほど優遇」で小規模住宅用地6分の1、一般住宅用地3分の1。免税点は「土30家20償150」で税額基準。閲覧制度は「生命身体の危険があれば住所削除可能」と覚える。固定資産税の重要ポイント:「重大錯誤は直ちに修正」「審査申出は3月以内」「1月1日所有者が全額負担」「小規模住宅用地は6分の1軽減」。頭文字を取って「重・審・1・小」で覚える。
関連条文
地方税法341条(定義)、地方税法343条(納税義務者)、地方税法349条の3の4(住宅用地に対する課税標準の特例)、地方税法362条(納期)、地方税法417条(修正登録)
過去出題年
2025年・2022年・2021年・2020年・2019年・2017年
よくある質問
固定資産税の計算と特例図解について
固定資産税の免税点はどのように決まりますか?
土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円未満の場合、固定資産税は課税されません。これは税額ではなく、課税標準額に対する基準です。
固定資産税の住宅用地の特例は、どのような場合に適用されますか?
住宅用地の特例は、その土地に住宅が建っている場合に適用されます。小規模住宅用地(200平方メートル以下)は課税標準が6分の1に、一般住宅用地(200平方メートル超)は3分の1に軽減されます。
固定資産税評価額に納得できない場合、どうすれば良いですか?
固定資産課税台帳の縦覧期間中に評価額を確認し、不服がある場合は審査申出を行うことができます。審査申出は、納税通知書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。
さあ、はじめよう
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