分担金の納付期限
加入時と事務所増設時で期限が違う

弁済業務保証金分担金の納付期限は、加入時と事務所増設時で異なります。協会に加入しようとする業者は、加入日までに本店60万円・支店30万円の分担金を納付しなければなりません。一方、すでに社員となっている業者が事務所を増設した場合は、その増設日から2週間以内に分担金を納付する必要があります。加入は加入日まで、増設は2週間以内という期限の違いがポイントです。
💡 加入時は加入日までに納付、事務所増設時は増設日から2週間以内に納付
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