37条書面の記載事項
必ず書く事項と、定めがあれば書く事項

37条書面の記載事項は、必ず書く必要的記載事項と、定めがある場合に書く任意的記載事項に分かれます。当事者や物件の特定、代金・引渡し時期・移転登記に関する事項は必ず記載します。既存建物の状況調査の結果も必要的記載事項ですが、これは売買のみです。これに対し、代金以外の金銭や契約の解除・損害賠償額の予定は、そのような定めがあるときにだけ記載する任意的記載事項です。必ず書くものと定めがあれば書くものの区別が重要です。
💡 代金・引渡し時期等は必ず記載。解除や損害賠償の予定は「定めがあるとき」に記載
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理解した次は「解いて定着」
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