宅建士の変更登録・各種届出
登録事項に変更が生じたときの手続

宅建士の登録事項に変更が生じたときの手続を整理する論点です。氏名・住所などの変更や、勤務先の宅建業者が変わったときは、遅滞なく「変更の登録」を申請しなければなりません。一方、本人が死亡したときや欠格事由に該当したときは、届出義務者が30日以内に届け出る必要があります。「遅滞なく」なのか「30日以内」なのか、対象となる事項ごとに期限が分かれている点を押さえましょう。
💡 氏名・住所・勤務先の変更は遅滞なく変更登録。死亡等は30日以内に届出
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