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宅建業法・媒介契約

媒介契約書の記載事項

34条の2書面に記載する主な事項

媒介契約書の記載事項 の図解

媒介契約を結んだときは34条の2書面を作成し、主な事項を記載します。第一に物件の特定や売買すべき価額で、価額に意見を述べたときはその根拠も明らかにしなければなりません。第二に媒介契約の種類や有効期間で、専任か専属専任かの別も含みます。第三に報酬や指定流通機構への登録に関する事項で、依頼者が違反したときの措置も記載します。価額に意見を述べる際の根拠を示す点が頻出のポイントです。

💡 価額に意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない

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